PICK UP! 法令改正情報
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環境影響評価法施行令の一部改正(令和7年11月19日政令第384号〔第1条〕 令和8年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年11月19日
- 施行日 令和8年04月01日
環境省
平成9年政令第346号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年11月19日
- 施行日 令和8年04月01日
環境省
平成9年政令第346号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令(政令第三百八十四号)(環境省)
第1 環境影響評価法施行令の一部改正
1 環境大臣が環境影響評価に係る書類等を公開することができる期間を定める。(第一条関係)
2 環境影響評価法の一部を改正する法律(令和七年法律第七十三号。以下「改正法」という。)の施行に伴う所要の改正を行う。(第一条関係)
第2 電気事業法施行令の一部改正
改正法の施行に伴う所要の改正を行う。(第二条関係)
第3 施行期日
この政令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。(附則関係)
第1 環境影響評価法施行令の一部改正
1 環境大臣が環境影響評価に係る書類等を公開することができる期間を定める。(第一条関係)
2 環境影響評価法の一部を改正する法律(令和七年法律第七十三号。以下「改正法」という。)の施行に伴う所要の改正を行う。(第一条関係)
第2 電気事業法施行令の一部改正
改正法の施行に伴う所要の改正を行う。(第二条関係)
第3 施行期日
この政令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。(附則関係)
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