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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正(令和7年5月28日政令第196号〔第2条〕 公布の日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年05月28日
- 施行日 令和7年05月28日
防衛省
昭和27年政令第368号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年05月28日
- 施行日 令和7年05月28日
防衛省
昭和27年政令第368号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇自衛隊法施行令等の一部を改正する政令(政令第一九六号)(防衛省)
一 自衛隊法施行令の一部改正関係
1 自衛隊法(昭和二九年法律第一六五号)第九九条の二第一項に規定する「政令で定める研修」、留学を命ずる学生に対して明示すべき事項、同項第一号に規定する「政令で定める費用」及び償還をしなければならない者に対する通知について規定することとした。(第一二〇条の一九~第一二〇条の二二関係)
2 自衛隊法第九九条の二第一項第二号に規定する「政令で定める率」について規定することとした。(第一二〇条の二三関係)
3 自衛隊法第九九条の二第二項第三号に規定する「政令で定める場合」について規定することとした。(第一二〇条の二四関係)
4 その他所要の規定の整備を行うこととした。
二 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正関係
1 航空管制官手当の額等について規定することとした。(第一一条の三~第一二条及び第一三条関係)
2 航空手当の月額の支給割合を引き上げることとした。(第一二条関係)
3 指定場所生活調整金の額等について規定することとした。(第一九条の五及び第一九条の六関係)
4 その他所要の規定の整備を行うこととした。
三 国家公務員退職手当法施行令の一部改正関係
航空管制官手当の新設に伴い、退職手当に関する一般職の職員の基本給月額に準ずる額に当該手当を加えることとした。(第六条の七関係)
四 施行期日
この政令は、公布の日から施行することとした。
一 自衛隊法施行令の一部改正関係
1 自衛隊法(昭和二九年法律第一六五号)第九九条の二第一項に規定する「政令で定める研修」、留学を命ずる学生に対して明示すべき事項、同項第一号に規定する「政令で定める費用」及び償還をしなければならない者に対する通知について規定することとした。(第一二〇条の一九~第一二〇条の二二関係)
2 自衛隊法第九九条の二第一項第二号に規定する「政令で定める率」について規定することとした。(第一二〇条の二三関係)
3 自衛隊法第九九条の二第二項第三号に規定する「政令で定める場合」について規定することとした。(第一二〇条の二四関係)
4 その他所要の規定の整備を行うこととした。
二 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正関係
1 航空管制官手当の額等について規定することとした。(第一一条の三~第一二条及び第一三条関係)
2 航空手当の月額の支給割合を引き上げることとした。(第一二条関係)
3 指定場所生活調整金の額等について規定することとした。(第一九条の五及び第一九条の六関係)
4 その他所要の規定の整備を行うこととした。
三 国家公務員退職手当法施行令の一部改正関係
航空管制官手当の新設に伴い、退職手当に関する一般職の職員の基本給月額に準ずる額に当該手当を加えることとした。(第六条の七関係)
四 施行期日
この政令は、公布の日から施行することとした。
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