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学校教育法施行令の一部改正(令和7年7月18日政令第258号〔第1条〕 令和8年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年07月18日
- 施行日 令和8年04月01日
文部科学省
昭和28年政令第340号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年07月18日
- 施行日 令和8年04月01日
文部科学省
昭和28年政令第340号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第二五八号)(文部科学省)
1 学校教育法施行令の一部改正関係
所轄庁に届け出なければならない事項として、専修学校の専攻科を設置し又は廃止しようとするときを追加することとした。(第二四条の三関係)
2 自衛隊法施行令の一部改正関係
学資金の貸与対象者として、一定の要件を満たす専修学校の専攻科の修了者を追加することとした。(第一二〇条の二関係)
3 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部改正関係
専修学校の専攻科の学生に対する母子修学資金等の貸付けに関する規定を整備することとした。(第七条、第三一条の五及び第三六条関係)
4 独立行政法人日本学生支援機構法施行令の一部改正関係
専修学校の専攻科の学生に対する学資の貸与及び支給に関する規定を整備することとした。(第一条、第一条の二、第二条、第六条、第八条の二及び第八条の三関係)
5 大学等における修学の支援に関する法律施行令の一部改正関係
一定の要件を満たす専修学校の専攻科の学生に対する授業料等減免に関する規定を整備することとした。(第二条及び第三条関係)
6 その他
専修学校の専門課程の在籍者の呼称が「生徒」から「学生」に改正されること等に伴い、所要の規定の整理を行うこととした。
7 施行期日
この政令は、令和八年四月一日から施行することとした。
1 学校教育法施行令の一部改正関係
所轄庁に届け出なければならない事項として、専修学校の専攻科を設置し又は廃止しようとするときを追加することとした。(第二四条の三関係)
2 自衛隊法施行令の一部改正関係
学資金の貸与対象者として、一定の要件を満たす専修学校の専攻科の修了者を追加することとした。(第一二〇条の二関係)
3 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部改正関係
専修学校の専攻科の学生に対する母子修学資金等の貸付けに関する規定を整備することとした。(第七条、第三一条の五及び第三六条関係)
4 独立行政法人日本学生支援機構法施行令の一部改正関係
専修学校の専攻科の学生に対する学資の貸与及び支給に関する規定を整備することとした。(第一条、第一条の二、第二条、第六条、第八条の二及び第八条の三関係)
5 大学等における修学の支援に関する法律施行令の一部改正関係
一定の要件を満たす専修学校の専攻科の学生に対する授業料等減免に関する規定を整備することとした。(第二条及び第三条関係)
6 その他
専修学校の専門課程の在籍者の呼称が「生徒」から「学生」に改正されること等に伴い、所要の規定の整理を行うこととした。
7 施行期日
この政令は、令和八年四月一日から施行することとした。
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