PICK UP! 法令改正情報
PICK UP! Amendment of legislation information
公証人手数料令の一部改正(令和7年7月18日法律第263号〔第1条〕 令和7年10月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年07月18日
- 施行日 令和7年10月01日
法務省
平成5年政令第224号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年07月18日
- 施行日 令和7年10月01日
法務省
平成5年政令第224号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第二六三号)(法務省)
1 公証人手数料令の一部改正
㈠ 定期の給付を目的とする法律行為のうち、子の監護に要する費用の分担についての定めの目的の価額は、五年間の給付の価額の総額を超えることができないものとした。(第一三条第一項関係)
㈡ 委任(委任者の死後に委任事務が処理されるものに限る。)の公正証書の作成についての手数料の額は、第九条の規定による額の一〇分の五の額とするものとした。(第一八条の二関係)
㈢ 信託の公正証書の作成(第一九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)についての手数料の額は、第九条の規定による額に一万三、〇〇〇円を加算するものとした。ただし、信託財産の価額が一億円を超えるときは、この限りでないものとした。(第二二条の二関係)
㈣ 公証人法(明治四一年法律第五三号)第四三条第一項第三号又は第四四条第一項第三号の電磁的記録の提供並びに同法第五二条第五項、第五八条第四項及び第六二条において準用する同法第四三条第一項第三号の電磁的記録の提供についての手数料の額を定めることとした。(第四〇条の二関係)
㈤ 公正証書の作成等についての手数料の額を改定するとともに、所要の規定の整備を行うこととした。(第九条、第一七条、第一八条、第一九条~第二二条、第二三条~第二九条、第三一条、第三三条、第三八条~第三九条の二、第四〇条第一項、第四一条第一項及び別表関係)
㈥ その他所要の改正を行うこととした。
2 施行期日等
㈠ その他関係政令について、所要の規定の整備等を行うこととした。(第二条~第四条関係)
㈡ 所要の経過措置について定めることとした。(附則第二項関係)
㈢ この政令は、原則として、民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五三号)附則第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年一〇月一日)から施行することとした。
1 公証人手数料令の一部改正
㈠ 定期の給付を目的とする法律行為のうち、子の監護に要する費用の分担についての定めの目的の価額は、五年間の給付の価額の総額を超えることができないものとした。(第一三条第一項関係)
㈡ 委任(委任者の死後に委任事務が処理されるものに限る。)の公正証書の作成についての手数料の額は、第九条の規定による額の一〇分の五の額とするものとした。(第一八条の二関係)
㈢ 信託の公正証書の作成(第一九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)についての手数料の額は、第九条の規定による額に一万三、〇〇〇円を加算するものとした。ただし、信託財産の価額が一億円を超えるときは、この限りでないものとした。(第二二条の二関係)
㈣ 公証人法(明治四一年法律第五三号)第四三条第一項第三号又は第四四条第一項第三号の電磁的記録の提供並びに同法第五二条第五項、第五八条第四項及び第六二条において準用する同法第四三条第一項第三号の電磁的記録の提供についての手数料の額を定めることとした。(第四〇条の二関係)
㈤ 公正証書の作成等についての手数料の額を改定するとともに、所要の規定の整備を行うこととした。(第九条、第一七条、第一八条、第一九条~第二二条、第二三条~第二九条、第三一条、第三三条、第三八条~第三九条の二、第四〇条第一項、第四一条第一項及び別表関係)
㈥ その他所要の改正を行うこととした。
2 施行期日等
㈠ その他関係政令について、所要の規定の整備等を行うこととした。(第二条~第四条関係)
㈡ 所要の経過措置について定めることとした。(附則第二項関係)
㈢ この政令は、原則として、民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五三号)附則第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年一〇月一日)から施行することとした。
関連商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -