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公職選挙法の一部改正(令和7年4月2日法律第20号 令和8年1月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和7年04月02日
  • 施行日 令和8年01月01日

総務省

昭和25年法律第100号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇公職選挙法の一部を改正する法律(法律第二〇号)(総務省)

1 公職の候補者の選挙運動用自動車の規格制限の簡素化
 公職の候補者が主として選挙運動のために使用することができる自動車の規格を、全ての選挙について、乗車定員一〇人以下で車両総重量三・五トン未満とすることとした。(第一四一条第一項及び第六項関係)
2 公職の候補者の選挙運動用ポスターの規格の統一
 公職の候補者が選挙運動のために使用するポスター(いわゆる「五号ポスター」)の規格を、全ての選挙について、個人演説会の告知の記載の有無にかかわらず、長さ四二センチメートル、幅四〇センチメートル以内とすることとした。これに伴い、個人演説会告知用ポスターを廃止することとした。(第一四三条第一項及び第一三項関係)
3 施行期日等
 ㈠ 適用区分
 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例によることとした。(附則第二条関係)
 ㈡ 施行期日
 この法律は、令和八年一月一日から施行することとした。

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