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計量法関係手数料令の一部改正(令和7年9月5日政令第316号〔第2条〕 公布の日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和7年09月05日
  • 施行日 令和7年09月05日

経済産業省

平成5年政令第340号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇計量法施行令等の一部を改正する政令(政令第三百十六号)(経済産業省)

第1 計量法施行令の一部改正
 最近の特定計量器の使用実態等を踏まえ、ホッパースケール等を検定等の対象である自動はかりから除外する。(第五条及び第二十六条関係)
第2 計量法関係手数料令の一部改正
 ホッパースケール等の検定及び型式承認に係る手数料の規定を削る。(別表第二及び別表第四関係)
第3 計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令の一部改正
 ホッパースケール等の使用の制限の開始日等の規定を削る。(附則別表関係)
第4 計量法関係手数料令の一部を改正する政令の一部改正
 ホッパースケール等の検定に係る手数料の額に関する特例の規定を削る。(附則第二条関係)
第5 施行期日
 この政令は、公布の日から施行する。(附則関係)
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