PICK UP! 法令改正情報
PICK UP! Amendment of legislation information
〈新設〉新型コロナウイルス感染症を検疫法第34条の感染症の種類として指定する等の政令
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年02月13日
- 施行日 令和2年02月14日
厚生労働省
令和2年政令第28号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年02月13日
- 施行日 令和2年02月14日
厚生労働省
令和2年政令第28号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条の感染症の種類として指定する等の政令(政令第二八号)(厚生労働省)
1 新型コロナウイルス感染症を検疫法(以下「法」という。)第三四条の感染症の種類として指定することとした。(第一条関係)
2 法第三四条の政令で定める期間は、新型コロナウイルス感染症については、この政令の施行の日以後同日から起算して一年を経過する日までの期間とすることとした。(第二条関係)
3 新型コロナウイルス感染症については、法第二条の二(第二項を除く。)、第二章(法第七条、第一六条第一項並びに第一八条第二項及び第三項を除く。)並びに法第二八条から第三三条まで及び第四一条の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を準用するとともに、所要の読替えをすることとした。(第三条関係)
4 3において準用する法の規定により都道府県等が処理する事務のうち、第一号法定受託事務を規定することとした。(第四条関係)
5 この政令は、公布の日の翌日から施行し、2に規定する期間の末日限り、その効力を失うこととした。
1 新型コロナウイルス感染症を検疫法(以下「法」という。)第三四条の感染症の種類として指定することとした。(第一条関係)
2 法第三四条の政令で定める期間は、新型コロナウイルス感染症については、この政令の施行の日以後同日から起算して一年を経過する日までの期間とすることとした。(第二条関係)
3 新型コロナウイルス感染症については、法第二条の二(第二項を除く。)、第二章(法第七条、第一六条第一項並びに第一八条第二項及び第三項を除く。)並びに法第二八条から第三三条まで及び第四一条の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を準用するとともに、所要の読替えをすることとした。(第三条関係)
4 3において準用する法の規定により都道府県等が処理する事務のうち、第一号法定受託事務を規定することとした。(第四条関係)
5 この政令は、公布の日の翌日から施行し、2に規定する期間の末日限り、その効力を失うこととした。
関連商品
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.