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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正(令和7年5月28日法律第45号〔附則第4条〕 令和7年6月28日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年05月28日
- 施行日 令和7年06月28日
警察庁
平成11年法律第136号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年05月28日
- 施行日 令和7年06月28日
警察庁
平成11年法律第136号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(法律第四五号)(警察庁)
1 接待飲食営業に係る遵守事項等の追加
㈠ 接待飲食営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならないこととした。(第一八条の三関係)
⑴ 料金について、事実に相違する説明等をする行為
⑵ 客が接客従業者に対して恋愛感情等を抱いていること等を知りながら、これに乗じ、一定の行為により当該客を困惑させ、それによって飲食等をさせる行為
⑶ 客が注文等をする前に飲食等の全部又は一部を提供することにより当該客を困惑させ、それによって当該飲食等をさせるなどする行為
㈡ 接待飲食営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならないこととし、当該行為をした者に対する罰則を設けることとした。(第二二条の二及び第五三条関係)
⑴ 客に注文等をさせ、又は料金の支払等をさせる目的で、当該客を威迫して困惑させる行為
⑵ 客に対し、威迫し、又は誘惑して、料金の支払等のために当該客が法令に違反する行為により金銭を得ること等を要求する行為
2 いわゆるスカウトバックに係る禁止規定の整備
性風俗関連特殊営業のうち一定の営業を営む者は、異性の客に接触する役務を提供する業務に従事しようとする者の紹介を受けた場合において、当該紹介をした者又は第三者に対し、当該紹介の対価として金銭等を提供し、又は第三者をして提供させてはならないこととし、当該行為をした者に対する罰則を設けることとした。(第二八条、第三一条の三及び第五三条関係)
3 無許可営業等に対する罰則の強化
風俗営業の許可を受けないで風俗営業を営んだ者等に対する罰則を強化するとともに、法人の代表者又は従業者がこれらの違反行為をしたときの当該法人に対する罰金の上限額を引き上げることとした。(第四九条及び第五七条関係)
4 風俗営業の許可に係る不許可事由の追加
都道府県公安委員会が風俗営業の許可をしてはならない者として、次に掲げる者を追加することとした。(第四条関係)
㈠ 親会社等が風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者である法人
㈡ 警察職員による立入りが行われた日から風俗営業の許可取消処分に係る聴聞決定予定日までの間に許可証の返納をした者で当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
㈢ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者がその事業活動に支配的な影響力を有する者
5 その他の規定の整備
所要の規定の整備を行うこととした。
6 施行期日等
㈠ 所要の経過措置を設けることとした。
㈡ 施行期日
⑴ 4を除き、この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行することとした。
⑵ 4については、公布の日から起算して六月を経過した日から施行することとした。
1 接待飲食営業に係る遵守事項等の追加
㈠ 接待飲食営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならないこととした。(第一八条の三関係)
⑴ 料金について、事実に相違する説明等をする行為
⑵ 客が接客従業者に対して恋愛感情等を抱いていること等を知りながら、これに乗じ、一定の行為により当該客を困惑させ、それによって飲食等をさせる行為
⑶ 客が注文等をする前に飲食等の全部又は一部を提供することにより当該客を困惑させ、それによって当該飲食等をさせるなどする行為
㈡ 接待飲食営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならないこととし、当該行為をした者に対する罰則を設けることとした。(第二二条の二及び第五三条関係)
⑴ 客に注文等をさせ、又は料金の支払等をさせる目的で、当該客を威迫して困惑させる行為
⑵ 客に対し、威迫し、又は誘惑して、料金の支払等のために当該客が法令に違反する行為により金銭を得ること等を要求する行為
2 いわゆるスカウトバックに係る禁止規定の整備
性風俗関連特殊営業のうち一定の営業を営む者は、異性の客に接触する役務を提供する業務に従事しようとする者の紹介を受けた場合において、当該紹介をした者又は第三者に対し、当該紹介の対価として金銭等を提供し、又は第三者をして提供させてはならないこととし、当該行為をした者に対する罰則を設けることとした。(第二八条、第三一条の三及び第五三条関係)
3 無許可営業等に対する罰則の強化
風俗営業の許可を受けないで風俗営業を営んだ者等に対する罰則を強化するとともに、法人の代表者又は従業者がこれらの違反行為をしたときの当該法人に対する罰金の上限額を引き上げることとした。(第四九条及び第五七条関係)
4 風俗営業の許可に係る不許可事由の追加
都道府県公安委員会が風俗営業の許可をしてはならない者として、次に掲げる者を追加することとした。(第四条関係)
㈠ 親会社等が風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者である法人
㈡ 警察職員による立入りが行われた日から風俗営業の許可取消処分に係る聴聞決定予定日までの間に許可証の返納をした者で当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
㈢ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者がその事業活動に支配的な影響力を有する者
5 その他の規定の整備
所要の規定の整備を行うこととした。
6 施行期日等
㈠ 所要の経過措置を設けることとした。
㈡ 施行期日
⑴ 4を除き、この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行することとした。
⑵ 4については、公布の日から起算して六月を経過した日から施行することとした。
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