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国家公務員共済組合法施行令の一部改正(令和7年9月5日政令第314号 公布の日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和7年09月05日
  • 施行日 令和7年09月05日

財務省

昭和33年政令第207号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令(政令第三百十四号)(財務省)

1 国家公務員共済組合連合会が売買できる有価証券として、金融商品取引法第二条第二項第五号に掲げる権利のうち、商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく権利であって、匿名組合員として有するもの(当該匿名組合契約における営業の内容が投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項各号に掲げる事業に相当するもののみであるものに限り、当該営業において取得し、又は保有する株式等について、当該匿名組合契約においてその銘柄を特定しているものを除く。)を定める。(本則関係)
2 この政令は、公布の日から施行する。(附則関係)
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