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建築基準法施行令の一部改正(令和7年9月3日政令第310号 令和7年11月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年09月03日
- 施行日 令和7年11月01日
国土交通省
昭和25年政令第338号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年09月03日
- 施行日 令和7年11月01日
国土交通省
昭和25年政令第338号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇建築基準法施行令の一部を改正する政令(政令第三百十号)(国土交通省)
1 防火区画等に係る内装に対する制限の緩和
建築物の十一階以上の部分及び竪穴部分における防火区画に係る緩和措置の適用を受ける部分並びに避難階段及び特別避難階段の天井及び壁の室内に面する部分の仕上げ及び下地に関する技術的基準を、国土交通大臣が定める基準に従い、仕上げ又は下地を不燃材料又は準不燃材料で造ることその他これに準ずる措置が講じられたものとすることに改める。(第百十二条、第百二十三条関係)
2 小屋裏隔壁に係る制限の緩和
小屋組が木造である建築面積が三百平方メートルを超える建築物のうち、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とすること又は桁行間隔十二メートル以内ごとの準耐火構造の隔壁の設置を要しない建築物として、各室及び各通路について、床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除いた壁及び天井又は屋根の室内に面する部分の仕上げ、排煙設備の設置の状況及び構造その他の事項に関し、避難上及び防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する建築物を加える。(第百十四条関係)
3 窓その他の開口部を有しない居室の判定基準の見直し
建築基準法第三十五条及び第三十五条の二において窓その他の開口部を有しない居室に該当するものは、国土交通大臣が定めた構造方法を
用いる給気口及び排気口を有する場合においては、天井又は壁のうち国土交通大臣が定める部分にある開放できる部分の面積の床面積に占める割合が、国土交通大臣が定める方法により算出した割合以上のものとする。(第百十六条の二、第百二十八条の三の二関係)
4 排煙設備の設置及び構造に係る規制の見直し
⑴ 階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物の高さ三十一メートル以下の部分にある居室において、床面積百平方メートル以内ごとに設けることで排煙設備を設けることが不要となる防煙壁の対象及び性能を拡大し、当該建築物の天井面から五十センチメートル以上下方に突出したはりを対象に加えるとともに、床面から下端までの垂直距離が国土交通大臣が定める距離以上である準耐火構造であるものを性能に加える。(第百二十六条の二関係)
⑵ 排煙口のうち排煙機を設けない自然排煙口は、不燃材料で造ることを要しないこととする。(第百二十六条の三関係)
⑶ 排煙口は、床面から天井までの垂直距離に応じて国土交通大臣が定める部分にある天井又は壁に設けることとする。(第百二十六条の三関係)
⑷ 第百二十六条の三第一項の規定の適用を除外できる特殊な構造の排煙設備を設ける場合として、個別に国土交通大臣の認定を受けたものを設ける場合を加える。(第百二十六条の三関係)
5 大規模な木造建築物等に係る敷地内の通路等の技術的基準の見直し
延べ面積千平方メートルを超える大規模木造建築物がある場合及び同一敷地内に二以上の一定の建築物がある場合において、通路を設けなくともよい建築物の周囲の部分及び周囲に設けられる通路の技術的基準は、当該建築物の規模、構造等に応じ、国土交通大臣が定めることとする。(第百二十八条の二関係)
6 建築基準法の規制対象とするエレベーター及び小荷物専用昇降機の範囲の見直し
建築基準法におけるエレベーター及び小荷物専用昇降機に係る規定の適用対象から、事業場に設置される労働安全衛生法施行令第一条第九号に規定する簡易リフトを除く。(第百二十九条の三関係)
7 既存の建築物に対する制限の緩和
既存の建築物に対する現行規定への適合義務について、次のとおりとすることとする。(第百三十七条の十二関係)
⑴ 屋根に係る大規模の修繕又は大規模の模様替以外の全ての大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合にあっては、建築基準法第二十二条第一項及び第六十二条について、現行基準への適合を要しない。
⑵ 外壁に係る大規模の修繕又は大規模の模様替以外の全ての大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合にあっては、建築基準法第二十三条について、現行基準への適合を要しない。
⑶ 大規模の木造建築物等の外壁に係る大規模の修繕又は大規模の模様替以外の全ての大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合にあっては、建築基準法第二十五条の外壁に係る部分について、現行基準への適合を要しない。
⑷ 大規模の木造建築物等の屋根及び外壁に係る大規模の修繕又は大規模の模様替以外の全ての大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合にあっては、建築基準法第二十五条の軒裏に係る部分について、現行基準への適合を要しない。
⑸ 大規模の木造建築物等の屋根に係る大規模の修繕又は大規模の模様替以外の全ての大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合にあっては、建築基準法第二十五条の屋根に係る部分について、現行基準への適合を要しない。
8 その他
その他所要の改正を行う。
9 施行期日等
⑴ この政令は、令和七年十一月一日から施行する。(附則第一項関係)
⑵ この政令の施行に関し必要な経過措置を定める。(附則第二項関係)
1 防火区画等に係る内装に対する制限の緩和
建築物の十一階以上の部分及び竪穴部分における防火区画に係る緩和措置の適用を受ける部分並びに避難階段及び特別避難階段の天井及び壁の室内に面する部分の仕上げ及び下地に関する技術的基準を、国土交通大臣が定める基準に従い、仕上げ又は下地を不燃材料又は準不燃材料で造ることその他これに準ずる措置が講じられたものとすることに改める。(第百十二条、第百二十三条関係)
2 小屋裏隔壁に係る制限の緩和
小屋組が木造である建築面積が三百平方メートルを超える建築物のうち、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とすること又は桁行間隔十二メートル以内ごとの準耐火構造の隔壁の設置を要しない建築物として、各室及び各通路について、床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除いた壁及び天井又は屋根の室内に面する部分の仕上げ、排煙設備の設置の状況及び構造その他の事項に関し、避難上及び防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する建築物を加える。(第百十四条関係)
3 窓その他の開口部を有しない居室の判定基準の見直し
建築基準法第三十五条及び第三十五条の二において窓その他の開口部を有しない居室に該当するものは、国土交通大臣が定めた構造方法を
用いる給気口及び排気口を有する場合においては、天井又は壁のうち国土交通大臣が定める部分にある開放できる部分の面積の床面積に占める割合が、国土交通大臣が定める方法により算出した割合以上のものとする。(第百十六条の二、第百二十八条の三の二関係)
4 排煙設備の設置及び構造に係る規制の見直し
⑴ 階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物の高さ三十一メートル以下の部分にある居室において、床面積百平方メートル以内ごとに設けることで排煙設備を設けることが不要となる防煙壁の対象及び性能を拡大し、当該建築物の天井面から五十センチメートル以上下方に突出したはりを対象に加えるとともに、床面から下端までの垂直距離が国土交通大臣が定める距離以上である準耐火構造であるものを性能に加える。(第百二十六条の二関係)
⑵ 排煙口のうち排煙機を設けない自然排煙口は、不燃材料で造ることを要しないこととする。(第百二十六条の三関係)
⑶ 排煙口は、床面から天井までの垂直距離に応じて国土交通大臣が定める部分にある天井又は壁に設けることとする。(第百二十六条の三関係)
⑷ 第百二十六条の三第一項の規定の適用を除外できる特殊な構造の排煙設備を設ける場合として、個別に国土交通大臣の認定を受けたものを設ける場合を加える。(第百二十六条の三関係)
5 大規模な木造建築物等に係る敷地内の通路等の技術的基準の見直し
延べ面積千平方メートルを超える大規模木造建築物がある場合及び同一敷地内に二以上の一定の建築物がある場合において、通路を設けなくともよい建築物の周囲の部分及び周囲に設けられる通路の技術的基準は、当該建築物の規模、構造等に応じ、国土交通大臣が定めることとする。(第百二十八条の二関係)
6 建築基準法の規制対象とするエレベーター及び小荷物専用昇降機の範囲の見直し
建築基準法におけるエレベーター及び小荷物専用昇降機に係る規定の適用対象から、事業場に設置される労働安全衛生法施行令第一条第九号に規定する簡易リフトを除く。(第百二十九条の三関係)
7 既存の建築物に対する制限の緩和
既存の建築物に対する現行規定への適合義務について、次のとおりとすることとする。(第百三十七条の十二関係)
⑴ 屋根に係る大規模の修繕又は大規模の模様替以外の全ての大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合にあっては、建築基準法第二十二条第一項及び第六十二条について、現行基準への適合を要しない。
⑵ 外壁に係る大規模の修繕又は大規模の模様替以外の全ての大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合にあっては、建築基準法第二十三条について、現行基準への適合を要しない。
⑶ 大規模の木造建築物等の外壁に係る大規模の修繕又は大規模の模様替以外の全ての大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合にあっては、建築基準法第二十五条の外壁に係る部分について、現行基準への適合を要しない。
⑷ 大規模の木造建築物等の屋根及び外壁に係る大規模の修繕又は大規模の模様替以外の全ての大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合にあっては、建築基準法第二十五条の軒裏に係る部分について、現行基準への適合を要しない。
⑸ 大規模の木造建築物等の屋根に係る大規模の修繕又は大規模の模様替以外の全ての大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合にあっては、建築基準法第二十五条の屋根に係る部分について、現行基準への適合を要しない。
8 その他
その他所要の改正を行う。
9 施行期日等
⑴ この政令は、令和七年十一月一日から施行する。(附則第一項関係)
⑵ この政令の施行に関し必要な経過措置を定める。(附則第二項関係)
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