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地方財政法施行令の一部改正(令和2年3月31日政令第108号〔第1条〕 令和2年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年03月31日
  • 施行日 令和2年04月01日

財務省

昭和23年政令第267号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地方財政法施行令及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第一〇八号)(総務省)

一 地方財政法施行令の一部改正関係
 1 令和七年度まで公営競技納付金制度が延長されることに伴い、公営競技納付金の額の算定方法等について、所要の整備等を行うこととした。(附則第二条関係)
 2 臨時財政対策債の発行可能年度を令和二年度から令和四年度までとすることに伴い、標準財政規模の算定方法を定める規定等について所要の見直しを行うこととした。(附則第九条~第一八条関係)

二 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の一部改正関係
 臨時財政対策債の発行可能年度を令和二年度から令和四年度までとすることに伴い、不同意団体が特例的に地方債を発行できる場合を定める規定等について所要の見直しを行うこととした。(附則第四条~第七条関係)

三 施行期日
 この政令は、令和二年四月一日から施行することとした。

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