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空港法の一部改正(令和7年6月6日法律第55号〔第2条〕 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年06月06日
- 施行日 未定
国土交通省
昭和31年法律第80号
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新旧対照表
- 公布日 令和7年06月06日
- 施行日 未定
国土交通省
昭和31年法律第80号
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各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇航空法等の一部を改正する法律(法律第五五号)(国土交通省)
一 航空法の一部改正関係
1 空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に定める事項に、地上走行中の航空機又は車両の滑走路への誤進入を防止するための施設の維持管理及び改修に関する事項を追加することとした。(第四七条第二項第三号関係)
2 技能発揮訓練
㈠ 操縦技能証明を有する者は、航空機の航行中に管理技能を確実に活用し、及び発揮することができるようにするための訓練であって3の㈠の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録訓練機関」という。)等が行うもの等を修了していなければ、当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機について一定の行為を行ってはならないこととした。(第七一条の五第一項関係)
㈡ ㈠の「管理技能」とは、航空機の操縦に従事するのに必要な知識及び能力であって、滑走路への誤進入その他の危険な事態の発生を防止するため航空機の操縦において必要となる複数の作業を適切に管理するためのものをいうこととした。(第七一条の五第二項関係)
㈢ 操縦技能証明を有する者は、当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機について㈠の一定の行為を行う場合には、修了証明書等を携帯しなければならないこととした。(第七一条の六関係)
3 登録訓練機関
㈠ 2の㈠の航空機の航行中に管理技能を確実に活用し、及び発揮することができるようにするための訓練(以下「訓練」という。)を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができることとした。(第九九条の二関係)
㈡ 国土交通大臣は、㈠の規定により登録の申請をした者が一定の要件に適合しているときは、その登録をしなければならないこととした。(第九九条の三第一項関係)
㈢ 登録訓練機関は、公正に、かつ、一定の時間数以上の訓練を行うこと等の基準に適合する方法により訓練の実施に関する事務(以下「訓練事務」という。)を実施しなければならないこととした。(第九九条の六第一項関係)
㈣ 国土交通大臣は、登録訓練機関が㈢の規定等に違反していると認めるときは、当該登録訓練機関に対し、㈢の規定により訓練事務を行うべきこと等を命ずることができることとした。(第九九条の一一関係)
㈤ 国土交通大臣は、登録訓練機関が一定の要件に該当するときは、その登録を取り消すこと等ができることとした。(第九九条の一三関係)
4 罰則
罰則について、所要の規定を設けることとした。(第一五〇条、第一五〇条の二、第一五四条の二、第一五四条の三、第一五九条及び第一六二条関係)
二 空港法の一部改正関係
1 地方管理空港等における国土交通大臣による工事等の代行
㈠ 国土交通大臣は、地方公共団体から要請があり、かつ、滑走路等の改良等の工事の実施体制等を勘案して、特定工事(地方管理空港の一定の要件に該当する滑走路等の改良等の工事をいう。以下同じ。)を当該地方公共団体に代わって自ら施行することが適当であると認められる場合においては、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを施行することができることとした。(第五条の二第一項関係)
㈡ 国土交通大臣は、災害が発生した場合において、成田国際空港株式会社等又は地方公共団体(以下「特定空港管理者」という。)から要請があり、かつ、災害復旧工事の実施体制等を勘案して、特定災害復旧工事(成田国際空港等又は地方管理空港の一定の要件に該当する災害復旧工事をいう。以下同じ。)を当該特定空港管理者に代わって自ら施行することが適当であると認められる場合においては、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを施行することができることとした。(第五条の二第二項関係)
2 地方管理空港における災害復旧工事に係る国土交通大臣の認定の特例
地方管理空港における災害復旧工事が緊急輸送の確保等のために行う応急のものである場合であって、地方公共団体がその旨を国土交通大臣に通知したときは、当該災害復旧工事に係る国土交通大臣の認定を要しないこととした。(第一〇条第二項関係)
3 国土交通大臣が地方公共団体等に代わって施行する工事の費用の負担
㈠ 国土交通大臣が1の㈠又は㈡の規定により地方公共団体に代わって特定工事又は特定災害復旧工事を施行する場合には、当該特定工事又は特定災害復旧工事に要する費用は、国が負担金相当額(地方公共団体が自ら当該特定工事又は特定災害復旧工事を施行することとした場合に国が負担する金額等に相当する額をいう。㈠において同じ。)を、当該地方公共団体が当該特定工事又は特定災害復旧工事に要する費用の額から負担金相当額を控除した額を負担等することとした。(第一〇条の二第一項及び第三項~第五項関係)
㈡ 国土交通大臣が1の㈡の規定により成田国際空港株式会社等に代わって特定災害復旧工事を施行する場合には、当該特定災害復旧工事に要する費用は、成田国際空港株式会社等がそれぞれ負担することとした。(第一〇条の二第二項関係)
三 施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
一 航空法の一部改正関係
1 空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に定める事項に、地上走行中の航空機又は車両の滑走路への誤進入を防止するための施設の維持管理及び改修に関する事項を追加することとした。(第四七条第二項第三号関係)
2 技能発揮訓練
㈠ 操縦技能証明を有する者は、航空機の航行中に管理技能を確実に活用し、及び発揮することができるようにするための訓練であって3の㈠の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録訓練機関」という。)等が行うもの等を修了していなければ、当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機について一定の行為を行ってはならないこととした。(第七一条の五第一項関係)
㈡ ㈠の「管理技能」とは、航空機の操縦に従事するのに必要な知識及び能力であって、滑走路への誤進入その他の危険な事態の発生を防止するため航空機の操縦において必要となる複数の作業を適切に管理するためのものをいうこととした。(第七一条の五第二項関係)
㈢ 操縦技能証明を有する者は、当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機について㈠の一定の行為を行う場合には、修了証明書等を携帯しなければならないこととした。(第七一条の六関係)
3 登録訓練機関
㈠ 2の㈠の航空機の航行中に管理技能を確実に活用し、及び発揮することができるようにするための訓練(以下「訓練」という。)を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができることとした。(第九九条の二関係)
㈡ 国土交通大臣は、㈠の規定により登録の申請をした者が一定の要件に適合しているときは、その登録をしなければならないこととした。(第九九条の三第一項関係)
㈢ 登録訓練機関は、公正に、かつ、一定の時間数以上の訓練を行うこと等の基準に適合する方法により訓練の実施に関する事務(以下「訓練事務」という。)を実施しなければならないこととした。(第九九条の六第一項関係)
㈣ 国土交通大臣は、登録訓練機関が㈢の規定等に違反していると認めるときは、当該登録訓練機関に対し、㈢の規定により訓練事務を行うべきこと等を命ずることができることとした。(第九九条の一一関係)
㈤ 国土交通大臣は、登録訓練機関が一定の要件に該当するときは、その登録を取り消すこと等ができることとした。(第九九条の一三関係)
4 罰則
罰則について、所要の規定を設けることとした。(第一五〇条、第一五〇条の二、第一五四条の二、第一五四条の三、第一五九条及び第一六二条関係)
二 空港法の一部改正関係
1 地方管理空港等における国土交通大臣による工事等の代行
㈠ 国土交通大臣は、地方公共団体から要請があり、かつ、滑走路等の改良等の工事の実施体制等を勘案して、特定工事(地方管理空港の一定の要件に該当する滑走路等の改良等の工事をいう。以下同じ。)を当該地方公共団体に代わって自ら施行することが適当であると認められる場合においては、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを施行することができることとした。(第五条の二第一項関係)
㈡ 国土交通大臣は、災害が発生した場合において、成田国際空港株式会社等又は地方公共団体(以下「特定空港管理者」という。)から要請があり、かつ、災害復旧工事の実施体制等を勘案して、特定災害復旧工事(成田国際空港等又は地方管理空港の一定の要件に該当する災害復旧工事をいう。以下同じ。)を当該特定空港管理者に代わって自ら施行することが適当であると認められる場合においては、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを施行することができることとした。(第五条の二第二項関係)
2 地方管理空港における災害復旧工事に係る国土交通大臣の認定の特例
地方管理空港における災害復旧工事が緊急輸送の確保等のために行う応急のものである場合であって、地方公共団体がその旨を国土交通大臣に通知したときは、当該災害復旧工事に係る国土交通大臣の認定を要しないこととした。(第一〇条第二項関係)
3 国土交通大臣が地方公共団体等に代わって施行する工事の費用の負担
㈠ 国土交通大臣が1の㈠又は㈡の規定により地方公共団体に代わって特定工事又は特定災害復旧工事を施行する場合には、当該特定工事又は特定災害復旧工事に要する費用は、国が負担金相当額(地方公共団体が自ら当該特定工事又は特定災害復旧工事を施行することとした場合に国が負担する金額等に相当する額をいう。㈠において同じ。)を、当該地方公共団体が当該特定工事又は特定災害復旧工事に要する費用の額から負担金相当額を控除した額を負担等することとした。(第一〇条の二第一項及び第三項~第五項関係)
㈡ 国土交通大臣が1の㈡の規定により成田国際空港株式会社等に代わって特定災害復旧工事を施行する場合には、当該特定災害復旧工事に要する費用は、成田国際空港株式会社等がそれぞれ負担することとした。(第一〇条の二第二項関係)
三 施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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