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PICK UP! Amendment of legislation information

内閣府本府組織令の一部改正(令和7年11月28日政令第395号〔第8条〕 令和8年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和7年11月28日
  • 施行日 令和8年04月01日

内閣府

平成12年政令第245号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(政令第三百九十五号)(内閣府本府)

1 関係政令の整備
  関係政令について所要の規定の整備を行う。
2 経過措置
 ⑴ 独立行政法人国立女性教育会館(以下「会館」という。)の解散に伴い国が承継する資産の範囲等を定める。(第九条関係)
 ⑵ 独立行政法人男女共同参画機構(⑷及び⑸において「機構」という。)が行う会館の積立金の処分に関する経過措置を定める。(第十条関係)
 ⑶ 会館の解散の登記の嘱託等について定める。(第十一条関係)
 ⑷ 機構が会館から承継する資産の価額の評価について、評価委員の任命その他必要な事項を定める。(第十二条関係)
 ⑸ 機構の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置を定める。(第十三条関係)
3 施行期日
  この政令は、一部の規定を除き、令和八年四月一日から施行する。(附則関係)
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