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対内直接投資等に関する政令の一部改正(令和7年4月4日政令第172号 令和7年5月19日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年04月04日
- 施行日 令和7年05月19日
財務省
昭和55年政令第261号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年04月04日
- 施行日 令和7年05月19日
財務省
昭和55年政令第261号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令(政令第一七二号)(財務省)
1 対内直接投資等の届出の特例の対象から除かれる外国投資家に、外国政府等との契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき、当該外国政府等による情報収集活動(当該外国政府等が当該情報を取得することにより国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい情報の収集が、その対象から除外されていないものに限る。)に協力する義務を負う個人又は法人その他の団体を追加することとした。(第三条の二関係)
2 対内直接投資等の届出の特例の対象から除かれる外国投資家に、法人その他の団体で、外国政府等又は当該外国政府等に対し1の義務を負う個人若しくは法人その他の団体が直接又は間接に保有する議決権の数の総議決権に占める割合が一〇〇分の五〇以上に相当するもの等を追加することとした。(第三条の二関係)
3 国の安全等に係る対内直接投資等に該当するおそれが大きいものに係る一定の業種(以下「特定業種」という。)に係る対内直接投資等の届出の特例の対象から、1の個人又は法人その他の団体に準ずるものが行う行為であって、特定業種に属する事業を行う者のうちその事業の継続的かつ安定的な実施に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがある事業を行う一定の事業者に係る対内直接投資等を除くこととした。(第三条の二関係)
4 特定取得の届出の特例の対象から除かれる外国投資家に、1において追加する個人又は法人その他の団体を追加することとした。(第四条の三関係)
5 特定取得の届出の特例の対象から除かれる外国投資家に、2において追加する法人その他の団体を追加することとした。(第四条の三関係)
6 その他所要の規定の整備を行うこととした。
7 この政令は、公布の日から起算して四五日を経過した日から施行することとした。
1 対内直接投資等の届出の特例の対象から除かれる外国投資家に、外国政府等との契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき、当該外国政府等による情報収集活動(当該外国政府等が当該情報を取得することにより国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい情報の収集が、その対象から除外されていないものに限る。)に協力する義務を負う個人又は法人その他の団体を追加することとした。(第三条の二関係)
2 対内直接投資等の届出の特例の対象から除かれる外国投資家に、法人その他の団体で、外国政府等又は当該外国政府等に対し1の義務を負う個人若しくは法人その他の団体が直接又は間接に保有する議決権の数の総議決権に占める割合が一〇〇分の五〇以上に相当するもの等を追加することとした。(第三条の二関係)
3 国の安全等に係る対内直接投資等に該当するおそれが大きいものに係る一定の業種(以下「特定業種」という。)に係る対内直接投資等の届出の特例の対象から、1の個人又は法人その他の団体に準ずるものが行う行為であって、特定業種に属する事業を行う者のうちその事業の継続的かつ安定的な実施に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがある事業を行う一定の事業者に係る対内直接投資等を除くこととした。(第三条の二関係)
4 特定取得の届出の特例の対象から除かれる外国投資家に、1において追加する個人又は法人その他の団体を追加することとした。(第四条の三関係)
5 特定取得の届出の特例の対象から除かれる外国投資家に、2において追加する法人その他の団体を追加することとした。(第四条の三関係)
6 その他所要の規定の整備を行うこととした。
7 この政令は、公布の日から起算して四五日を経過した日から施行することとした。
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