PICK UP! 法令改正情報
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復興特別所得税に関する政令の一部改正(令和7年7月2日政令第244号〔第27条〕 令和8年5月25日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年07月02日
- 施行日 令和8年05月25日
金融庁
平成24年政令第16号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年07月02日
- 施行日 令和8年05月25日
金融庁
平成24年政令第16号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇事業性融資の推進等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(政令第二四四号)(金融庁)
1 関係政令の整備
銃砲刀剣類所持等取締法施行令、中小企業等協同組合法施行令、国税徴収法施行令、農業協同組合法施行令、金融商品取引法施行令、信用金庫法施行令、国土利用計画法施行令、森林組合法施行令、外国為替令、銀行法施行令、協同組合による金融事業に関する法律施行令、労働金庫法施行令、貸金業法施行令、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令、水産業協同組合法施行令、保険業法施行令、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令、確定拠出年金法施行令、農林中央金庫法施行令、信託業法施行令、信託法施行令、株式会社商工組合中央金庫法施行令、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令、職員の退職管理に関する政令、無尽業法施行令、資金決済に関する法律施行令、復興特別所得税に関する政令、海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令、金融庁組織令、金融庁設置法第四条第一項第三号エに規定する指定紛争解決機関を定める政令の規定を整備することとした。(第一条~第三〇条関係)
2 経過措置
事業性融資の推進等に関する法律(以下「法」という。)第三二条の免許を受けようとする者は、法の施行の日前においても、法第三四条の規定の例により、その申請を行うことができることとした。(第三一条関係)
3 施行期日
この政令は、一部の規定を除き、法の施行の日(令和八年五月二五日)から施行することとした。
1 関係政令の整備
銃砲刀剣類所持等取締法施行令、中小企業等協同組合法施行令、国税徴収法施行令、農業協同組合法施行令、金融商品取引法施行令、信用金庫法施行令、国土利用計画法施行令、森林組合法施行令、外国為替令、銀行法施行令、協同組合による金融事業に関する法律施行令、労働金庫法施行令、貸金業法施行令、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令、水産業協同組合法施行令、保険業法施行令、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令、確定拠出年金法施行令、農林中央金庫法施行令、信託業法施行令、信託法施行令、株式会社商工組合中央金庫法施行令、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令、職員の退職管理に関する政令、無尽業法施行令、資金決済に関する法律施行令、復興特別所得税に関する政令、海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令、金融庁組織令、金融庁設置法第四条第一項第三号エに規定する指定紛争解決機関を定める政令の規定を整備することとした。(第一条~第三〇条関係)
2 経過措置
事業性融資の推進等に関する法律(以下「法」という。)第三二条の免許を受けようとする者は、法の施行の日前においても、法第三四条の規定の例により、その申請を行うことができることとした。(第三一条関係)
3 施行期日
この政令は、一部の規定を除き、法の施行の日(令和八年五月二五日)から施行することとした。
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