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国家公務員共済組合法施行令の一部改正(令和7年10月1日政令第341号〔第7条〕 令和9年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年10月01日
- 施行日 令和9年04月01日
法務省
昭和33年政令第207号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年10月01日
- 施行日 令和9年04月01日
法務省
昭和33年政令第207号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(政令第三百四十一号)(法務省)
第1 出入国管理及び難民認定法施行令の一部改正
出入国管理及び難民認定法第二十二条の六に規定する法務大臣の権限を出入国在留管理庁長官に委任する。(第二十六条第十二号関係)
第2 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令の一部改正
1 題名
題名を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行令」に改める。(題名関係)
2 監理支援機関の許可の有効期間に関する規定の整備
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律第三十一条第一項本文の政令で定める監理支援機関の許可の有効期間を三年とし、同項ただし書の政令で定める監理支援機関の許可の有効期間を五年とする。(第二条関係)
3 その他所要の規定の整備を行う。
第3 その他
その他関係政令について所要の規定の整備を行う。
第4 経過規定
1 外国人技能実習機構の解散の登記の嘱託等に関する規定を整備する。(第十三条関係)
2 監理団体による雇用関係の成立のあっせんに関する経過措置を定める。(第十四条関係)
第5 附則
1 この政令は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和九年四月一日)から施行する。ただし、第4の2については、公布の日から施行する。(附則第一項関係)
2 罰則に関する経過措置を定めるとともに、関係政令について所要の規定の整備を行う。(附則第二項及び第三項関係)
第1 出入国管理及び難民認定法施行令の一部改正
出入国管理及び難民認定法第二十二条の六に規定する法務大臣の権限を出入国在留管理庁長官に委任する。(第二十六条第十二号関係)
第2 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令の一部改正
1 題名
題名を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行令」に改める。(題名関係)
2 監理支援機関の許可の有効期間に関する規定の整備
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律第三十一条第一項本文の政令で定める監理支援機関の許可の有効期間を三年とし、同項ただし書の政令で定める監理支援機関の許可の有効期間を五年とする。(第二条関係)
3 その他所要の規定の整備を行う。
第3 その他
その他関係政令について所要の規定の整備を行う。
第4 経過規定
1 外国人技能実習機構の解散の登記の嘱託等に関する規定を整備する。(第十三条関係)
2 監理団体による雇用関係の成立のあっせんに関する経過措置を定める。(第十四条関係)
第5 附則
1 この政令は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和九年四月一日)から施行する。ただし、第4の2については、公布の日から施行する。(附則第一項関係)
2 罰則に関する経過措置を定めるとともに、関係政令について所要の規定の整備を行う。(附則第二項及び第三項関係)
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