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介護保険法施行令の一部改正(令和7年11月27日政令第394号 令和8年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年11月27日
- 施行日 令和8年04月01日
厚生労働省
平成10年政令第412号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年11月27日
- 施行日 令和8年04月01日
厚生労働省
平成10年政令第412号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇介護保険法施行令の一部を改正する政令(政令第三百九十四号)(厚生労働省)
1 介護保険法施行令の一部改正
第一号被保険者の区分のうち第一段階(介護保険法施行令第三十八条第一項第一号又は第三十九条第一項第一号に掲げる区分をいう。)及び第四段階(同令第三十八条第一項第四号又は第三十九条第一項第四号に掲げる区分をいう。)について、保険料率の算定に関する基準をそれぞれ見直す。(本則関係)
2 施行期日等
⑴ この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則第一項関係)
⑵ この政令の施行に関し、必要な経過措置を定める。(附則第二項関係)
1 介護保険法施行令の一部改正
第一号被保険者の区分のうち第一段階(介護保険法施行令第三十八条第一項第一号又は第三十九条第一項第一号に掲げる区分をいう。)及び第四段階(同令第三十八条第一項第四号又は第三十九条第一項第四号に掲げる区分をいう。)について、保険料率の算定に関する基準をそれぞれ見直す。(本則関係)
2 施行期日等
⑴ この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則第一項関係)
⑵ この政令の施行に関し、必要な経過措置を定める。(附則第二項関係)
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