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輸出貿易管理令の一部改正(令和7年4月9日政令第175号〔第2条〕 令和7年10月9日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年04月09日
- 施行日 令和7年10月09日
経済産業省
昭和24年政令第378号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年04月09日
- 施行日 令和7年10月09日
経済産業省
昭和24年政令第378号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇外国為替令等の一部を改正する政令(政令第一七五号)(経済産業省)
一 外国為替令の一部改正関係
核兵器等の開発、設計又は使用のために利用されるおそれのある貨物の設計、製造又は使用に係る技術を輸出貿易管理令(昭和二四年政令第三七八号)別表第三に掲げる地域である外国において提供することを目的とする取引等について、許可を要することとすることとした。(第一七条及び第一八条の二関係)
二 輸出貿易管理令の一部改正関係
1 別表第三に掲げる地域を仕向地とする核兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵のために利用されるおそれのある貨物の輸出等について、許可を要することとした。(第一条及び第四条第二項関係)
2 銃砲等の貨物を無償等で輸出する場合について、許可を要しないこととした。(第四条第一項ただし書関係)
3 核兵器等以外の兵器等の開発、製造又は使用のために用いられるおそれのある工作機械等の貨物の輸出について、許可を要することとした。(第四条第一項第三号及び第四号並びに別表第一関係)
三 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令の一部改正関係
合衆国軍隊、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族、軍人用販売機関等、軍事郵便局、軍用銀行施設及び契約者等については、外国為替令(昭和五五年政令第二六〇号)第一七条第二項から第四項までに規定する義務を免除することとした。(第九条関係)
四 附則関係
関係政令について所要の規定の整備を行うこととした。(附則第二項関係)
五 施行期日
この政令は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を経過した日から施行することとした。
一 外国為替令の一部改正関係
核兵器等の開発、設計又は使用のために利用されるおそれのある貨物の設計、製造又は使用に係る技術を輸出貿易管理令(昭和二四年政令第三七八号)別表第三に掲げる地域である外国において提供することを目的とする取引等について、許可を要することとすることとした。(第一七条及び第一八条の二関係)
二 輸出貿易管理令の一部改正関係
1 別表第三に掲げる地域を仕向地とする核兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵のために利用されるおそれのある貨物の輸出等について、許可を要することとした。(第一条及び第四条第二項関係)
2 銃砲等の貨物を無償等で輸出する場合について、許可を要しないこととした。(第四条第一項ただし書関係)
3 核兵器等以外の兵器等の開発、製造又は使用のために用いられるおそれのある工作機械等の貨物の輸出について、許可を要することとした。(第四条第一項第三号及び第四号並びに別表第一関係)
三 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令の一部改正関係
合衆国軍隊、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族、軍人用販売機関等、軍事郵便局、軍用銀行施設及び契約者等については、外国為替令(昭和五五年政令第二六〇号)第一七条第二項から第四項までに規定する義務を免除することとした。(第九条関係)
四 附則関係
関係政令について所要の規定の整備を行うこととした。(附則第二項関係)
五 施行期日
この政令は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を経過した日から施行することとした。
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