PICK UP! 法令改正情報
PICK UP! Amendment of legislation information
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正(令和7年12月12日法律第87号〔附則第53条〕 公布の日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年12月12日
- 施行日 令和7年12月12日
厚生労働省
平成25年法律第27号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年12月12日
- 施行日 令和7年12月12日
厚生労働省
平成25年法律第27号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇医療法等の一部を改正する法律(法律第八十七号)(厚生労働省)
第1 医療法の一部改正
1 オンライン診療に関する事項
⑴ 「オンライン診療」とは、医師又は歯科医師の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この⑴において同じ。)と患者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用し、映像及び音声の送受信により、医師又は歯科医師及び遠隔の地にある患者が相手の状態を相互に認識しながら通話することが可能な方法による診療をいうものとする。(第二条の二第一項関係)
⑵ 「オンライン診療受診施設」とは、当該施設の設置者が、業として、オンライン診療を行う医師又は歯科医師の勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に対して、その行うオンライン診療を患者が受ける場所として提供する施設をいうものとする。(第二条の二第二項関係)
⑶ その勤務する医師又は歯科医師がオンライン診療受診施設を利用してオンライン診療を行う病院又は診療所は、当該オンライン診療を行う旨及び当該オンライン診療の内容に関する事項に関する広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示(⑷において単に「広告」という。)をすることができるものとする。(第六条の五第三項第十五号関係)
⑷ 何人も、オンライン診療受診施設に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、広告をしてはならないものとする。(第六条の七の二関係)
⑸ オンライン診療受診施設の設置者は、設置後十日以内に、オンライン診療受診施設の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。(11)において同じ。)に届け出なければならないものとする。(第八条第二項関係)
⑹ 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、オンライン診療の適切な実施に関する基準を定めなければならないものとする。(第十四条の三第一項関係)
⑺ ⑹の基準は、次に掲げる事項について定めるものとする。(第十四条の三第二項関係)
イ オンライン診療を行うに当たり病院又は診療所において必要な施設及び設備並びに人員の配置に関する事項
ロ 患者がオンライン診療を受ける場所に関する事項
ハ オンライン診療を行うに当たり患者に対して行う説明に関する事項
ニ 他の病院又は診療所との連携その他の患者の病状が急変した場合において適切な治療を提供するための体制の確保に関する事項
ホ その他オンライン診療の適切な実施に関し必要な事項
⑻ オンライン診療は、⑹の基準に従って行われなければならないものとする。(第十四条の三第三項関係)
⑼ オンライン診療を行う医師又は歯科医師が勤務する病院又は診療所((10)において「オンライン診療実施病院等」という。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該医師又は歯科医師が行うオンライン診療を⑹の基準に適合させるために必要な措置を講じなければならないものとする。(第十四条の四関係)
(10) オンライン診療受診施設の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該オンライン診療受診施設が⑺のロに掲げる事項に係る⑹の基準に適合する旨その他のオンライン診療実施病院等の管理者のオンライン診療受診施設の選択に資するものとして厚生労働省令で定める事項を公表しなければならないものとする。(第十四条の五関係)
(11) オンライン診療受診施設について、病院、診療所又は助産所に関する名称、休止及び廃止並びに都道府県知事による業務停止命令、立入検査及び閉鎖命令に係る規定に準じた改正その他所要の改正を行う。(第三条第四項、第八条の二、第九条、第二十四条の二、第二十五条第一項、第二項、第二十九条第一項関係)
2 美容を目的とした治療を行う病院等の報告等に関する事項
⑴ 美容を目的として人の皮膚若しくは歯牙を清潔にし、若しくは美化し、身体を整え、又は体重を減ずるための医学的処置、手術及びその他の治療を行う病院又は診療所であって厚生労働省令で定めるものの管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療の安全を確保するための指針の策定その他の措置の状況その他の医療の安全の確保のために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事(診療所にあっては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下この2において同じ。)に報告しなければならないものとする。(第六条の十二の二第一項関係)
⑵ 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、⑴により報告された事項のうち医療の安全の確保のために特に必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならないものとする。(第六条の十二の二第四項関係)
⑶ 都道府県知事は、⑴の病院又は診療所の管理者が⑴による報告等をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病院又は診療所の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができるものとする。(第六条の十二の二第五項関係)
3 基準病床数に係る都道府県知事の権限の見直しに関する事項
⑴ 都道府県知事は、病院の開設の許可(療養病床等(療養病床又は一般病床をいう。以下同じ。)に関するものに限る。)又は診療所の病床の設置の許可等の申請があった場合において、次のいずれにも該当するときは、当該申請をした者(以下この3において「申請者」という。)に対し、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む6の⑵のロの構想区域において病院の開設、診療所の病床の設置等が必要である理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この3において「理由等」という。)を記載した書面を提出し、かつ、9の⑴の協議の場における協議に参加するよう求めるものとする。(第七条の二第三項関係)
イ 当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(7の⑴の医療計画において定める医療法第三十条の四第二項第十二号に規定する区域(以下「二次医療圏」という。)をいう。)における療養病床及び一般病床の数の合計が、当該申請に係る病院の開設又は診療所の病床の設置等によって、7の⑴の医療計画において定めるその二次医療圏の療養病床及び一般病床に係る基準病床数に満たないと認めるとき。
ロ 当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む6の⑵のロの構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計が、6の⑴の地域医療構想において定める当該構想区域における厚生労働省令で定めるところにより算定された病床の機能(病院又は診療所の病床において提供する患者の病状に応じた医療の内容をいう。以下同じ。)に応じ厚生労働省令で定める区分ごとの将来の病床数の必要量(以下単に「将来の病床数の必要量」という。)の合計に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設若しくは診療所の病床の設置等によってこれを超えることになると認めるとき。
⑵ 申請者は、⑴により都道府県知事から求めがあったときは、これに応ずるよう努めなければならないものとする。(第七条の二第四項関係)
⑶ 都道府県知事は、⑴の協議の場における協議が調わないときその他の厚生労働省令で定めるときは、申請者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう求めることができるものとする。(第七条の二第五項関係)
⑷ 申請者は、⑶により都道府県知事から求めがあったときは、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう努めなければならないものとする。(第七条の二第六項関係)
⑸ 都道府県知事は、⑴の協議の場における協議の内容及び⑷の説明の内容を踏まえ、6の⑴の地域医療構想の達成の推進のために当該申請に係る病床を必要としないと認めるときは、申請者(公的医療機関等に限る。)に対し、病院の開設又は診療所の病床の設置等の許可を与えないことができるものとする。(第七条の二第七項関係)
4 病床の機能の分化及び連携の推進のための協議に関する事項
⑴ 都道府県知事は、次のいずれかに該当するときは、6の⑴の地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携を推進する必要があると認めるイの構想区域又はロの二次医療圏に所在する病院(療養病床等を有するものに限る。)又は診療所(都道府県知事の許可を得て病床を設置するものに限る。)の開設者又は管理者に対し、9の⑴の協議の場における協議に参加するよう求め、病床の機能の分化及び連携の推進のために必要な事項について協議を行うことができるものとする。(第七条の四第一項関係)
イ 6の⑵のロの構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計が、6の⑴の地域医療構想において定める当該構想区域における療養病床及び一般病床に係る将来の病床数の必要量の合計に既に達しているとき。
ロ 7の⑴の医療計画において定める二次医療圏における療養病床及び一般病床の数(医療法第七条の二第九項の補正が行われた既存の病床数をいう。)の合計が、7の⑴の医療計画において定める当該二次医療圏における療養病床及び一般病床に係る基準病床数に既に達しているとき。
⑵ ⑴の病院又は診療所の開設者又は管理者は、⑴に基づき9の⑴の協議の場における協議に参加するよう都道府県知事から求めがあった場合には、これに応ずるよう努めるとともに、当該協議の場において9の⑴の関係者間の協議(当該開設者又は管理者が参加した場合に限る。)が調った事項については、その実施に努めなければならないものとする。(第七条の四第二項関係)
5 基本方針に関する事項
⑴ 厚生労働大臣は、第2の1の総合確保方針及び第2の6の⑴の医療情報化推進方針に即して、基本方針(良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制(以下この第1において「医療提供体制」という。)の確保を図るための基本的な方針をいう。以下この第1において同じ。)を定めるものとする。(第三十条の三第一項関係)
⑵ 基本方針において定める事項に、次に掲げる事項を追加する。(第三十条の三第二項第六号、第十二号関係)
イ 地域における医療機関機能(病院又は診療所ごとに地域の医療提供施設として提供する医療の内容をいう。以下同じ。)の分化及び連携並びに医療を受ける者に対する医療機関機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項
ロ 6の⑴の地域医療構想の作成及び進捗状況の評価に関する基本的な事項
6 地域医療構想の位置付けに関する事項
⑴ 都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における将来の医療提供体制に関する構想(以下「地域医療構想」という。)を定めるものとする。(第三十条の三の三第一項関係)
⑵ 地域医療構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。(第三十条の三の三第二項関係)
イ 将来の医療提供体制の基本的な方向に関する事項
ロ 地域における医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働省令で定める基準に従い定める区域(以下「構想区域」という。)
ハ 構想区域における8の⑴の医療機関機能に応じ厚生労働省令で定める区分ごとの将来の医療機関機能の見通し(療養病床等に関する部分に限る。)
ニ 構想区域における将来の病床数の必要量(療養病床等に関する部分に限る。)
ホ 地域医療構想の達成に向けた医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、医療機関機能又は病床の機能の分化及び連携の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める事項
ト 医療機関機能及び病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
⑶ 都道府県は、地域医療構想を作成するに当たっては、8の⑴の医療機関機能等報告対象病院等の管理者等による医療機関機能又は病床の機能等に関する報告の内容並びに人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を勘案しなければならないものとする。(第三十条の三の三第三項関係)
⑷ 都道府県は、地域医療構想を作成するに当たっては、第2の1の都道府県計画及び第8の4の都道府県介護保険事業支援計画並びに第14の1の予防計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならないものとする。(第三十条の三の三第四項関係)
⑸ 都道府県は、地域医療構想を作成するに当たっては、他の法律の規定による計画であって医療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにするとともに、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接な関連を有する施策との連携を図るように努めなければならないものとする。(第三十条の三の三第五項関係)
⑹ 都道府県は、地域医療構想を作成するに当たって、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし必要があると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を行うものとする。(第三十条の三の三第六項関係)
⑺ 都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて地域医療構想の案を作成するため、診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならないものとする。(第三十条の三の三第七項関係)
⑻ 都道府県は、地域医療構想を定め、又は(10)により地域医療構想を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会、市町村及び保険者協議会の意見を聴かなければならないものとする。(第三十条の三の三第八項関係)
⑼ 都道府県は、地域医療構想を定め、又は(10)により地域医療構想を変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、その内容を公示しなければならないものとする。(第三十条の三の三第九項関係)
(10) 都道府県は、地域医療構想について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の地域医療構想を変更するものとする。(第三十条の三の三第十項関係)
(11) 厚生労働大臣は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から情報の収集、整理及び分析(以下この(11)において「収集等」という。)を行い、都道府県に対し、地域の実情に応じた地域医療構想の達成の推進に関する技術的事項について、当該収集等の結果の提供その他の必要な援助を行うものとする。(第三十条の三の三第十一項関係)
(12) 厚生労働大臣は、地域医療構想の作成の手法その他地域医療構想の作成上重要な技術的事項について、都道府県に対し、必要な助言をすることができるものとする。(第三十条の三の三第十二項関係)
7 医療計画の策定事項の見直しに関する事項
⑴ 都道府県は、基本方針及び地域医療構想に即して、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとする。(第三十条の四第一項関係)
⑵ 医療計画において定める事項から、地域医療構想に関する事項を除く。(改正前の第三十条の四第二項第七号~第九号関係)
⑶ 医療計画において定める事項に、医師の確保に関する次に掲げる事項を追加する。(第三十条の四第二項第十一号関係)
イ 重点的に医師の確保を図る必要がある区域として厚生労働大臣が定める基準を参酌して定める区域(以下「重点区域」という。)における医師の確保の方針(重点区域の設定が必要な場合に限る。)
ロ 重点区域において確保すべき医師の数の目標(重点区域を定めた場合に限る。)
ハ ロの目標の達成に向けた医師の派遣その他の医師の確保に関する施策(重点区域を定めた場合に限る。)
⑷ 厚生労働大臣は、医療計画において定められた、生活習慣病その他の国民の健康の保持を図るために特に広範かつ継続的な医療の提供が必要と認められる疾病として厚生労働省令で定めるものの治療又は予防に係る事業、救急医療等確保事業及び居宅等における医療の確保に関する事項の実施について、都道府県において達成すべきこれらの事業及び居宅等における医療の確保の目標の設定並びに当該目標の達成のための実効性のある取組及び当該取組の効果に係る評価の実施が総合的に推進されるよう、都道府県に対し、必要な助言を行うものとする。(第三十条の八第二項関係)
8 医療機関機能の報告に関する事項
⑴ 病床機能報告対象病院等の名称を医療機関機能等報告対象病院等に改め、地域における医療機関機能の分化及び連携の推進のため、医療機関機能等報告対象病院等の管理者が、当該医療機関機能等報告対象病院等の医療機関機能に応じ厚生労働省令で定める区分に従い、当該医療機関機能等報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない事項に、次に掲げる事項を追加する。(第三十条の十三第一項、第二項関係)
イ 厚生労働省令で定める日(ロにおいて「基準日」という。)における医療機関機能
ロ 基準日から厚生労働省令で定める期間が経過した日における医療機関機能の予定
⑵ 都道府県知事は、⑴による報告の内容等を踏まえ、地域における医療機関機能又は病床の機能の分化及び連携の推進のための措置をとることが必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当するときは、当該報告をした医療機関機能等報告対象病院等の開設者又は管理者に対し、当該報告の内容を変更するよう求めることができるものとする。(第三十条の十三第七項関係)
⑶ 医療機関機能等報告対象病院等の開設者又は管理者は、⑵により都道府県知事から求めがあったときは、これに応ずるよう努めなければならないものとする。(第三十条の十三第八項関係)
9 協議の場の見直しに関する事項
⑴ 都道府県が構想区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(⑵において「構想区域等」という。)ごとに設ける協議の場において、連携を図りつつ、協議を行う関係者に、市町村等を追加するとともに、その協議を行う事項に、地域医療構想において定める将来の医療機関機能の見通しを踏まえた医療機関機能の分化及び連携を推進するための方策を追加する。(第三十条の十四第一項関係)
⑵ 都道府県は、構想区域等が10の⑴の区域と一致する場合には、当該構想区域等における⑴の協議に代えて、当該区域における10の⑴の協議の場において、地域医療構想の達成を推進するために必要な事項(外来医療に係る医療提供体制の確保に関するものに限る。)について協議を行うことができるものとする。(第三十条の十四第四項関係)
⑶ 10の⑴の関係者は、⑵に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあった場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において当該関係者間の協議が調った事項については、その実施に協力するよう努めなければならないものとする。(第三十条の十四第五項関係)
10 外来医師過多区域における都道府県知事の要請等に関する事項
⑴ 都道府県が二次医療圏その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域ごとに設ける外来医療の協議の場において、関係者との協議を行い、その結果を取りまとめ、公表する事項に、地域において特に必要とされる外来医療(以下この10において「地域外来医療」という。)に関する事項を追加する。(第三十条の十八の五第一項関係)
⑵ 都道府県知事は、二次医療圏であって、外来医療を行う医師の数の、外来患者の数に対する比率に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した率その他厚生労働省令で定める指標が、厚生労働省令で定める基準を超える区域がある場合において、当該区域のうち、特に地域外来医療を確保する必要がある区域があると認めるときは、当該区域を指定し、公示するものとする。(第三十条の十八の六第一項、第二項関係)
⑶ ⑵の指定を受けた区域(以下「外来医師過多区域」という。)において、診療所(医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないものに限る。)を開設しようとする者は、やむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所を開設する日の六月前までに、厚生労働省令で定めるところにより、当該外来医師過多区域における地域外来医療の提供に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならないものとし、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の過料に処するものとする。(第三十条の十八の六第三項、第九十二条関係)
⑷ 都道府県知事は、外来医師過多区域において、⑶の届出をした者その他厚生労働省令で定める者(以下この10において「届出者等」という。)が当該外来医師過多区域における地域外来医療の提供をしない意向を示しているときは、当該届出者等に対し、⑴の協議の場における協議に参加し、当該提供をしない理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この10において「理由等」という。)について説明をするよう求めることができるものとする。(第三十条の十八の六第四項関係)
⑸ 届出者等は、⑷により都道府県知事から求めがあったときは、当該協議の場における協議に参加し、理由等について説明をするよう努めなければならないものとする。(第三十条の十八の六第五項関係)
⑹ 都道府県知事は、⑸の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、届出者等に対し、期限を定めて、当該外来医師過多区域における地域外来医療の提供をすべきことを要請することができるものとする。(第三十条の十八の六第六項関係)
⑺ 都道府県知事は、⑹の要請を受けた届出者等により開設された診療所の開設者又は管理者が、当該要請に係る地域外来医療の提供をしていないと認めるときは、当該開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう求めることができるものとする。(第三十条の十八の六第七項関係)
⑻ 当該診療所の開設者又は管理者は、⑺により都道府県知事から求めがあったときは、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう努めなければならないものとする。(第三十条の十八の六第八項関係)
⑼ 都道府県知事は、⑻の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、当該診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、外来医師過多区域における地域外来医療の提供をすべきことを勧告することができるものとする。(第三十条の十八の六第九項関係)
(10) 都道府県知事は、⑼の勧告をした場合において、当該勧告を受けた診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができるものとする。(第三十条の十八の六第十項関係)
(11) 都道府県知事は、⑹の要請を受けた届出者等がこれに応じなかったとき、⑼の勧告をしたとき又は当該勧告を受けた診療所の開設者若しくは管理者がこれに従わなかったときは、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。(第三十条の十八の六第十一項関係)
11 地域医療構想における精神病床の追加に関する事項
⑴ 8の⑴の医療機関機能等報告対象病院等の対象に精神病床を追加する。(第三十条の十三第一項関係)
⑵ 3、4並びに6の⑵のハ及びニに精神病床を追加する。(第七条の二第三項、第七条の四第三項、第三十条の三の三第二項第三号関係)
12 その他所要の改正を行う。
第2 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正
1 総合確保方針及び都道府県計画に関する事項
総合確保方針(地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針をいう。)に定める事項に、地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、都道府県計画等及び地域医療構想の整合性の確保に関する事項を追加し、都道府県は、都道府県計画を作成するに当たっては、地域医療構想との整合性の確保を図らなければならないものとする。(第三条第二項、第四条関係)
2 病床数の削減を支援する事業等に関する事項
⑴ 都道府県は、その地域の実情を踏まえ、医療機関がその経営の安定を図るために緊急に病床数を削減することを支援する事業を行うことができるものとする。(第七条の二第一項関係)
⑵ 都道府県は、医療機関が⑴の事業に基づき病床数を削減したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、医療計画において定める基準病床数を削減するものとする。(第七条の二第二項関係)
3 病床数の削減を支援する事業に要する費用に係る国の負担に関する事項
国は、医療保険の保険料に係る国民の負担の抑制を図りつつ持続可能な医療保険制度を構築するため、予算の範囲内において、2の⑴の事業に要する費用を負担するものとする。(第七条の三関係)
4 時限的措置に関する事項
2及び3については、これを時限的な措置とするため、令和九年四月一日に廃止する。(第七条の二、第七条の三関係)
5 医師手当事業等に関する事項
⑴ 都道府県は、重点区域において、当該重点区域に所在する病院又は診療所に勤務する医師の手当の支給に関する事業(以下「医師手当事業」という。)を行うことができるものとする。(第十条の二関係)
⑵ 医師手当事業が行われる場合において、都道府県又は市町村は、条例で定めるところにより、重点区域に所在する病院又は診療所に勤務する医師(地方公務員法第四条第一項に規定する職員に限る。)に対して、特定医師手当を支給することができるものとする。(第十条の三第一項関係)
⑶ 特定医師手当の月額は、厚生労働省令で定める基準を参酌して条例で定めるものとする。(第十条の三第二項関係)
⑷ 医師手当事業に要する費用は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「基盤機構」という。)が都道府県に対して交付する医師手当交付金をもって充てるものとする。(第十条の四第一項関係)
⑸ 医師手当交付金は、⑹により基盤機構が徴収する医師手当拠出金をもって充てるものとする。(第十条の四第二項関係)
⑹ 基盤機構は、⑺の基盤機構の業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、医療保険者等から医師手当拠出金及び医師手当関係事務費拠出金(以下「医師手当拠出金等」という。)を徴収し、医療保険者等は医師手当拠出金等を納付する義務を負うものとする。(第十条の五関係)
⑺ 医師手当拠出金等の額の算定方法及び手続並びに基盤機構の業務等の事項その他所要の規定の整備を行う。(第十条の六~第十条の十四、第二十四条~第三十四条の六、第三十八条の三~第三十八条の六、附則第一条の三関係)
6 医療情報化推進方針に関する事項
⑴ 厚生労働大臣は、三年以上六年以内の期間において、地域における効率的かつ質の高い医療提供体制の構築その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報の活用の推進並びにその基盤の整備及び運営(以下「医療情報化推進」という。)に関する方針(以下「医療情報化推進方針」という。)を定めなければならないものとする。(第十一条の二第一項関係)
⑵ 医療情報化推進方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。(第十一条の二第二項関係)
イ 医療情報化推進の意義及び基本的な方向に関する事項
ロ 医療情報化推進に関し、国並びに基盤機構及び国民健康保険法に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)その他関係者が取り組むべき事項
ハ 医療情報化推進に関し、第23の7の⑴の中期計画の基本となるべき事項
ニ 医療情報化推進に関し、医療法に規定する基本方針及び介護保険法に規定する基本指針との整合性の確保に関する事項
ホ その他医療情報化推進に関し必要な事項
7 電子診療録等情報の利用等の推進に関する事項
⑴ 医療機関その他の厚生労働省令で定める施設の開設者又は管理者は、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を確保するため、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は連合会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、診療録その他の心身の状況に関する記録に係る情報であって厚生労働省令で定めるもの(以下「電子診療録等情報」という。)を電磁的方法により提供することができるものとする。(第十二条の三第一項関係)
⑵ ⑴により電子診療録等情報の提供を受けた支払基金又は連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、国民が電磁的方法により自らの電子診療録等情報を閲覧することができるようにするとともに、電子診療録等情報の利用に関する患者の同意が得られた場合その他厚生労働省令で定める場合において、当該患者に医療を提供する医師その他厚生労働省令で定める者(以下この7において「医師等」という。)の求めに応じて、医師等に対し電子診療録等情報を用いて必要な情報を電磁的方法により提供し、又は閲覧することができるようにしなければならないものとする。(第十二条の三第二項関係)
⑶ 政府は、医療情報の共有を通じた効率的な医療提供体制の構築を促進するため、電子診療録等情報の電磁的方法による提供を実現しなければならないものとする。(第十二条の三第三項関係)
⑷ 政府は、令和十二年十二月三十一日までに、電子カルテの普及率(電子診療録等情報その他の心身の状況に関する記録に係る情報に係る電磁的記録を利用する体制を整備している医療機関の全ての医療機関に対する割合をいう。)が約百パーセントとなることを達成するよう、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の先端的な技術の活用を含め、医療機関の業務における情報の電子化を実現しなければならないものとする。(第十二条の三第四項関係)
⑸ 支払基金、連合会及び受託者は、支払基金電子診療録等情報管理業務(⑹のイからハまでに掲げる業務をいう。以下この7において同じ。)又は連合会電子診療録等情報管理業務(⑺の業務をいう。以下この7において同じ。)の遂行のため必要がある場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、⑴により提供を受けた電子診療録等情報を利用し、又は提供してはならないものとする。(第十二条の四関係)
⑹ 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法に規定する業務等のほか、保健事業等に資するため、次に掲げる業務を行うものとする。(第二十四条第三項関係)
イ ⑴により電子診療録等情報の提供を受け、⑵により国民が自らの電子診療録等情報を閲覧することができるようにするとともに、⑵により、医師等の求めに応じて、医師等に対し電子診療録等情報を用いて必要な情報を提供し、又は閲覧することができるようにする業務
ロ ⑴により提供を受けた電子診療録等情報を記録し、管理し、及び活用する業務
ハ イ及びロに附帯する業務
⑺ 連合会は、国民健康保険法に規定する業務等のほか、保健事業等に資するため、⑹のイからハまでに掲げる業務を行うものとする。(第三十五条第三項関係)
⑻ 地域医療支援病院その他の厚生労働省令で定める病院の管理者は、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するため、支払基金電子診療録等情報管理業務及び連合会電子診療録等情報管理業務が円滑に実施されるよう、⑴による電子診療録等情報の提供及び電子診療録等情報を利用する体制の整備に努めなければならないものとする。(第三十八条第二項関係)
⑼ 支払基金電子診療録等情報管理業務及び連合会電子診療録等情報管理業務に要する費用は、政令で定めるところにより、医療保険者、後期高齢者医療広域連合その他法令の規定により医療に関する給付に係る事務を行う者その他の厚生労働省令で定める者が負担するものとする。(第三十九条の二関係)
8 地域における効率的かつ質の高い医療提供体制の構築のための調査、分析等並びに匿名電子診療録等情報及び仮名電子診療録等情報の利用又は提供に関する仕組みの創設に関する事項
⑴ 厚生労働大臣は、地域における効率的かつ質の高い医療提供体制の構築に資するため、電子診療録等情報について調査及び分析を行うことができるものとし、基盤機構及び連合会は、厚生労働大臣に対し、電子診療録等情報を、厚生労働省令で定める方法により提供しなければならないものとする。(第十二条の五関係)
⑵ 国民保健の向上のための匿名電子診療録等情報の利用又は提供
イ 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名電子診療録等情報(電子診療録等情報に係る患者その他の厚生労働省令で定める者(⑶及び⑸において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる電子診療録等情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した電子診療録等情報をいう。以下この8において同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる者であって、匿名電子診療録等情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ次に定めるものを行うものに提供することができるものとする。(第十二条の六第一項関係)
(イ) 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
(ロ) 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
(ハ) 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
ロ 厚生労働大臣は、イによる利用又は提供を行う場合には、当該匿名電子診療録等情報を高齢者の医療の確保に関する法律に規定する匿名医療保険等関連情報、介護保険法に規定する匿名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができるものとする。(第十二条の六第二項関係)
⑶ 匿名電子診療録等情報の適切な管理
⑵のイにより匿名電子診療録等情報の提供を受け、これを利用する者(以下この8において「匿名電子診療録等情報利用者」という。)は、匿名電子診療録等情報を取り扱うに当たっては、当該匿名電子診療録等情報の作成に用いられた電子診療録等情報に係る本人を識別するために、当該電子診療録等情報から削除された記述等若しくは匿名電子診療録等情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名電子診療録等情報を他の情報と照合してはならないもの等とする。(第十二条の七~第十二条の十関係)
⑷ 厚生労働大臣による匿名電子診療録等情報利用者に対する是正命令等
イ 厚生労働大臣は、匿名電子診療録等情報利用者が⑶に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとする。(第十二条の十五関係)
ロ イの命令等に違反した匿名電子診療録等情報利用者については、所要の罰則を定める。(第四十条の二、第四十条の三、第四十二条の二、第四十二条の三関係)
⑸ 国民保健の向上のための仮名電子診療録等情報の利用又は提供
イ 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、仮名電子診療録等情報(電子診療録等情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した電子診療録等情報をいう。以下この8において同じ。)を利用することができるものとする。(第十二条の十一第一項関係)
ロ 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、次に掲げる者であって仮名電子診療録等情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ次に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名電子診療録等情報を利用する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者に当該仮名電子診療録等情報を提供することができるものとする。(第十二条の十一第二項関係)
(イ) 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
(ロ) 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
(ハ) 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
ハ 厚生労働大臣は、イ又はロによる利用又は提供を行う場合には、当該仮名電子診療録等情報を第7の2の仮名医療保険等関連情報、第8の5の仮名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができるものとする。(第十二条の十一第三項関係)
⑹ 仮名電子診療録等情報利用者に対する利用目的等の制限の要求等
イ 厚生労働大臣は、⑸のロにより仮名電子診療録等情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、仮名電子診療録等情報の提供を受け、これを利用する者(以下この8において「仮名電子診療録等情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名電子診療録等情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。(第十二条の十二第一項関係)
ロ 個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、厚生労働大臣が⑸のイ又はロにより仮名電子診療録等情報を利用し、又は提供する場合については、適用しないものとする。(第十二条の十二第二項関係)
ハ ⑶は、仮名電子診療録等情報利用者による仮名電子診療録等情報の取扱いについて準用するものとする。(第十二条の十三関係)
⑺ 厚生労働大臣による仮名電子診療録等情報利用者に対する是正命令等
仮名電子診療録等情報利用者について、⑷に準じた改正を行う。(第十二条の十五、第四十条の二、第四十条の三、第四十二条の二、第四十二条の三関係)
⑻ その他所要の改正を行う。
9 その他所要の改正を行う。
第3 健康保険法の一部改正
1 保険医療機関の指定に関する事項
⑴ 厚生労働大臣は、病院又は診療所の開設者から保険医療機関の指定について申請があった場合において、次のいずれにも該当する場合であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が医療法第三十条の十一第一項の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないときは、その申請に係る病床の全部又は一部を除いて、当該指定を行うことができるものとする。(第六十五条第四項第三号関係)
イ 当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第七条の二第一項に規定する地域における保険医療機関の病床数が、その指定により医療計画において定める基準病床数を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数に満たないことになると認める場合
ロ 当該申請に係る病床の種別に応じ、構想区域における保険医療機関の病床数が、その指定により地域医療構想において定める将来の病床数の必要量を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)
⑵ 厚生労働大臣は、診療所の開設者又は管理者が第1の10の⑼による都道府県知事の勧告を受けた場合等には、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関の指定を行うに当たっては、三年以内の期限を付することができるものとする。(第六十八条の二第一項関係)
2 保険医療機関の管理者に関する事項
⑴ 保険医療機関の管理者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならないものとする。(第七十条の二第一項関係)
イ 保険医であること。
ロ 医師法の規定による臨床研修の修了後に保険医療機関(病院に限る。)において保険医として三年以上診療に従事した経験又は歯科医師法の規定による臨床研修の修了後に保険医療機関において保険医として三年以上診療に従事した経験その他の厚生労働省令で定める要件を備える者であること。
⑵ 保険医療機関の管理者は、適正な医療の効率的な提供を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険医療機関に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督するとともに、当該保険医療機関の管理及び運営につき、必要な注意をしなければならないものとする。(第七十条の二第二項関係)
⑶ 厚生労働大臣による保険医療機関の指定及び保険医の登録の取消事由に、保険医療機関の管理者が⑵に違反したとき(当該違反を防止するため、当該保険医療機関の管理者として、相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)を追加する。(第八十条第二号、第八十一条第二号関係)
3 仮名診療等関連情報の利用又は提供等に関する事項
仮名診療等関連情報について、第2の8の⑸から⑺までに準じた改正を行う。(第百五十条の七~第百五十条の十三、第二百七条の三関係)
4 医師手当拠出金等に関する事項
⑴ 全国健康保険協会の行う業務に、医師手当拠出金等の納付に関する業務を追加する。(第七条の二第三項関係)
⑵ 健康保険事業に要する費用等について、医師手当拠出金等を対象とする。(第百五十一条、第百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五条第一項、第百六十条第三項、第十四項、第百七十三条第一項、第百七十六条関係)
5 基盤機構等への事務の委託に関する事項
保険者は、健康保険法第二百五条の四第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、他の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付に係る事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする。(第二百五条の四第二項関係)
6 その他所要の改正を行う。
第4 船員保険法の一部改正
1 医師手当拠出金等に関する事項
船員保険事業に要する費用等について、第3の4の⑵に準じた改正を行う。(第百十二条第二項、第百十四条第一項、第百二十一条第二項関係)
2 基盤機構等への事務の委託に関する事項
基盤機構等への事務の委託について、第3の5に準じた改正を行う。(第百五十三条の十第二項関係)
3 その他所要の改正を行う。
第5 国民健康保険法の一部改正
1 医師手当拠出金等に関する事項
国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用等について、第3の4の⑵に準じた改正を行う。(第六十九条、第七十条第一項、第七十三条第一項、第二項、第七十五条、第七十五条の七第一項、第七十六条第一項、第二項、第八十一条の二第十項関係)
2 基盤機構等への事務の委託に関する事項
基盤機構等への事務の委託について、第3の5に準じた改正を行う。(第百十三条の三第二項関係)
3 その他所要の改正を行う。
第6 地方税法の一部改正
1 国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用について、第3の4の⑵に準じた改正を行う。(第七百三条の四関係)
2 その他所要の改正を行う。
第7 高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正
1 都道府県医療費適正化計画に関する事項
⑴ 都道府県医療費適正化計画において定める事項に、当該都道府県の地域医療構想に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込まれる医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携の推進の成果に関する事項を追加する。(第九条第二項関係)
⑵ 都道府県は、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき目標に関する事項等を定めるに当たっては、地域における医療機関機能の分化及び連携の推進に向けた取組の重要性に留意するものとする。(第九条第四項関係)
⑶ 都道府県医療費適正化計画は、地域医療構想と調和が保たれたものでなければならないものとする。(第九条第六項関係)
2 仮名医療保険等関連情報の利用又は提供等に関する事項
仮名医療保険等関連情報について、第2の8の⑸から⑺までに準じた改正を行う。(第十六条の七~第十七条の二、第百六十七条の二関係)
3 医師手当拠出金等に関する事項
後期高齢者医療に要する費用、前期高齢者交付金、後期高齢者交付金等について、第3の4の⑵に準じた改正その他所要の改正を行う。(第三十四条第一項、第三項、第四項、第六項、第三十五条第一項、第三項、第四項、第六項、第三十八条第一項、第二項、第三十九条第一項、第二項、第九十三条第一項、第百条第一項、第百四条第一項、第三項、第百十六条第二項、第百二十条第一項関係)
4 基盤機構等への事務の委託に関する事項
基盤機構等への事務の委託について、第3の5に準じた改正を行う。(第百六十五条第二項関係)
5 その他所要の改正を行う。
第8 介護保険法の一部改正
1 医療法の準用に関する事項
第1の1の⑼は、介護老人保健施設及び介護医療院の管理者について準用するものとする。(第百五条、第百十四条の八関係)
2 基盤機構等への事務の委託に関する事項
基盤機構等への事務の委託について、第3の5に準じた改正を行う。(第百十五条の四十七第十一項関係)
3 基本指針に関する事項
厚生労働大臣が定める基本指針は、医療情報化推進方針に即して定めるものとする。(第百十六条第一項関係)
4 都道府県介護保険事業支援計画に関する事項
都道府県介護保険事業支援計画は、地域医療構想との整合性の確保が図られたものでなければならないものとする。(第百十八条第十項関係)
5 仮名介護保険等関連情報の利用又は提供等に関する事項
仮名介護保険等関連情報について、第2の8の⑸から⑺までに準じた改正を行う。(第百十八条の八~第百十八条の十四、第二百五条の三関係)
6 その他所要の改正を行う。
第9 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部改正
厚生労働大臣が持分の定めのない医療法人へ移行しようとする医療法人の移行に関する計画の認定を行うことができる期限を令和十一年十二月三十一日まで延長する。(附則第十条の三第五項関係)
第10 児童福祉法の一部改正
1 電子資格確認に関する事項
⑴ 医療費支給認定保護者が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童に指定小児慢性特定疾病医療支援を受けさせるとき、又は医療費支給認定患者が指定小児慢性特定疾病医療支援を受けるときは、厚生労働省令で定めるところにより、医療受給者証の提示、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、当該指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける者が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等であることについて、指定小児慢性特定疾病医療機関の確認を受けるものとする。(第十九条の三第九項関係)
⑵ ⑴の「電子資格確認」とは、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、都道府県に対し、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定の情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、都道府県から回答を受けて当該情報を指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける指定小児慢性特定疾病医療機関に提供し、当該指定小児慢性特定疾病医療機関から医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等であることの確認を受けることをいうものとする。(第十九条の三第十項関係)
⑶ 国及び都道府県並びに指定小児慢性特定疾病医療機関その他の関係者は、⑵の電子資格確認の仕組みの導入その他の医療に関する給付に係る手続における情報通信の技術の利用を推進し、もって医療保険各法等その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務の円滑な実施に資するよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。(第五十六条の六の二関係)
⑷ 肢体不自由児通所医療費及び障害児入所医療費の支給に係る電子資格確認の仕組みの導入について、⑴から⑶までに準じた改正を行う。(第二十一条の五の三十、第二十四条の二十一、第五十六条の六の二関係)
2 基盤機構等への事務の委託に関する事項
⑴ 都道府県は、指定小児慢性特定疾病医療支援に係る小児慢性特定疾病児童等又は小児慢性特定疾病児童等であった者の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務について、基盤機構又は連合会に委託することができるものとする。(第十九条の二十の二第一項関係)
⑵ 都道府県は、⑴により事務を委託する場合は、⑴により事務を委託する他の都道府県、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、当該事務以外の法令の規定による医療に関する給付に係る事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする。(第十九条の二十の二第二項関係)
⑶ 市町村は、肢体不自由児通所医療費に係る障害児又は障害児であった者の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務について、基盤機構又は連合会に委託することができるものとする。(第二十一条の五の三十関係)
⑷ 都道府県は、障害児入所医療費に係る障害児又は障害児であった者の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務について、基盤機構又は連合会に委託することができるものとする。(第二十四条の二十一関係)
⑸ ⑶及び⑷により事務を委託する場合について、⑵に準じた改正を行う。(第二十一条の五の三十、第二十四条の二十一関係)
3 仮名小児慢性特定疾病関連情報及び仮名障害児福祉等関連情報の利用又は提供等に関する事項
⑴ 仮名小児慢性特定疾病関連情報について、第2の8の⑸から⑺までに準じた改正を行う。(第二十一条の四の七~第二十一条の四の十三、第六十条の三関係)
⑵ 仮名障害児福祉等関連情報について、第2の8の⑸から⑺までに準じた改正を行う。(第三十三条の二十三の八~第三十三条の二十三の十四、第六十条の三関係)
4 その他所要の改正を行う。
第11 予防接種法の一部改正
1 仮名予防接種等関連情報の利用又は提供等に関する事項
仮名予防接種等関連情報について、第2の8の⑸から⑺までに準じた改正を行う。(第二十八条の二~第三十二条、第五十九条関係)
2 基盤機構等への事務の委託に関する事項
基盤機構等への事務の委託について、第3の5に準じた改正を行う。(第五十七条第二項関係)
3 その他所要の改正を行う。
第12 母子保健法の一部改正
1 養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に申請しなければならないものとする。(第二十条第二項関係)
2 市町村長は、1による申請に係る未熟児が養育のため病院又は診療所に入院することを必要とすると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給をする旨を決定するものとする。(第二十条第三項関係)
3 保護者が2の決定を受けた未熟児に養育医療の給付を受けさせるときに関する電子資格確認の仕組みの導入について、第10の1の⑴から⑶までに準じた改正を行う。(第二十条第八項、第九項、第二十条の二関係)
4 市町村は、養育医療の給付の対象者又は対象者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の全部又は一部を基盤機構又は連合会に委託することができるものとする。(第八条の三第一項関係)
5 市町村が、4により事務を委託する場合について、第10の2の⑵に準じた改正を行う。(第八条の三第三項関係)
6 その他所要の改正を行う。
第13 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部改正
1 医療の給付を受けようとする者又は被爆者一般疾病医療機関から医療を受けようとする被爆者に係る電子資格確認の仕組みの導入について、第10の1の⑴から⑶までに準じた改正を行う。(第十条第四項、第五項、第十八条第六項、第七項、第四十三条の三関係)
2 厚生労働大臣は、医療の給付及び一般疾病医療費の支給に係る被爆者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を、基盤機構又は連合会に委託することができるものとする。(第四十三条の二第一項関係)
3 厚生労働大臣が、2により事務を委託する場合について、第10の2の⑵に準じた改正を行う。(第四十三条の二第二項関係)
4 その他所要の改正を行う。
第14 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正
1 予防計画に関する事項
都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更するに当たっては、地域医療構想との整合性の確保を図らなければならないものとする。(第十条第八項関係)
2 医師等の届出の基盤機構等の経由に関する事項
届出をすべき医師等が、電磁的方法により行う当該届出(厚生労働省令で定める感染症に係るものに限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、基盤機構又は連合会を経由して行うことができるものとする。(第十二条第七項、第十一項、第十四条第四項、第十項、第四十四条の三の六第二項、第五十条の七第二項関係)
3 電子資格確認に関する事項
医療を受けようとする結核患者、新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者及び新感染症外出自粛対象者に係る電子資格確認の仕組みの導入について、第10の1の⑴及び⑵に準じた改正を行う。(第三十七条の三、第四十四条の三の二第二項、第五十条の三第二項関係)
4 仮名感染症関連情報の利用又は提供等に関する事項
仮名感染症関連情報について、第2の8の⑸から⑺までに準じた改正を行う。(第五十六条の四十六~第五十六条の五十二、第七十三条の三関係)
5 厚生労働大臣の調査及び研究に関する事項
⑴ 厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するとともに、患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、電子診療録等情報その他厚生労働省令で定める情報(⑵において「電子診療録等情報等」という。)について調査及び研究を行うものとする。(第五十六条の五十第一項関係)
⑵ 基盤機構及び連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、その求めに応じて、電子診療録等情報等を提供しなければならないものとする。(第五十六条の五十第二項関係)
⑶ 厚生労働大臣は、⑴の調査及び研究に係る事務を国立健康危機管理研究機構に委託することができるものとする。(第五十六条の五十第三項関係)
6 基盤機構等への事務の委託に関する事項
⑴ 都道府県及び保健所設置市等は、次に掲げる事務を基盤機構又は連合会に委託することができるものとする。(第六十三条の五第一項関係)
イ 医療の費用の負担に係る決定を受けた結核患者又は結核患者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務
ロ 医療の費用の負担に係る新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又は新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務
ハ 医療の費用の負担に係る新感染症外出自粛対象者又は新感染症外出自粛対象者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務
⑵ 都道府県及び保健所設置市等が、⑴により事務を委託する場合について、第10の2の⑵に準じた改正を行う。(第六十三条の五第二項関係)
7 国、都道府県及び保健所設置市等並びに結核指定医療機関、第二種協定指定医療機関その他の関係者について、第10の1の⑶に準じた改正を行う。(第六十三条の六関係)
8 その他所要の改正を行う。
第15 健康増進法の一部改正
1 市町村は、厚生労働省令で定める検診(以下この第15において「市町村検診」という。)その他厚生労働省令で定めるものの実施に努めるものとする。(第十九条の二第一項関係)
2 電子対象者確認に関する事項
⑴ 市町村は、市町村検診等を行うに当たっては、電子対象者確認の方法により、当該市町村検診等を受けようとする者が当該市町村検診等の対象者であることの確認を行うことができるものとする。(第十九条の二第二項関係)
⑵ ⑴の「電子対象者確認」とは、市町村が、市町村検診等を受けようとする者の個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書の提供を受ける方法その他の厚生労働省令で定める方法により、当該者が当該市町村検診等の対象者であることを確認することをいうものとする。(第十九条の二第三項関係)
3 基盤機構等への事務の委託に関する事項
⑴ 市町村は、市町村検診等の対象者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の全部又は一部を基盤機構又は連合会に委託することができるものとする。(第十九条の三第一項関係)
⑵ 市町村が、⑴により事務を委託する場合について、第10の2の⑵に準じた改正を行う。(第十九条の三第二項関係)
4 国民の健康の増進を図るための調査、研究等並びに匿名市町村検診等関連情報及び仮名市町村検診等関連情報の利用又は提供に関する仕組みの創設に関する事項
⑴ 国民の健康の増進を図るための調査、研究等
イ 厚生労働大臣は、市町村検診による疾病の早期発見の状況に関する調査その他の国民の健康の増進を図るために必要な調査及び研究を行うものとする。(第十九条の五第一項関係)
ロ 市町村検診を実施する市町村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、市町村検診の実施状況に関する情報その他のイの調査及び研究の実施に必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならないものとする。(第十九条の五第二項関係)
⑵ 匿名市町村検診等関連情報について、第2の8の⑵から⑷までに準じた改正を行う。(第十九条の六~第十九条の十、第十九条の十四~第十九条の十七、第七十一条、第七十三条第一号、第七十五条、第七十七条、第七十八条関係)
⑶ 仮名市町村検診等関連情報について、第2の8の⑸から⑺までに準じた改正を行う。(第十九条の十一~第十九条の十七、第七十一条、第七十三条第一号、第七十五条、第七十七条、第七十八条関係)
5 その他所要の改正を行う。
第16 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正
1 電子資格確認に関する事項
⑴ 支給認定を受けた障害児の保護者が当該障害児に指定自立支援医療を受けさせるとき、又は支給認定を受けた障害者が指定自立支援医療を受けるときに関する電子資格確認の仕組みの導入について、第10の1の⑴から⑶までに準じた改正を行う。(第五十八条第二項、第三項、第百五条の四関係)
⑵ 指定療養介護医療を受けようとする療養介護医療費支給対象障害者に係る電子資格確認の仕組みの導入について、第10の1の⑴から⑶までに準じた改正を行う。(第七十条第二項、第三項、第百五条の四関係)
2 都道府県障害福祉計画に関する事項
都道府県障害福祉計画は、地域医療構想等と相まって、精神科病院に入院している精神障害者の退院の促進に資するものでなければならないものとする。(第八十九条第七項関係)
3 仮名障害福祉等関連情報の利用又は提供等に関する事項
仮名障害福祉等関連情報について、第2の8の⑸から⑺までに準じた改正を行う。(第八十九条の二の八~第八十九条の二の十四、第百九条の二関係)
4 基盤機構等への事務の委託に関する事項
⑴ 市町村等は、療養介護医療費の支給に係る療養介護医療費支給対象障害者若しくは療養介護医療費支給対象障害者であった者又は自立支援医療費の支給に係る支給認定に係る障害者等若しくは支給認定に係る障害者等であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を、基盤機構又は連合会に委託することができるものとする。(第百五条の三第一項関係)
⑵ 市町村等が、⑴により事務を委託する場合について、第10の2の⑵に準じた改正を行う。(第百五条の三第二項関係)
5 その他所要の改正を行う。
第17 石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正
1 電子資格確認に関する事項
⑴ 独立行政法人環境再生保全機構は、被認定者が石綿健康被害医療手帳の提示、電子資格確認その他環境省令で定める方法により被認定者であることの確認を受け、医療を受けたときに限り、医療費を支給するものとする。(第十一条第一項関係)
⑵ ⑴の「電子資格確認」の定義について、第10の1の⑵に準じた改正を行う。(第十一条第二項関係)
⑶ 国及び独立行政法人環境再生保全機構並びに保険医療機関等その他の関係者について、第10の1の⑶に準じた改正を行う。(第十四条の二関係)
2 基盤機構等への事務の委託に関する事項
⑴ 独立行政法人環境再生保全機構は、医療費の支給に係る被認定者又は被認定者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を、基盤機構又は連合会に委託することができるものとする。(第十四条第三項関係)
⑵ 独立行政法人環境再生保全機構が、⑴により事務を委託する場合について、第10の2の⑵に準じた改正を行う。(第十四条第四項関係)
3 その他所要の改正を行う。
第18 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の一部改正
1 関係県が水俣病被害者手帳の交付をした者に係る電子資格確認の仕組みの導入について、第10の1の⑴から⑶までに準じた改正を行う。(第六条第二項、第三項、第六条の三関係)
2 関係県は、療養費の支給に係る手帳所持者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を、基盤機構又は連合会に委託することができるものとする。(第六条の二第一項関係)
3 関係県が、2により事務を委託する場合について、第10の2の⑵に準じた改正を行う。(第六条の二第二項関係)
4 その他所要の改正を行う。
第19 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部改正
1 電子資格確認に関する事項
⑴ 特定無症候性持続感染者が、受給者証の提示、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により特定無症候性持続感染者であることの確認を受け、保険医療機関等から定期検査又は母子感染防止医療を受けた場合においては、基盤機構は、定期検査費又は母子感染防止医療費として当該特定無症候性持続感染者に支給すべき額の限度において、その者が当該定期検査又は母子感染防止医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、当該特定無症候性持続感染者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができるものとする。(第十六条第二項関係)
⑵ ⑴の「電子資格確認」の定義について、第10の1の⑵に準じた改正を行う。(第十六条第三項関係)
⑶ 国及び基盤機構並びに保険医療機関等その他の関係者について、第10の1の⑶に準じた改正を行う。(第十七条の二関係)
2 連合会への事務の委託に関する事項
基盤機構が、1の⑴の支払に関する事務に係る特定無症候性持続感染者又は特定無症候性持続感染者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を連合会等に委託する場合について、第10の2の⑵に準じた改正を行う。(第十七条第三項関係)
3 基盤機構の行う事務の一体的な実施に関する事項
基盤機構は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第二十六条第一項の業務のうち、1の⑴による支払に関する事務に係る特定無症候性持続感染者又は特定無症候性持続感染者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を行う場合は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項第一号及び第二号並びに同条第二項第一号に規定する事務並びに同条第三項に規定する情報の収集及び整理並びに利用及び提供に関する事務と一体的に行うものとする。(第二十六条第三項関係)
4 その他所要の改正を行う。
第20 がん登録等の推進に関する法律の一部改正
1 匿名がん情報の利用又は提供等に関する事項
⑴ 「匿名化」とは、がんに罹患した者に関する情報を当該がんに罹患した者の識別及び当該がんに罹患した者に関する情報の復元ができないように厚生労働省令で定める基準に従い加工することをいうものとする。(第二条第九項関係)
⑵ 厚生労働大臣は、がん登録等の推進に関する法律第十七条第一項の規定による匿名全国がん登録情報(全国がん登録情報の匿名化が行われた情報をいう。以下この1において同じ。)の利用又は提供を行う場合には、当該匿名全国がん登録情報を高齢者の
医療の確保に関する法律に規定する匿名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるもの(以下この1において「連結対象匿名情報」という。)と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができるものとする。(第十七条第二項関係)
⑶ 厚生労働大臣は、調査研究者から二以上の都道府県に係る匿名都道府県がん情報(都道府県がん情報の匿名化が行われた情報をいう。以下この1において同じ。)の提供の求めを受けた場合において、当該調査研究者が行う調査研究に必要な限度で、匿名全国がん登録情報の提供を行う場合には、当該匿名全国がん登録情報を連結対象匿名情報と連結して利用することができる状態で提供することができるものとする。(第二十一条第五項関係)
⑷ 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事等から、当該都道府県のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、連結対象匿名情報と連結して利用することができる状態の匿名全国がん登録情報の提供の求めを受けたときは、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、その提供を行うことができるものとする。(第二十一条第十五項関係)
⑸ 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村の長等から、当該市町村のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、連結対象匿名情報と連結して利用することができる状態の匿名全国がん登録情報の提供の求めを受けたときは、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、その提供を行うことができるものとする。(第二十一条第十六項関係)
⑹ 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、調査研究者から連結対象匿名情報と連結して利用することができる状態の匿名都道府県がん情報の提供の求めを受けた場合において、当該調査研究が、がん医療の質の向上等に資するものとして厚生労働省令で定めるものである等の要件に該当するときは、当該調査研究者が行う調査研究に必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、その提供を行うことができるものとする。(第二十一条第十七項関係)
⑺ 匿名全国がん登録情報又は匿名都道府県がん情報(以下この1において「匿名がん情報」という。)の提供を受けた者は、匿名がん情報を取り扱うに当たっては、当該匿名がん情報の作成に用いられた全国がん登録情報又は都道府県がん情報に係るがんに罹患した者の識別をするために、当該全国がん登録情報又は当該都道府県がん情報から削除された記述等若しくは匿名がん情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名がん情報を他の情報と照合してはならないもの等とする。(第三十条関係)
⑻ 厚生労働大臣及び都道府県知事は、匿名がん情報の提供を受けた者が⑺に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとする。(第三十八条第三項関係)
⑼ ⑻の命令等に違反した者については、所要の罰則を定める。(第五十四条、第五十五条、第五十七条、第五十八条、第五十九条第一項関係)
2 仮名がん情報の利用又は提供等に関する事項
⑴ 「仮名化」とは、がんに罹患した者に関する情報を他の情報と照合しない限り当該がんに罹患した者の識別ができないように厚生労働省令で定める基準に従い加工することをいうものとする。(第二条第十三項関係)
⑵ 厚生労働大臣は、国のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、仮名全国がん登録情報(全国がん登録情報の仮名化が行われた情報をいう。以下この2において同じ。)を自ら利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、提供することができるものとする。(第十七条第一項関係)
⑶ 厚生労働大臣が、仮名全国がん登録情報の利用又は提供を行う場合について、1の⑵に準じた改正を行う。(第十七条第三項関係)
⑷ 都道府県知事は、当該都道府県のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、当該都道府県に係る都道府県がん情報に係る仮名都道府県がん情報(都道府県がん情報の仮名化が行われた情報をいう。以下この2において同じ。)を自ら利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、提供することができるものとする。(第十八条第一項関係)
⑸ 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村の長等から、当該市町村のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、当該都道府県に係る都道府県がん情報のうち当該市町村の名称が記録されているがんに係る情報に係る仮名都道府県がん情報の提供の求めを受けたときは、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、その提供を行うものとする。(第十九条第一項関係)
⑹ 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、調査研究者から二以上の都道府県に係る仮名都道府県がん情報の提供の求めを受けた場合において、当該がんに係る調査研究が、がん医療の質の向上等に資するものとして厚生労働省令で定めるものである等の要件に該当するときは、当該調査研究者が行う調査研究に必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、全国がん登録情報の仮名化及び仮名全国がん登録情報の提供を行うことができるものとする。(第二十一条第四項関係)
⑺ 厚生労働大臣が、⑹による仮名全国がん登録情報の提供を行う場合について、1の⑶に準じた改正を行う。(第二十一条第六項関係)
⑻ 厚生労働大臣は、全国がん登録データベースを用いて、⑹の提供の求めを受ける頻度が高いと見込まれる情報について、全国がん登録情報の仮名化を行い、当該仮名化を行った情報を全国がん登録データベースに記録することができるものとする。(第二十一条第九項、第十項関係)
⑼ 第7の2の仮名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用することができる状態の仮名全国がん登録情報又は仮名都道府県がん情報(以下この2において「仮名がん情報」という。)の提供について、1の⑷から⑹までに準じた改正を行う。(第二十一条第十五項~第十七項関係)
(10) 厚生労働大臣若しくは国立がん研究センター又は都道府県知事は、仮名がん情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、仮名がん情報の提供を受ける者に対し、提供に係る仮名がん情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。(第二十六条の二関係)
(11) 仮名がん情報の提供を受けた者について、1の⑺に準じた改正を行う。(第三十条関係)
(12) 厚生労働大臣及び都道府県知事は、仮名がん情報の提供を受けた者が(10)又は(11)に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとする。(第三十八条第三項関係)
(13) (12)の命令等に違反した者については、所要の罰則を定める。(第五十四条、第五十五条、第五十七条、第五十八条、第五十九条第一項関係)
3 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の病院等から届出がされた届出対象情報について、厚生労働省令で定めるところにより、審査及び整理(当該届出対象情報に医療保険被保険者番号等(健康保険法に規定する被保険者等記号・番号等その他の厚生労働省令で定
める番号、記号その他の符号をいう。)が含まれる場合には、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条第一項に規定する保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを用いた審査及び整理)を行い、その結果得られた都道府県整理情報を厚生労働大臣に提出しなければならないものとする。(第八条第一項関係)
4 その他所要の改正を行う。
第21 難病の患者に対する医療等に関する法律の一部改正
1 電子資格確認に関する事項
支給認定を受けた指定難病の患者の保護者が当該患者に指定特定医療を受けさせるとき、又は支給認定を受けた指定難病の患者が指定特定医療を受けるときに関する電子資格確認の仕組みの導入について、第10の1の⑴から⑶までに準じた改正を行う。(第七条第六項、第七項、第三十一条の三関係)
2 仮名指定難病関連情報の利用又は提供等に関する事項
仮名指定難病関連情報について、第2の8の⑸から⑺までに準じた改正を行う。(第二十七条の七~第二十七条の十三、第四十五条関係)
3 基盤機構等への事務の委託に関する事項
⑴ 都道府県は、特定医療費の支給に係る支給認定を受けた指定難病の患者又は支給認定を受けた指定難病の患者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を、基盤機構又は連合会に委託することができるものとする。(第三十一条の二第一項関係)
⑵ 都道府県が、⑴により事務を委託する場合について、第10の2の⑵に準じた改正を行う。(第三十一条の二第二項関係)
4 その他所要の改正を行う。
第22 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情 報に関する法律の一部改正
1 認定仮名加工医療情報作成事業者は、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第三十六条第一項の規定により仮名加工医療情報を提供する場合においては、当該認定仮名加工医療情報利用事業者が第7の2により仮名医療保険等関連情報の提供を受けることができる者その他の政令で定める者であるときに限り、当該仮名加工医療情報について、仮名医療保険等関連情報その他の政令で定めるものと連結して利用することができる状態で提供することができるものとする。(第三十六条の二第一項関係)
2 認定仮名加工医療情報作成事業者は、仮名加工医療情報を1の状態にするため、主務省令で定めるところにより、厚生労働大臣その他政令で定める大臣(3において「厚生労働大臣等」という。)に対し、仮名加工医療情報等を提供した上で、当該状態にするために必要な情報として主務省令で定めるものの提供を求めることができるものとする。(第三十六条の二第二項関係)
3 厚生労働大臣等は、2による求めがあったときは、認定仮名加工医療情報作成事業者に対し、2の主務省令で定める情報を提供することができるものとする。(第三十六条の二第三項関係)
4 基盤機構等への委託、手数料の納付先、手数料収入の扱い及び基盤機構等を経由した連結可能仮名加工医療情報の提供の規定を定める。(第三十六条の二第四項~第七項関係)
5 その他所要の改正を行う。
第23 社会保険診療報酬支払基金法の一部改正
1 題名を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改め、法人の名称を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める。(題名関係)
2 基盤機構の目的のうち、基盤機構が収集、整理及び分析を行い、その結果の活用を促進する情報は、次に掲げる情報とするとともに、これらを行うための情報基盤の整備及び運営に関する事務を行うことを追加する。(第一条関係)
⑴ 患者に対する良質かつ適切な医療の確保その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報
⑵ 医療機関等及び保険者における業務運営の効率化その他の医療の効率的な提供に資する情報
⑶ 医療費適正化に資する情報
3 運営会議の設置等に関する事項
⑴ 基盤機構に、基盤機構の業務の方針を決定する機関として運営会議を置くものとする。(第八条第一項関係)
⑵ 運営会議の委員は、次に掲げる者から選任するものとし、その数は、それぞれ次に定める員数以内とする。(第八条第二項関係)
イ 保険者を代表する者 三人
ロ 診療担当者を代表する者 三人
ハ 被保険者を代表する者 一人
ニ 地方公共団体を代表する者 一人
ホ 保健医療又は保健医療に係る情報システムに関して高い識見を有する者その他の学識経験者 一人
⑶ 次に掲げる事項は、運営会議の議決を経なければならないものとする。(第九条第一項関係)
イ 定款の変更
ロ 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第二十九条第一項に規定する中期計画及び同法第三十条に規定する年度計画の作成又は変更
ハ 事業計画及び収支予算の作成又は変更
ニ 事業状況報告書及び財産目録の作成
ホ その他基盤機構の業務の運営に関する重要事項
⑷ 厚生労働大臣又はその指名する職員その他の基盤機構の業務に係る関係者は、定款で定めるところにより、運営会議において意見を述べることができるものとする。(第九条第三項関係)
4 審査支払運営委員会の設置等に関する事項
⑴ 基盤機構は、審査支払運営委員会を置くものとする。(第十五条第一項関係)
⑵ 審査支払運営委員会は、理事長、理事(医療情報化推進担当理事を置く場合にあっては、当該医療情報化推進担当理事を除く。)及び審査支払運営委員で組織するものとする。(第十五条第二項関係)
⑶ 審査支払運営委員会は、運営会議の権限のうち、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項第八号から第十二号まで、第二項第二号から第五号まで及び第三項に規定する業務に係る重要事項その他の定款で定める重要事項を決定するものとする。(第十五条第三項関係)
5 基盤機構の業務に関する事項
⑴ 基盤機構が、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条の目的を達成するために行う業務として、次の業務を追加する。(第十八条第一項関係)
イ 保健事業等に資するために行う次に掲げる処方箋(書面に代えて当該処方箋に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成した場合における当該電磁的記録を含む。以下このイにおいて同じ。)の提供等に関する業務
(イ) 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第一項の規定により処方箋の提供を受け、同条第二項の規定に基づき当該処方箋に記録された情報を閲覧することができるようにするとともに、同項の規定により、患者又は現にその看護に当たっている者の求めに応じて、調剤を実施する薬局に対し当該処方箋を提供し、同条第三項及び第五項の規定により情報の提供を受ける業務
(ロ) 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第一項の規定により提供を受けた処方箋に記録された情報並びに同条第三項及び第五項の規定により提供を受けた情報を記録し、管理し、及び活用するとともに、処方され、又は調剤された薬剤に関する情報を医療機関及び薬局が相互に共有することに資する業務
(ハ) 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第四項の規定により、同項の厚生労働省令で定める者の求めに応じて、当該者に対し同条第三項の規定により提供を受けた情報を提供する業務
(ニ) 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第八項の規定により、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の求めに応じて、同条第六項又は第七項に規定する情報を提供する業務
(ホ) 薬局の開設者からの委託を受けて、当該薬局で調剤済みとなった処方箋(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第二項の規定により提供されたものに限る。)を保管する業務
ロ 保健事業等に資するために行う次に掲げる電子診療録等情報に関する業務
(イ) 第2の7の⑴により電子診療録等情報の提供を受け、第2の7の⑵に基づき国民が自らの電子診療録等情報を閲覧することができるようにするとともに、第2の7の⑵により、医師等の求めに応じて、医師等に対し電子診療録等情報を用いて必要な情報を提供し、又は閲覧することができるようにする業務
(ロ) 第2の7の⑴により提供を受けた電子診療録等情報を記録し、管理し、及び活用する業務
ハ 医療機関等が行う電子資格確認の実施に必要な費用その他地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用を補助する事務を行うこと。
ニ 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条第二項の規定に基づき情報を提供する事務を行うこと。
ホ 保健医療等関連情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進並びにこれらのための情報基盤の整備及び運営に関する事務(イからニまでに掲げるものを除く。)を行うこと。
⑵ 基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項の業務のほか、生活保護法第八十条の四第一項、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第三項(第二号に係る部分に限る。)その他の厚生労働省令で定める法律の規定により情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を委託されたときは、その収集若しくは整理又は利用若しくは提供に必要な事務を行うものとする。(第十八条第二項関係)
⑶ 基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項又は第二項の業務の遂行に支障のない範囲内で、国、都道府県、市町村又は独立行政法人その他厚生労働省令で定める者(以下この⑶において「委託者」という。)の委託を受けて、委託者が行う医療に関する給付について、当該給付の対象となる者若しくは対象であった者に係る情報の収集若しくは整理若しくは利用若しくは提供に関する事務又は医療機関が請求することができる費用の額の審査及び支払に関する事務であって、厚生労働大臣の定めるものを行うことができるものとする。(第十八条第三項関係)
6 業務のために取り扱う情報の安全管理措置等に関する事項
⑴ 基盤機構は、業務のために取り扱う情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならないものとする。(第二十六条関係)
⑵ 基盤機構は、⑴の情報の漏えい、滅失、毀損その他の当該情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい事態として厚生労働省令で定めるものが生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該事態が生じた旨を厚生労働大臣に報告しなければならないものとする。(第二十七条関係)
7 中期計画及び年度計画の作成等に関する事項
⑴ 基盤機構は、医療情報化推進方針に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、医療情報化推進業務の運営その他の医療情報化推進の実施に関する中期計画(以下この7において「中期計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならないものとする。(第二十九条第一項関係)
⑵ 中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。(第二十九条第二項関係)
イ 医療情報化推進方針に基づく医療情報化推進のために達成すべき目標に関する事項
ロ イの目標を達成するために取り組むべき措置に関する事項
ハ その他厚生労働省令で定める医療情報化推進業務の運営に必要な事項
⑶ 厚生労働大臣は、⑴により認可をした中期計画が医療情報化推進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、基盤機構に対し、その中期計画を変更すべきことを命ずることができるものとする。(第二十九条第四項関係)
⑷ 基盤機構は、毎事業年度の開始前に、⑴の認可を受けた中期計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、その事業年度の医療情報化推進業務の運営に関する計画を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならないものとする。(第三十条関係)
⑸ 基盤機構は、毎事業年度の終了後、当該事業年度における医療情報化推進業務の実績等について、厚生労働大臣の評価を受けなければならないものとする。(第三十一条第一項関係)
⑹ 厚生労働大臣は、⑸の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、基盤機構に対し、医療情報化推進業務の運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができるものとする。(第三十一条第六項関係)
8 その他所要の改正を行う。
第24 施行期日等
1 施行期日
この法律は、令和九年四月一日から施行するものとする。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行するものとする。(附則第一条関係)
⑴ 第1の7の⑷、第2の2及び3、第9並びに2の⑵及び⑷ 公布の日
⑵ 第1の1、7の⑶及び10、第3の1の⑵及び2、第8の1並びに2の⑴ 令和八年四月一日
⑶ 第2の7及び第14の5 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
⑷ 第1の8 令和八年十月一日
⑸ 第1の5の⑴、第2の6、第8の3並びに第23の1から4まで、5の⑴及び6から8まで 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
⑹ 第1の2、第3の5、第4の2、第5の2、第7の4、第8の2、第10の1及び2、第11の2、第12、第13、第14の3、6及び7、第16の1及び4、第17の1及び2、第18、第19、第21の1及び3並びに第23の5の⑵及び⑶ 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
⑺ 第1の11の⑴ 令和九年十月一日
⑻ 第1の11の⑵ 令和十年四月一日
⑼ 第2の5及び8、第3の3及び4、第4の1、第5の1、第6の1、第7の2及び3、第8の5、第10の3、第11の1、第14の2及び4、第16の3、第20、第21の2並びに第22 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
(10) 第15 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日
2 検討規定
⑴ 政府は、第1の10の施行(令和八年四月一日)後三年を目途として、外来医師過多区域において、新たに開設された診療所(診療所のうち、医業を行う場所であって患者を入院させるための施設を有しないものに限る。以下この⑴において同じ。)の数が廃止された診療所の数を超える区域がある場合には、当該区域における新たな診療所の開設の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。(附則第二条第一項関係)
⑵ 政府は、都道府県が医師手当事業を行うに当たり、保険者協議会その他の医療保険者等が意見を述べることができる仕組みの構築について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。(附則第二条第二項関係)
⑶ 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この⑶において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。(附則第二条第三項関係)
⑷ 政府は、この法律の公布後速やかに、介護・障害福祉従事者の賃金が他の業種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にあること、介護・障害福祉従事者が従事する業務が身体的及び精神的な負担の大きいものであること、介護又は障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保が要介護者等並びに障害者及び障害児に対するサービスの水準の向上に資すること等に鑑み、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を図りつつ介護・障害福祉従事者の人材の確保を図るため、介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保について、その処遇の状況等を踏まえて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を機動的に講ずるものとする。(附則第二条第四項関係)
3 経過措置及び関係法律の整備
この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律の規定の整備を行う。(附則第三条~第五十九条関係)
第1 医療法の一部改正
1 オンライン診療に関する事項
⑴ 「オンライン診療」とは、医師又は歯科医師の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この⑴において同じ。)と患者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用し、映像及び音声の送受信により、医師又は歯科医師及び遠隔の地にある患者が相手の状態を相互に認識しながら通話することが可能な方法による診療をいうものとする。(第二条の二第一項関係)
⑵ 「オンライン診療受診施設」とは、当該施設の設置者が、業として、オンライン診療を行う医師又は歯科医師の勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に対して、その行うオンライン診療を患者が受ける場所として提供する施設をいうものとする。(第二条の二第二項関係)
⑶ その勤務する医師又は歯科医師がオンライン診療受診施設を利用してオンライン診療を行う病院又は診療所は、当該オンライン診療を行う旨及び当該オンライン診療の内容に関する事項に関する広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示(⑷において単に「広告」という。)をすることができるものとする。(第六条の五第三項第十五号関係)
⑷ 何人も、オンライン診療受診施設に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、広告をしてはならないものとする。(第六条の七の二関係)
⑸ オンライン診療受診施設の設置者は、設置後十日以内に、オンライン診療受診施設の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。(11)において同じ。)に届け出なければならないものとする。(第八条第二項関係)
⑹ 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、オンライン診療の適切な実施に関する基準を定めなければならないものとする。(第十四条の三第一項関係)
⑺ ⑹の基準は、次に掲げる事項について定めるものとする。(第十四条の三第二項関係)
イ オンライン診療を行うに当たり病院又は診療所において必要な施設及び設備並びに人員の配置に関する事項
ロ 患者がオンライン診療を受ける場所に関する事項
ハ オンライン診療を行うに当たり患者に対して行う説明に関する事項
ニ 他の病院又は診療所との連携その他の患者の病状が急変した場合において適切な治療を提供するための体制の確保に関する事項
ホ その他オンライン診療の適切な実施に関し必要な事項
⑻ オンライン診療は、⑹の基準に従って行われなければならないものとする。(第十四条の三第三項関係)
⑼ オンライン診療を行う医師又は歯科医師が勤務する病院又は診療所((10)において「オンライン診療実施病院等」という。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該医師又は歯科医師が行うオンライン診療を⑹の基準に適合させるために必要な措置を講じなければならないものとする。(第十四条の四関係)
(10) オンライン診療受診施設の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該オンライン診療受診施設が⑺のロに掲げる事項に係る⑹の基準に適合する旨その他のオンライン診療実施病院等の管理者のオンライン診療受診施設の選択に資するものとして厚生労働省令で定める事項を公表しなければならないものとする。(第十四条の五関係)
(11) オンライン診療受診施設について、病院、診療所又は助産所に関する名称、休止及び廃止並びに都道府県知事による業務停止命令、立入検査及び閉鎖命令に係る規定に準じた改正その他所要の改正を行う。(第三条第四項、第八条の二、第九条、第二十四条の二、第二十五条第一項、第二項、第二十九条第一項関係)
2 美容を目的とした治療を行う病院等の報告等に関する事項
⑴ 美容を目的として人の皮膚若しくは歯牙を清潔にし、若しくは美化し、身体を整え、又は体重を減ずるための医学的処置、手術及びその他の治療を行う病院又は診療所であって厚生労働省令で定めるものの管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療の安全を確保するための指針の策定その他の措置の状況その他の医療の安全の確保のために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事(診療所にあっては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下この2において同じ。)に報告しなければならないものとする。(第六条の十二の二第一項関係)
⑵ 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、⑴により報告された事項のうち医療の安全の確保のために特に必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならないものとする。(第六条の十二の二第四項関係)
⑶ 都道府県知事は、⑴の病院又は診療所の管理者が⑴による報告等をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病院又は診療所の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができるものとする。(第六条の十二の二第五項関係)
3 基準病床数に係る都道府県知事の権限の見直しに関する事項
⑴ 都道府県知事は、病院の開設の許可(療養病床等(療養病床又は一般病床をいう。以下同じ。)に関するものに限る。)又は診療所の病床の設置の許可等の申請があった場合において、次のいずれにも該当するときは、当該申請をした者(以下この3において「申請者」という。)に対し、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む6の⑵のロの構想区域において病院の開設、診療所の病床の設置等が必要である理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この3において「理由等」という。)を記載した書面を提出し、かつ、9の⑴の協議の場における協議に参加するよう求めるものとする。(第七条の二第三項関係)
イ 当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む地域(7の⑴の医療計画において定める医療法第三十条の四第二項第十二号に規定する区域(以下「二次医療圏」という。)をいう。)における療養病床及び一般病床の数の合計が、当該申請に係る病院の開設又は診療所の病床の設置等によって、7の⑴の医療計画において定めるその二次医療圏の療養病床及び一般病床に係る基準病床数に満たないと認めるとき。
ロ 当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む6の⑵のロの構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計が、6の⑴の地域医療構想において定める当該構想区域における厚生労働省令で定めるところにより算定された病床の機能(病院又は診療所の病床において提供する患者の病状に応じた医療の内容をいう。以下同じ。)に応じ厚生労働省令で定める区分ごとの将来の病床数の必要量(以下単に「将来の病床数の必要量」という。)の合計に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設若しくは診療所の病床の設置等によってこれを超えることになると認めるとき。
⑵ 申請者は、⑴により都道府県知事から求めがあったときは、これに応ずるよう努めなければならないものとする。(第七条の二第四項関係)
⑶ 都道府県知事は、⑴の協議の場における協議が調わないときその他の厚生労働省令で定めるときは、申請者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう求めることができるものとする。(第七条の二第五項関係)
⑷ 申請者は、⑶により都道府県知事から求めがあったときは、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう努めなければならないものとする。(第七条の二第六項関係)
⑸ 都道府県知事は、⑴の協議の場における協議の内容及び⑷の説明の内容を踏まえ、6の⑴の地域医療構想の達成の推進のために当該申請に係る病床を必要としないと認めるときは、申請者(公的医療機関等に限る。)に対し、病院の開設又は診療所の病床の設置等の許可を与えないことができるものとする。(第七条の二第七項関係)
4 病床の機能の分化及び連携の推進のための協議に関する事項
⑴ 都道府県知事は、次のいずれかに該当するときは、6の⑴の地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携を推進する必要があると認めるイの構想区域又はロの二次医療圏に所在する病院(療養病床等を有するものに限る。)又は診療所(都道府県知事の許可を得て病床を設置するものに限る。)の開設者又は管理者に対し、9の⑴の協議の場における協議に参加するよう求め、病床の機能の分化及び連携の推進のために必要な事項について協議を行うことができるものとする。(第七条の四第一項関係)
イ 6の⑵のロの構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計が、6の⑴の地域医療構想において定める当該構想区域における療養病床及び一般病床に係る将来の病床数の必要量の合計に既に達しているとき。
ロ 7の⑴の医療計画において定める二次医療圏における療養病床及び一般病床の数(医療法第七条の二第九項の補正が行われた既存の病床数をいう。)の合計が、7の⑴の医療計画において定める当該二次医療圏における療養病床及び一般病床に係る基準病床数に既に達しているとき。
⑵ ⑴の病院又は診療所の開設者又は管理者は、⑴に基づき9の⑴の協議の場における協議に参加するよう都道府県知事から求めがあった場合には、これに応ずるよう努めるとともに、当該協議の場において9の⑴の関係者間の協議(当該開設者又は管理者が参加した場合に限る。)が調った事項については、その実施に努めなければならないものとする。(第七条の四第二項関係)
5 基本方針に関する事項
⑴ 厚生労働大臣は、第2の1の総合確保方針及び第2の6の⑴の医療情報化推進方針に即して、基本方針(良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制(以下この第1において「医療提供体制」という。)の確保を図るための基本的な方針をいう。以下この第1において同じ。)を定めるものとする。(第三十条の三第一項関係)
⑵ 基本方針において定める事項に、次に掲げる事項を追加する。(第三十条の三第二項第六号、第十二号関係)
イ 地域における医療機関機能(病院又は診療所ごとに地域の医療提供施設として提供する医療の内容をいう。以下同じ。)の分化及び連携並びに医療を受ける者に対する医療機関機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項
ロ 6の⑴の地域医療構想の作成及び進捗状況の評価に関する基本的な事項
6 地域医療構想の位置付けに関する事項
⑴ 都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における将来の医療提供体制に関する構想(以下「地域医療構想」という。)を定めるものとする。(第三十条の三の三第一項関係)
⑵ 地域医療構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。(第三十条の三の三第二項関係)
イ 将来の医療提供体制の基本的な方向に関する事項
ロ 地域における医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働省令で定める基準に従い定める区域(以下「構想区域」という。)
ハ 構想区域における8の⑴の医療機関機能に応じ厚生労働省令で定める区分ごとの将来の医療機関機能の見通し(療養病床等に関する部分に限る。)
ニ 構想区域における将来の病床数の必要量(療養病床等に関する部分に限る。)
ホ 地域医療構想の達成に向けた医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、医療機関機能又は病床の機能の分化及び連携の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める事項
ト 医療機関機能及び病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
⑶ 都道府県は、地域医療構想を作成するに当たっては、8の⑴の医療機関機能等報告対象病院等の管理者等による医療機関機能又は病床の機能等に関する報告の内容並びに人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を勘案しなければならないものとする。(第三十条の三の三第三項関係)
⑷ 都道府県は、地域医療構想を作成するに当たっては、第2の1の都道府県計画及び第8の4の都道府県介護保険事業支援計画並びに第14の1の予防計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならないものとする。(第三十条の三の三第四項関係)
⑸ 都道府県は、地域医療構想を作成するに当たっては、他の法律の規定による計画であって医療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにするとともに、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接な関連を有する施策との連携を図るように努めなければならないものとする。(第三十条の三の三第五項関係)
⑹ 都道府県は、地域医療構想を作成するに当たって、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に照らし必要があると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を行うものとする。(第三十条の三の三第六項関係)
⑺ 都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて地域医療構想の案を作成するため、診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならないものとする。(第三十条の三の三第七項関係)
⑻ 都道府県は、地域医療構想を定め、又は(10)により地域医療構想を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会、市町村及び保険者協議会の意見を聴かなければならないものとする。(第三十条の三の三第八項関係)
⑼ 都道府県は、地域医療構想を定め、又は(10)により地域医療構想を変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、その内容を公示しなければならないものとする。(第三十条の三の三第九項関係)
(10) 都道府県は、地域医療構想について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の地域医療構想を変更するものとする。(第三十条の三の三第十項関係)
(11) 厚生労働大臣は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から情報の収集、整理及び分析(以下この(11)において「収集等」という。)を行い、都道府県に対し、地域の実情に応じた地域医療構想の達成の推進に関する技術的事項について、当該収集等の結果の提供その他の必要な援助を行うものとする。(第三十条の三の三第十一項関係)
(12) 厚生労働大臣は、地域医療構想の作成の手法その他地域医療構想の作成上重要な技術的事項について、都道府県に対し、必要な助言をすることができるものとする。(第三十条の三の三第十二項関係)
7 医療計画の策定事項の見直しに関する事項
⑴ 都道府県は、基本方針及び地域医療構想に即して、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとする。(第三十条の四第一項関係)
⑵ 医療計画において定める事項から、地域医療構想に関する事項を除く。(改正前の第三十条の四第二項第七号~第九号関係)
⑶ 医療計画において定める事項に、医師の確保に関する次に掲げる事項を追加する。(第三十条の四第二項第十一号関係)
イ 重点的に医師の確保を図る必要がある区域として厚生労働大臣が定める基準を参酌して定める区域(以下「重点区域」という。)における医師の確保の方針(重点区域の設定が必要な場合に限る。)
ロ 重点区域において確保すべき医師の数の目標(重点区域を定めた場合に限る。)
ハ ロの目標の達成に向けた医師の派遣その他の医師の確保に関する施策(重点区域を定めた場合に限る。)
⑷ 厚生労働大臣は、医療計画において定められた、生活習慣病その他の国民の健康の保持を図るために特に広範かつ継続的な医療の提供が必要と認められる疾病として厚生労働省令で定めるものの治療又は予防に係る事業、救急医療等確保事業及び居宅等における医療の確保に関する事項の実施について、都道府県において達成すべきこれらの事業及び居宅等における医療の確保の目標の設定並びに当該目標の達成のための実効性のある取組及び当該取組の効果に係る評価の実施が総合的に推進されるよう、都道府県に対し、必要な助言を行うものとする。(第三十条の八第二項関係)
8 医療機関機能の報告に関する事項
⑴ 病床機能報告対象病院等の名称を医療機関機能等報告対象病院等に改め、地域における医療機関機能の分化及び連携の推進のため、医療機関機能等報告対象病院等の管理者が、当該医療機関機能等報告対象病院等の医療機関機能に応じ厚生労働省令で定める区分に従い、当該医療機関機能等報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない事項に、次に掲げる事項を追加する。(第三十条の十三第一項、第二項関係)
イ 厚生労働省令で定める日(ロにおいて「基準日」という。)における医療機関機能
ロ 基準日から厚生労働省令で定める期間が経過した日における医療機関機能の予定
⑵ 都道府県知事は、⑴による報告の内容等を踏まえ、地域における医療機関機能又は病床の機能の分化及び連携の推進のための措置をとることが必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当するときは、当該報告をした医療機関機能等報告対象病院等の開設者又は管理者に対し、当該報告の内容を変更するよう求めることができるものとする。(第三十条の十三第七項関係)
⑶ 医療機関機能等報告対象病院等の開設者又は管理者は、⑵により都道府県知事から求めがあったときは、これに応ずるよう努めなければならないものとする。(第三十条の十三第八項関係)
9 協議の場の見直しに関する事項
⑴ 都道府県が構想区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(⑵において「構想区域等」という。)ごとに設ける協議の場において、連携を図りつつ、協議を行う関係者に、市町村等を追加するとともに、その協議を行う事項に、地域医療構想において定める将来の医療機関機能の見通しを踏まえた医療機関機能の分化及び連携を推進するための方策を追加する。(第三十条の十四第一項関係)
⑵ 都道府県は、構想区域等が10の⑴の区域と一致する場合には、当該構想区域等における⑴の協議に代えて、当該区域における10の⑴の協議の場において、地域医療構想の達成を推進するために必要な事項(外来医療に係る医療提供体制の確保に関するものに限る。)について協議を行うことができるものとする。(第三十条の十四第四項関係)
⑶ 10の⑴の関係者は、⑵に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあった場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において当該関係者間の協議が調った事項については、その実施に協力するよう努めなければならないものとする。(第三十条の十四第五項関係)
10 外来医師過多区域における都道府県知事の要請等に関する事項
⑴ 都道府県が二次医療圏その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域ごとに設ける外来医療の協議の場において、関係者との協議を行い、その結果を取りまとめ、公表する事項に、地域において特に必要とされる外来医療(以下この10において「地域外来医療」という。)に関する事項を追加する。(第三十条の十八の五第一項関係)
⑵ 都道府県知事は、二次医療圏であって、外来医療を行う医師の数の、外来患者の数に対する比率に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した率その他厚生労働省令で定める指標が、厚生労働省令で定める基準を超える区域がある場合において、当該区域のうち、特に地域外来医療を確保する必要がある区域があると認めるときは、当該区域を指定し、公示するものとする。(第三十条の十八の六第一項、第二項関係)
⑶ ⑵の指定を受けた区域(以下「外来医師過多区域」という。)において、診療所(医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないものに限る。)を開設しようとする者は、やむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該診療所を開設する日の六月前までに、厚生労働省令で定めるところにより、当該外来医師過多区域における地域外来医療の提供に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならないものとし、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の過料に処するものとする。(第三十条の十八の六第三項、第九十二条関係)
⑷ 都道府県知事は、外来医師過多区域において、⑶の届出をした者その他厚生労働省令で定める者(以下この10において「届出者等」という。)が当該外来医師過多区域における地域外来医療の提供をしない意向を示しているときは、当該届出者等に対し、⑴の協議の場における協議に参加し、当該提供をしない理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この10において「理由等」という。)について説明をするよう求めることができるものとする。(第三十条の十八の六第四項関係)
⑸ 届出者等は、⑷により都道府県知事から求めがあったときは、当該協議の場における協議に参加し、理由等について説明をするよう努めなければならないものとする。(第三十条の十八の六第五項関係)
⑹ 都道府県知事は、⑸の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、届出者等に対し、期限を定めて、当該外来医師過多区域における地域外来医療の提供をすべきことを要請することができるものとする。(第三十条の十八の六第六項関係)
⑺ 都道府県知事は、⑹の要請を受けた届出者等により開設された診療所の開設者又は管理者が、当該要請に係る地域外来医療の提供をしていないと認めるときは、当該開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう求めることができるものとする。(第三十条の十八の六第七項関係)
⑻ 当該診療所の開設者又は管理者は、⑺により都道府県知事から求めがあったときは、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう努めなければならないものとする。(第三十条の十八の六第八項関係)
⑼ 都道府県知事は、⑻の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、当該診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、外来医師過多区域における地域外来医療の提供をすべきことを勧告することができるものとする。(第三十条の十八の六第九項関係)
(10) 都道府県知事は、⑼の勧告をした場合において、当該勧告を受けた診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができるものとする。(第三十条の十八の六第十項関係)
(11) 都道府県知事は、⑹の要請を受けた届出者等がこれに応じなかったとき、⑼の勧告をしたとき又は当該勧告を受けた診療所の開設者若しくは管理者がこれに従わなかったときは、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。(第三十条の十八の六第十一項関係)
11 地域医療構想における精神病床の追加に関する事項
⑴ 8の⑴の医療機関機能等報告対象病院等の対象に精神病床を追加する。(第三十条の十三第一項関係)
⑵ 3、4並びに6の⑵のハ及びニに精神病床を追加する。(第七条の二第三項、第七条の四第三項、第三十条の三の三第二項第三号関係)
12 その他所要の改正を行う。
第2 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正
1 総合確保方針及び都道府県計画に関する事項
総合確保方針(地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針をいう。)に定める事項に、地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、都道府県計画等及び地域医療構想の整合性の確保に関する事項を追加し、都道府県は、都道府県計画を作成するに当たっては、地域医療構想との整合性の確保を図らなければならないものとする。(第三条第二項、第四条関係)
2 病床数の削減を支援する事業等に関する事項
⑴ 都道府県は、その地域の実情を踏まえ、医療機関がその経営の安定を図るために緊急に病床数を削減することを支援する事業を行うことができるものとする。(第七条の二第一項関係)
⑵ 都道府県は、医療機関が⑴の事業に基づき病床数を削減したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、医療計画において定める基準病床数を削減するものとする。(第七条の二第二項関係)
3 病床数の削減を支援する事業に要する費用に係る国の負担に関する事項
国は、医療保険の保険料に係る国民の負担の抑制を図りつつ持続可能な医療保険制度を構築するため、予算の範囲内において、2の⑴の事業に要する費用を負担するものとする。(第七条の三関係)
4 時限的措置に関する事項
2及び3については、これを時限的な措置とするため、令和九年四月一日に廃止する。(第七条の二、第七条の三関係)
5 医師手当事業等に関する事項
⑴ 都道府県は、重点区域において、当該重点区域に所在する病院又は診療所に勤務する医師の手当の支給に関する事業(以下「医師手当事業」という。)を行うことができるものとする。(第十条の二関係)
⑵ 医師手当事業が行われる場合において、都道府県又は市町村は、条例で定めるところにより、重点区域に所在する病院又は診療所に勤務する医師(地方公務員法第四条第一項に規定する職員に限る。)に対して、特定医師手当を支給することができるものとする。(第十条の三第一項関係)
⑶ 特定医師手当の月額は、厚生労働省令で定める基準を参酌して条例で定めるものとする。(第十条の三第二項関係)
⑷ 医師手当事業に要する費用は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「基盤機構」という。)が都道府県に対して交付する医師手当交付金をもって充てるものとする。(第十条の四第一項関係)
⑸ 医師手当交付金は、⑹により基盤機構が徴収する医師手当拠出金をもって充てるものとする。(第十条の四第二項関係)
⑹ 基盤機構は、⑺の基盤機構の業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、医療保険者等から医師手当拠出金及び医師手当関係事務費拠出金(以下「医師手当拠出金等」という。)を徴収し、医療保険者等は医師手当拠出金等を納付する義務を負うものとする。(第十条の五関係)
⑺ 医師手当拠出金等の額の算定方法及び手続並びに基盤機構の業務等の事項その他所要の規定の整備を行う。(第十条の六~第十条の十四、第二十四条~第三十四条の六、第三十八条の三~第三十八条の六、附則第一条の三関係)
6 医療情報化推進方針に関する事項
⑴ 厚生労働大臣は、三年以上六年以内の期間において、地域における効率的かつ質の高い医療提供体制の構築その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報の活用の推進並びにその基盤の整備及び運営(以下「医療情報化推進」という。)に関する方針(以下「医療情報化推進方針」という。)を定めなければならないものとする。(第十一条の二第一項関係)
⑵ 医療情報化推進方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。(第十一条の二第二項関係)
イ 医療情報化推進の意義及び基本的な方向に関する事項
ロ 医療情報化推進に関し、国並びに基盤機構及び国民健康保険法に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)その他関係者が取り組むべき事項
ハ 医療情報化推進に関し、第23の7の⑴の中期計画の基本となるべき事項
ニ 医療情報化推進に関し、医療法に規定する基本方針及び介護保険法に規定する基本指針との整合性の確保に関する事項
ホ その他医療情報化推進に関し必要な事項
7 電子診療録等情報の利用等の推進に関する事項
⑴ 医療機関その他の厚生労働省令で定める施設の開設者又は管理者は、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を確保するため、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は連合会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、診療録その他の心身の状況に関する記録に係る情報であって厚生労働省令で定めるもの(以下「電子診療録等情報」という。)を電磁的方法により提供することができるものとする。(第十二条の三第一項関係)
⑵ ⑴により電子診療録等情報の提供を受けた支払基金又は連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、国民が電磁的方法により自らの電子診療録等情報を閲覧することができるようにするとともに、電子診療録等情報の利用に関する患者の同意が得られた場合その他厚生労働省令で定める場合において、当該患者に医療を提供する医師その他厚生労働省令で定める者(以下この7において「医師等」という。)の求めに応じて、医師等に対し電子診療録等情報を用いて必要な情報を電磁的方法により提供し、又は閲覧することができるようにしなければならないものとする。(第十二条の三第二項関係)
⑶ 政府は、医療情報の共有を通じた効率的な医療提供体制の構築を促進するため、電子診療録等情報の電磁的方法による提供を実現しなければならないものとする。(第十二条の三第三項関係)
⑷ 政府は、令和十二年十二月三十一日までに、電子カルテの普及率(電子診療録等情報その他の心身の状況に関する記録に係る情報に係る電磁的記録を利用する体制を整備している医療機関の全ての医療機関に対する割合をいう。)が約百パーセントとなることを達成するよう、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の先端的な技術の活用を含め、医療機関の業務における情報の電子化を実現しなければならないものとする。(第十二条の三第四項関係)
⑸ 支払基金、連合会及び受託者は、支払基金電子診療録等情報管理業務(⑹のイからハまでに掲げる業務をいう。以下この7において同じ。)又は連合会電子診療録等情報管理業務(⑺の業務をいう。以下この7において同じ。)の遂行のため必要がある場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、⑴により提供を受けた電子診療録等情報を利用し、又は提供してはならないものとする。(第十二条の四関係)
⑹ 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法に規定する業務等のほか、保健事業等に資するため、次に掲げる業務を行うものとする。(第二十四条第三項関係)
イ ⑴により電子診療録等情報の提供を受け、⑵により国民が自らの電子診療録等情報を閲覧することができるようにするとともに、⑵により、医師等の求めに応じて、医師等に対し電子診療録等情報を用いて必要な情報を提供し、又は閲覧することができるようにする業務
ロ ⑴により提供を受けた電子診療録等情報を記録し、管理し、及び活用する業務
ハ イ及びロに附帯する業務
⑺ 連合会は、国民健康保険法に規定する業務等のほか、保健事業等に資するため、⑹のイからハまでに掲げる業務を行うものとする。(第三十五条第三項関係)
⑻ 地域医療支援病院その他の厚生労働省令で定める病院の管理者は、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するため、支払基金電子診療録等情報管理業務及び連合会電子診療録等情報管理業務が円滑に実施されるよう、⑴による電子診療録等情報の提供及び電子診療録等情報を利用する体制の整備に努めなければならないものとする。(第三十八条第二項関係)
⑼ 支払基金電子診療録等情報管理業務及び連合会電子診療録等情報管理業務に要する費用は、政令で定めるところにより、医療保険者、後期高齢者医療広域連合その他法令の規定により医療に関する給付に係る事務を行う者その他の厚生労働省令で定める者が負担するものとする。(第三十九条の二関係)
8 地域における効率的かつ質の高い医療提供体制の構築のための調査、分析等並びに匿名電子診療録等情報及び仮名電子診療録等情報の利用又は提供に関する仕組みの創設に関する事項
⑴ 厚生労働大臣は、地域における効率的かつ質の高い医療提供体制の構築に資するため、電子診療録等情報について調査及び分析を行うことができるものとし、基盤機構及び連合会は、厚生労働大臣に対し、電子診療録等情報を、厚生労働省令で定める方法により提供しなければならないものとする。(第十二条の五関係)
⑵ 国民保健の向上のための匿名電子診療録等情報の利用又は提供
イ 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名電子診療録等情報(電子診療録等情報に係る患者その他の厚生労働省令で定める者(⑶及び⑸において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる電子診療録等情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した電子診療録等情報をいう。以下この8において同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる者であって、匿名電子診療録等情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ次に定めるものを行うものに提供することができるものとする。(第十二条の六第一項関係)
(イ) 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
(ロ) 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
(ハ) 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
ロ 厚生労働大臣は、イによる利用又は提供を行う場合には、当該匿名電子診療録等情報を高齢者の医療の確保に関する法律に規定する匿名医療保険等関連情報、介護保険法に規定する匿名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができるものとする。(第十二条の六第二項関係)
⑶ 匿名電子診療録等情報の適切な管理
⑵のイにより匿名電子診療録等情報の提供を受け、これを利用する者(以下この8において「匿名電子診療録等情報利用者」という。)は、匿名電子診療録等情報を取り扱うに当たっては、当該匿名電子診療録等情報の作成に用いられた電子診療録等情報に係る本人を識別するために、当該電子診療録等情報から削除された記述等若しくは匿名電子診療録等情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名電子診療録等情報を他の情報と照合してはならないもの等とする。(第十二条の七~第十二条の十関係)
⑷ 厚生労働大臣による匿名電子診療録等情報利用者に対する是正命令等
イ 厚生労働大臣は、匿名電子診療録等情報利用者が⑶に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとする。(第十二条の十五関係)
ロ イの命令等に違反した匿名電子診療録等情報利用者については、所要の罰則を定める。(第四十条の二、第四十条の三、第四十二条の二、第四十二条の三関係)
⑸ 国民保健の向上のための仮名電子診療録等情報の利用又は提供
イ 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、仮名電子診療録等情報(電子診療録等情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した電子診療録等情報をいう。以下この8において同じ。)を利用することができるものとする。(第十二条の十一第一項関係)
ロ 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、次に掲げる者であって仮名電子診療録等情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ次に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名電子診療録等情報を利用する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者に当該仮名電子診療録等情報を提供することができるものとする。(第十二条の十一第二項関係)
(イ) 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
(ロ) 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
(ハ) 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
ハ 厚生労働大臣は、イ又はロによる利用又は提供を行う場合には、当該仮名電子診療録等情報を第7の2の仮名医療保険等関連情報、第8の5の仮名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができるものとする。(第十二条の十一第三項関係)
⑹ 仮名電子診療録等情報利用者に対する利用目的等の制限の要求等
イ 厚生労働大臣は、⑸のロにより仮名電子診療録等情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、仮名電子診療録等情報の提供を受け、これを利用する者(以下この8において「仮名電子診療録等情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名電子診療録等情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。(第十二条の十二第一項関係)
ロ 個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、厚生労働大臣が⑸のイ又はロにより仮名電子診療録等情報を利用し、又は提供する場合については、適用しないものとする。(第十二条の十二第二項関係)
ハ ⑶は、仮名電子診療録等情報利用者による仮名電子診療録等情報の取扱いについて準用するものとする。(第十二条の十三関係)
⑺ 厚生労働大臣による仮名電子診療録等情報利用者に対する是正命令等
仮名電子診療録等情報利用者について、⑷に準じた改正を行う。(第十二条の十五、第四十条の二、第四十条の三、第四十二条の二、第四十二条の三関係)
⑻ その他所要の改正を行う。
9 その他所要の改正を行う。
第3 健康保険法の一部改正
1 保険医療機関の指定に関する事項
⑴ 厚生労働大臣は、病院又は診療所の開設者から保険医療機関の指定について申請があった場合において、次のいずれにも該当する場合であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が医療法第三十条の十一第一項の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないときは、その申請に係る病床の全部又は一部を除いて、当該指定を行うことができるものとする。(第六十五条第四項第三号関係)
イ 当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第七条の二第一項に規定する地域における保険医療機関の病床数が、その指定により医療計画において定める基準病床数を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数に満たないことになると認める場合
ロ 当該申請に係る病床の種別に応じ、構想区域における保険医療機関の病床数が、その指定により地域医療構想において定める将来の病床数の必要量を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)
⑵ 厚生労働大臣は、診療所の開設者又は管理者が第1の10の⑼による都道府県知事の勧告を受けた場合等には、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関の指定を行うに当たっては、三年以内の期限を付することができるものとする。(第六十八条の二第一項関係)
2 保険医療機関の管理者に関する事項
⑴ 保険医療機関の管理者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならないものとする。(第七十条の二第一項関係)
イ 保険医であること。
ロ 医師法の規定による臨床研修の修了後に保険医療機関(病院に限る。)において保険医として三年以上診療に従事した経験又は歯科医師法の規定による臨床研修の修了後に保険医療機関において保険医として三年以上診療に従事した経験その他の厚生労働省令で定める要件を備える者であること。
⑵ 保険医療機関の管理者は、適正な医療の効率的な提供を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険医療機関に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督するとともに、当該保険医療機関の管理及び運営につき、必要な注意をしなければならないものとする。(第七十条の二第二項関係)
⑶ 厚生労働大臣による保険医療機関の指定及び保険医の登録の取消事由に、保険医療機関の管理者が⑵に違反したとき(当該違反を防止するため、当該保険医療機関の管理者として、相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)を追加する。(第八十条第二号、第八十一条第二号関係)
3 仮名診療等関連情報の利用又は提供等に関する事項
仮名診療等関連情報について、第2の8の⑸から⑺までに準じた改正を行う。(第百五十条の七~第百五十条の十三、第二百七条の三関係)
4 医師手当拠出金等に関する事項
⑴ 全国健康保険協会の行う業務に、医師手当拠出金等の納付に関する業務を追加する。(第七条の二第三項関係)
⑵ 健康保険事業に要する費用等について、医師手当拠出金等を対象とする。(第百五十一条、第百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五条第一項、第百六十条第三項、第十四項、第百七十三条第一項、第百七十六条関係)
5 基盤機構等への事務の委託に関する事項
保険者は、健康保険法第二百五条の四第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、他の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付に係る事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする。(第二百五条の四第二項関係)
6 その他所要の改正を行う。
第4 船員保険法の一部改正
1 医師手当拠出金等に関する事項
船員保険事業に要する費用等について、第3の4の⑵に準じた改正を行う。(第百十二条第二項、第百十四条第一項、第百二十一条第二項関係)
2 基盤機構等への事務の委託に関する事項
基盤機構等への事務の委託について、第3の5に準じた改正を行う。(第百五十三条の十第二項関係)
3 その他所要の改正を行う。
第5 国民健康保険法の一部改正
1 医師手当拠出金等に関する事項
国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用等について、第3の4の⑵に準じた改正を行う。(第六十九条、第七十条第一項、第七十三条第一項、第二項、第七十五条、第七十五条の七第一項、第七十六条第一項、第二項、第八十一条の二第十項関係)
2 基盤機構等への事務の委託に関する事項
基盤機構等への事務の委託について、第3の5に準じた改正を行う。(第百十三条の三第二項関係)
3 その他所要の改正を行う。
第6 地方税法の一部改正
1 国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用について、第3の4の⑵に準じた改正を行う。(第七百三条の四関係)
2 その他所要の改正を行う。
第7 高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正
1 都道府県医療費適正化計画に関する事項
⑴ 都道府県医療費適正化計画において定める事項に、当該都道府県の地域医療構想に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込まれる医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携の推進の成果に関する事項を追加する。(第九条第二項関係)
⑵ 都道府県は、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき目標に関する事項等を定めるに当たっては、地域における医療機関機能の分化及び連携の推進に向けた取組の重要性に留意するものとする。(第九条第四項関係)
⑶ 都道府県医療費適正化計画は、地域医療構想と調和が保たれたものでなければならないものとする。(第九条第六項関係)
2 仮名医療保険等関連情報の利用又は提供等に関する事項
仮名医療保険等関連情報について、第2の8の⑸から⑺までに準じた改正を行う。(第十六条の七~第十七条の二、第百六十七条の二関係)
3 医師手当拠出金等に関する事項
後期高齢者医療に要する費用、前期高齢者交付金、後期高齢者交付金等について、第3の4の⑵に準じた改正その他所要の改正を行う。(第三十四条第一項、第三項、第四項、第六項、第三十五条第一項、第三項、第四項、第六項、第三十八条第一項、第二項、第三十九条第一項、第二項、第九十三条第一項、第百条第一項、第百四条第一項、第三項、第百十六条第二項、第百二十条第一項関係)
4 基盤機構等への事務の委託に関する事項
基盤機構等への事務の委託について、第3の5に準じた改正を行う。(第百六十五条第二項関係)
5 その他所要の改正を行う。
第8 介護保険法の一部改正
1 医療法の準用に関する事項
第1の1の⑼は、介護老人保健施設及び介護医療院の管理者について準用するものとする。(第百五条、第百十四条の八関係)
2 基盤機構等への事務の委託に関する事項
基盤機構等への事務の委託について、第3の5に準じた改正を行う。(第百十五条の四十七第十一項関係)
3 基本指針に関する事項
厚生労働大臣が定める基本指針は、医療情報化推進方針に即して定めるものとする。(第百十六条第一項関係)
4 都道府県介護保険事業支援計画に関する事項
都道府県介護保険事業支援計画は、地域医療構想との整合性の確保が図られたものでなければならないものとする。(第百十八条第十項関係)
5 仮名介護保険等関連情報の利用又は提供等に関する事項
仮名介護保険等関連情報について、第2の8の⑸から⑺までに準じた改正を行う。(第百十八条の八~第百十八条の十四、第二百五条の三関係)
6 その他所要の改正を行う。
第9 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部改正
厚生労働大臣が持分の定めのない医療法人へ移行しようとする医療法人の移行に関する計画の認定を行うことができる期限を令和十一年十二月三十一日まで延長する。(附則第十条の三第五項関係)
第10 児童福祉法の一部改正
1 電子資格確認に関する事項
⑴ 医療費支給認定保護者が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童に指定小児慢性特定疾病医療支援を受けさせるとき、又は医療費支給認定患者が指定小児慢性特定疾病医療支援を受けるときは、厚生労働省令で定めるところにより、医療受給者証の提示、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、当該指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける者が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等であることについて、指定小児慢性特定疾病医療機関の確認を受けるものとする。(第十九条の三第九項関係)
⑵ ⑴の「電子資格確認」とは、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、都道府県に対し、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定の情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、都道府県から回答を受けて当該情報を指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける指定小児慢性特定疾病医療機関に提供し、当該指定小児慢性特定疾病医療機関から医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等であることの確認を受けることをいうものとする。(第十九条の三第十項関係)
⑶ 国及び都道府県並びに指定小児慢性特定疾病医療機関その他の関係者は、⑵の電子資格確認の仕組みの導入その他の医療に関する給付に係る手続における情報通信の技術の利用を推進し、もって医療保険各法等その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務の円滑な実施に資するよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。(第五十六条の六の二関係)
⑷ 肢体不自由児通所医療費及び障害児入所医療費の支給に係る電子資格確認の仕組みの導入について、⑴から⑶までに準じた改正を行う。(第二十一条の五の三十、第二十四条の二十一、第五十六条の六の二関係)
2 基盤機構等への事務の委託に関する事項
⑴ 都道府県は、指定小児慢性特定疾病医療支援に係る小児慢性特定疾病児童等又は小児慢性特定疾病児童等であった者の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務について、基盤機構又は連合会に委託することができるものとする。(第十九条の二十の二第一項関係)
⑵ 都道府県は、⑴により事務を委託する場合は、⑴により事務を委託する他の都道府県、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、当該事務以外の法令の規定による医療に関する給付に係る事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする。(第十九条の二十の二第二項関係)
⑶ 市町村は、肢体不自由児通所医療費に係る障害児又は障害児であった者の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務について、基盤機構又は連合会に委託することができるものとする。(第二十一条の五の三十関係)
⑷ 都道府県は、障害児入所医療費に係る障害児又は障害児であった者の情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務について、基盤機構又は連合会に委託することができるものとする。(第二十四条の二十一関係)
⑸ ⑶及び⑷により事務を委託する場合について、⑵に準じた改正を行う。(第二十一条の五の三十、第二十四条の二十一関係)
3 仮名小児慢性特定疾病関連情報及び仮名障害児福祉等関連情報の利用又は提供等に関する事項
⑴ 仮名小児慢性特定疾病関連情報について、第2の8の⑸から⑺までに準じた改正を行う。(第二十一条の四の七~第二十一条の四の十三、第六十条の三関係)
⑵ 仮名障害児福祉等関連情報について、第2の8の⑸から⑺までに準じた改正を行う。(第三十三条の二十三の八~第三十三条の二十三の十四、第六十条の三関係)
4 その他所要の改正を行う。
第11 予防接種法の一部改正
1 仮名予防接種等関連情報の利用又は提供等に関する事項
仮名予防接種等関連情報について、第2の8の⑸から⑺までに準じた改正を行う。(第二十八条の二~第三十二条、第五十九条関係)
2 基盤機構等への事務の委託に関する事項
基盤機構等への事務の委託について、第3の5に準じた改正を行う。(第五十七条第二項関係)
3 その他所要の改正を行う。
第12 母子保健法の一部改正
1 養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に申請しなければならないものとする。(第二十条第二項関係)
2 市町村長は、1による申請に係る未熟児が養育のため病院又は診療所に入院することを必要とすると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給をする旨を決定するものとする。(第二十条第三項関係)
3 保護者が2の決定を受けた未熟児に養育医療の給付を受けさせるときに関する電子資格確認の仕組みの導入について、第10の1の⑴から⑶までに準じた改正を行う。(第二十条第八項、第九項、第二十条の二関係)
4 市町村は、養育医療の給付の対象者又は対象者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の全部又は一部を基盤機構又は連合会に委託することができるものとする。(第八条の三第一項関係)
5 市町村が、4により事務を委託する場合について、第10の2の⑵に準じた改正を行う。(第八条の三第三項関係)
6 その他所要の改正を行う。
第13 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部改正
1 医療の給付を受けようとする者又は被爆者一般疾病医療機関から医療を受けようとする被爆者に係る電子資格確認の仕組みの導入について、第10の1の⑴から⑶までに準じた改正を行う。(第十条第四項、第五項、第十八条第六項、第七項、第四十三条の三関係)
2 厚生労働大臣は、医療の給付及び一般疾病医療費の支給に係る被爆者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を、基盤機構又は連合会に委託することができるものとする。(第四十三条の二第一項関係)
3 厚生労働大臣が、2により事務を委託する場合について、第10の2の⑵に準じた改正を行う。(第四十三条の二第二項関係)
4 その他所要の改正を行う。
第14 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正
1 予防計画に関する事項
都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更するに当たっては、地域医療構想との整合性の確保を図らなければならないものとする。(第十条第八項関係)
2 医師等の届出の基盤機構等の経由に関する事項
届出をすべき医師等が、電磁的方法により行う当該届出(厚生労働省令で定める感染症に係るものに限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、基盤機構又は連合会を経由して行うことができるものとする。(第十二条第七項、第十一項、第十四条第四項、第十項、第四十四条の三の六第二項、第五十条の七第二項関係)
3 電子資格確認に関する事項
医療を受けようとする結核患者、新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者及び新感染症外出自粛対象者に係る電子資格確認の仕組みの導入について、第10の1の⑴及び⑵に準じた改正を行う。(第三十七条の三、第四十四条の三の二第二項、第五十条の三第二項関係)
4 仮名感染症関連情報の利用又は提供等に関する事項
仮名感染症関連情報について、第2の8の⑸から⑺までに準じた改正を行う。(第五十六条の四十六~第五十六条の五十二、第七十三条の三関係)
5 厚生労働大臣の調査及び研究に関する事項
⑴ 厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するとともに、患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、電子診療録等情報その他厚生労働省令で定める情報(⑵において「電子診療録等情報等」という。)について調査及び研究を行うものとする。(第五十六条の五十第一項関係)
⑵ 基盤機構及び連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、その求めに応じて、電子診療録等情報等を提供しなければならないものとする。(第五十六条の五十第二項関係)
⑶ 厚生労働大臣は、⑴の調査及び研究に係る事務を国立健康危機管理研究機構に委託することができるものとする。(第五十六条の五十第三項関係)
6 基盤機構等への事務の委託に関する事項
⑴ 都道府県及び保健所設置市等は、次に掲げる事務を基盤機構又は連合会に委託することができるものとする。(第六十三条の五第一項関係)
イ 医療の費用の負担に係る決定を受けた結核患者又は結核患者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務
ロ 医療の費用の負担に係る新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又は新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務
ハ 医療の費用の負担に係る新感染症外出自粛対象者又は新感染症外出自粛対象者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務
⑵ 都道府県及び保健所設置市等が、⑴により事務を委託する場合について、第10の2の⑵に準じた改正を行う。(第六十三条の五第二項関係)
7 国、都道府県及び保健所設置市等並びに結核指定医療機関、第二種協定指定医療機関その他の関係者について、第10の1の⑶に準じた改正を行う。(第六十三条の六関係)
8 その他所要の改正を行う。
第15 健康増進法の一部改正
1 市町村は、厚生労働省令で定める検診(以下この第15において「市町村検診」という。)その他厚生労働省令で定めるものの実施に努めるものとする。(第十九条の二第一項関係)
2 電子対象者確認に関する事項
⑴ 市町村は、市町村検診等を行うに当たっては、電子対象者確認の方法により、当該市町村検診等を受けようとする者が当該市町村検診等の対象者であることの確認を行うことができるものとする。(第十九条の二第二項関係)
⑵ ⑴の「電子対象者確認」とは、市町村が、市町村検診等を受けようとする者の個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書の提供を受ける方法その他の厚生労働省令で定める方法により、当該者が当該市町村検診等の対象者であることを確認することをいうものとする。(第十九条の二第三項関係)
3 基盤機構等への事務の委託に関する事項
⑴ 市町村は、市町村検診等の対象者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の全部又は一部を基盤機構又は連合会に委託することができるものとする。(第十九条の三第一項関係)
⑵ 市町村が、⑴により事務を委託する場合について、第10の2の⑵に準じた改正を行う。(第十九条の三第二項関係)
4 国民の健康の増進を図るための調査、研究等並びに匿名市町村検診等関連情報及び仮名市町村検診等関連情報の利用又は提供に関する仕組みの創設に関する事項
⑴ 国民の健康の増進を図るための調査、研究等
イ 厚生労働大臣は、市町村検診による疾病の早期発見の状況に関する調査その他の国民の健康の増進を図るために必要な調査及び研究を行うものとする。(第十九条の五第一項関係)
ロ 市町村検診を実施する市町村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、市町村検診の実施状況に関する情報その他のイの調査及び研究の実施に必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならないものとする。(第十九条の五第二項関係)
⑵ 匿名市町村検診等関連情報について、第2の8の⑵から⑷までに準じた改正を行う。(第十九条の六~第十九条の十、第十九条の十四~第十九条の十七、第七十一条、第七十三条第一号、第七十五条、第七十七条、第七十八条関係)
⑶ 仮名市町村検診等関連情報について、第2の8の⑸から⑺までに準じた改正を行う。(第十九条の十一~第十九条の十七、第七十一条、第七十三条第一号、第七十五条、第七十七条、第七十八条関係)
5 その他所要の改正を行う。
第16 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正
1 電子資格確認に関する事項
⑴ 支給認定を受けた障害児の保護者が当該障害児に指定自立支援医療を受けさせるとき、又は支給認定を受けた障害者が指定自立支援医療を受けるときに関する電子資格確認の仕組みの導入について、第10の1の⑴から⑶までに準じた改正を行う。(第五十八条第二項、第三項、第百五条の四関係)
⑵ 指定療養介護医療を受けようとする療養介護医療費支給対象障害者に係る電子資格確認の仕組みの導入について、第10の1の⑴から⑶までに準じた改正を行う。(第七十条第二項、第三項、第百五条の四関係)
2 都道府県障害福祉計画に関する事項
都道府県障害福祉計画は、地域医療構想等と相まって、精神科病院に入院している精神障害者の退院の促進に資するものでなければならないものとする。(第八十九条第七項関係)
3 仮名障害福祉等関連情報の利用又は提供等に関する事項
仮名障害福祉等関連情報について、第2の8の⑸から⑺までに準じた改正を行う。(第八十九条の二の八~第八十九条の二の十四、第百九条の二関係)
4 基盤機構等への事務の委託に関する事項
⑴ 市町村等は、療養介護医療費の支給に係る療養介護医療費支給対象障害者若しくは療養介護医療費支給対象障害者であった者又は自立支援医療費の支給に係る支給認定に係る障害者等若しくは支給認定に係る障害者等であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を、基盤機構又は連合会に委託することができるものとする。(第百五条の三第一項関係)
⑵ 市町村等が、⑴により事務を委託する場合について、第10の2の⑵に準じた改正を行う。(第百五条の三第二項関係)
5 その他所要の改正を行う。
第17 石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正
1 電子資格確認に関する事項
⑴ 独立行政法人環境再生保全機構は、被認定者が石綿健康被害医療手帳の提示、電子資格確認その他環境省令で定める方法により被認定者であることの確認を受け、医療を受けたときに限り、医療費を支給するものとする。(第十一条第一項関係)
⑵ ⑴の「電子資格確認」の定義について、第10の1の⑵に準じた改正を行う。(第十一条第二項関係)
⑶ 国及び独立行政法人環境再生保全機構並びに保険医療機関等その他の関係者について、第10の1の⑶に準じた改正を行う。(第十四条の二関係)
2 基盤機構等への事務の委託に関する事項
⑴ 独立行政法人環境再生保全機構は、医療費の支給に係る被認定者又は被認定者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を、基盤機構又は連合会に委託することができるものとする。(第十四条第三項関係)
⑵ 独立行政法人環境再生保全機構が、⑴により事務を委託する場合について、第10の2の⑵に準じた改正を行う。(第十四条第四項関係)
3 その他所要の改正を行う。
第18 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の一部改正
1 関係県が水俣病被害者手帳の交付をした者に係る電子資格確認の仕組みの導入について、第10の1の⑴から⑶までに準じた改正を行う。(第六条第二項、第三項、第六条の三関係)
2 関係県は、療養費の支給に係る手帳所持者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を、基盤機構又は連合会に委託することができるものとする。(第六条の二第一項関係)
3 関係県が、2により事務を委託する場合について、第10の2の⑵に準じた改正を行う。(第六条の二第二項関係)
4 その他所要の改正を行う。
第19 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部改正
1 電子資格確認に関する事項
⑴ 特定無症候性持続感染者が、受給者証の提示、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により特定無症候性持続感染者であることの確認を受け、保険医療機関等から定期検査又は母子感染防止医療を受けた場合においては、基盤機構は、定期検査費又は母子感染防止医療費として当該特定無症候性持続感染者に支給すべき額の限度において、その者が当該定期検査又は母子感染防止医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、当該特定無症候性持続感染者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができるものとする。(第十六条第二項関係)
⑵ ⑴の「電子資格確認」の定義について、第10の1の⑵に準じた改正を行う。(第十六条第三項関係)
⑶ 国及び基盤機構並びに保険医療機関等その他の関係者について、第10の1の⑶に準じた改正を行う。(第十七条の二関係)
2 連合会への事務の委託に関する事項
基盤機構が、1の⑴の支払に関する事務に係る特定無症候性持続感染者又は特定無症候性持続感染者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を連合会等に委託する場合について、第10の2の⑵に準じた改正を行う。(第十七条第三項関係)
3 基盤機構の行う事務の一体的な実施に関する事項
基盤機構は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第二十六条第一項の業務のうち、1の⑴による支払に関する事務に係る特定無症候性持続感染者又は特定無症候性持続感染者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を行う場合は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項第一号及び第二号並びに同条第二項第一号に規定する事務並びに同条第三項に規定する情報の収集及び整理並びに利用及び提供に関する事務と一体的に行うものとする。(第二十六条第三項関係)
4 その他所要の改正を行う。
第20 がん登録等の推進に関する法律の一部改正
1 匿名がん情報の利用又は提供等に関する事項
⑴ 「匿名化」とは、がんに罹患した者に関する情報を当該がんに罹患した者の識別及び当該がんに罹患した者に関する情報の復元ができないように厚生労働省令で定める基準に従い加工することをいうものとする。(第二条第九項関係)
⑵ 厚生労働大臣は、がん登録等の推進に関する法律第十七条第一項の規定による匿名全国がん登録情報(全国がん登録情報の匿名化が行われた情報をいう。以下この1において同じ。)の利用又は提供を行う場合には、当該匿名全国がん登録情報を高齢者の
医療の確保に関する法律に規定する匿名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるもの(以下この1において「連結対象匿名情報」という。)と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができるものとする。(第十七条第二項関係)
⑶ 厚生労働大臣は、調査研究者から二以上の都道府県に係る匿名都道府県がん情報(都道府県がん情報の匿名化が行われた情報をいう。以下この1において同じ。)の提供の求めを受けた場合において、当該調査研究者が行う調査研究に必要な限度で、匿名全国がん登録情報の提供を行う場合には、当該匿名全国がん登録情報を連結対象匿名情報と連結して利用することができる状態で提供することができるものとする。(第二十一条第五項関係)
⑷ 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事等から、当該都道府県のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、連結対象匿名情報と連結して利用することができる状態の匿名全国がん登録情報の提供の求めを受けたときは、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、その提供を行うことができるものとする。(第二十一条第十五項関係)
⑸ 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村の長等から、当該市町村のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、連結対象匿名情報と連結して利用することができる状態の匿名全国がん登録情報の提供の求めを受けたときは、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、その提供を行うことができるものとする。(第二十一条第十六項関係)
⑹ 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、調査研究者から連結対象匿名情報と連結して利用することができる状態の匿名都道府県がん情報の提供の求めを受けた場合において、当該調査研究が、がん医療の質の向上等に資するものとして厚生労働省令で定めるものである等の要件に該当するときは、当該調査研究者が行う調査研究に必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、その提供を行うことができるものとする。(第二十一条第十七項関係)
⑺ 匿名全国がん登録情報又は匿名都道府県がん情報(以下この1において「匿名がん情報」という。)の提供を受けた者は、匿名がん情報を取り扱うに当たっては、当該匿名がん情報の作成に用いられた全国がん登録情報又は都道府県がん情報に係るがんに罹患した者の識別をするために、当該全国がん登録情報又は当該都道府県がん情報から削除された記述等若しくは匿名がん情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名がん情報を他の情報と照合してはならないもの等とする。(第三十条関係)
⑻ 厚生労働大臣及び都道府県知事は、匿名がん情報の提供を受けた者が⑺に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとする。(第三十八条第三項関係)
⑼ ⑻の命令等に違反した者については、所要の罰則を定める。(第五十四条、第五十五条、第五十七条、第五十八条、第五十九条第一項関係)
2 仮名がん情報の利用又は提供等に関する事項
⑴ 「仮名化」とは、がんに罹患した者に関する情報を他の情報と照合しない限り当該がんに罹患した者の識別ができないように厚生労働省令で定める基準に従い加工することをいうものとする。(第二条第十三項関係)
⑵ 厚生労働大臣は、国のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、仮名全国がん登録情報(全国がん登録情報の仮名化が行われた情報をいう。以下この2において同じ。)を自ら利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、提供することができるものとする。(第十七条第一項関係)
⑶ 厚生労働大臣が、仮名全国がん登録情報の利用又は提供を行う場合について、1の⑵に準じた改正を行う。(第十七条第三項関係)
⑷ 都道府県知事は、当該都道府県のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、当該都道府県に係る都道府県がん情報に係る仮名都道府県がん情報(都道府県がん情報の仮名化が行われた情報をいう。以下この2において同じ。)を自ら利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、提供することができるものとする。(第十八条第一項関係)
⑸ 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村の長等から、当該市町村のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、当該都道府県に係る都道府県がん情報のうち当該市町村の名称が記録されているがんに係る情報に係る仮名都道府県がん情報の提供の求めを受けたときは、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、その提供を行うものとする。(第十九条第一項関係)
⑹ 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、調査研究者から二以上の都道府県に係る仮名都道府県がん情報の提供の求めを受けた場合において、当該がんに係る調査研究が、がん医療の質の向上等に資するものとして厚生労働省令で定めるものである等の要件に該当するときは、当該調査研究者が行う調査研究に必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、全国がん登録情報の仮名化及び仮名全国がん登録情報の提供を行うことができるものとする。(第二十一条第四項関係)
⑺ 厚生労働大臣が、⑹による仮名全国がん登録情報の提供を行う場合について、1の⑶に準じた改正を行う。(第二十一条第六項関係)
⑻ 厚生労働大臣は、全国がん登録データベースを用いて、⑹の提供の求めを受ける頻度が高いと見込まれる情報について、全国がん登録情報の仮名化を行い、当該仮名化を行った情報を全国がん登録データベースに記録することができるものとする。(第二十一条第九項、第十項関係)
⑼ 第7の2の仮名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用することができる状態の仮名全国がん登録情報又は仮名都道府県がん情報(以下この2において「仮名がん情報」という。)の提供について、1の⑷から⑹までに準じた改正を行う。(第二十一条第十五項~第十七項関係)
(10) 厚生労働大臣若しくは国立がん研究センター又は都道府県知事は、仮名がん情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、仮名がん情報の提供を受ける者に対し、提供に係る仮名がん情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。(第二十六条の二関係)
(11) 仮名がん情報の提供を受けた者について、1の⑺に準じた改正を行う。(第三十条関係)
(12) 厚生労働大臣及び都道府県知事は、仮名がん情報の提供を受けた者が(10)又は(11)に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとする。(第三十八条第三項関係)
(13) (12)の命令等に違反した者については、所要の罰則を定める。(第五十四条、第五十五条、第五十七条、第五十八条、第五十九条第一項関係)
3 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の病院等から届出がされた届出対象情報について、厚生労働省令で定めるところにより、審査及び整理(当該届出対象情報に医療保険被保険者番号等(健康保険法に規定する被保険者等記号・番号等その他の厚生労働省令で定
める番号、記号その他の符号をいう。)が含まれる場合には、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条第一項に規定する保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを用いた審査及び整理)を行い、その結果得られた都道府県整理情報を厚生労働大臣に提出しなければならないものとする。(第八条第一項関係)
4 その他所要の改正を行う。
第21 難病の患者に対する医療等に関する法律の一部改正
1 電子資格確認に関する事項
支給認定を受けた指定難病の患者の保護者が当該患者に指定特定医療を受けさせるとき、又は支給認定を受けた指定難病の患者が指定特定医療を受けるときに関する電子資格確認の仕組みの導入について、第10の1の⑴から⑶までに準じた改正を行う。(第七条第六項、第七項、第三十一条の三関係)
2 仮名指定難病関連情報の利用又は提供等に関する事項
仮名指定難病関連情報について、第2の8の⑸から⑺までに準じた改正を行う。(第二十七条の七~第二十七条の十三、第四十五条関係)
3 基盤機構等への事務の委託に関する事項
⑴ 都道府県は、特定医療費の支給に係る支給認定を受けた指定難病の患者又は支給認定を受けた指定難病の患者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を、基盤機構又は連合会に委託することができるものとする。(第三十一条の二第一項関係)
⑵ 都道府県が、⑴により事務を委託する場合について、第10の2の⑵に準じた改正を行う。(第三十一条の二第二項関係)
4 その他所要の改正を行う。
第22 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情 報に関する法律の一部改正
1 認定仮名加工医療情報作成事業者は、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第三十六条第一項の規定により仮名加工医療情報を提供する場合においては、当該認定仮名加工医療情報利用事業者が第7の2により仮名医療保険等関連情報の提供を受けることができる者その他の政令で定める者であるときに限り、当該仮名加工医療情報について、仮名医療保険等関連情報その他の政令で定めるものと連結して利用することができる状態で提供することができるものとする。(第三十六条の二第一項関係)
2 認定仮名加工医療情報作成事業者は、仮名加工医療情報を1の状態にするため、主務省令で定めるところにより、厚生労働大臣その他政令で定める大臣(3において「厚生労働大臣等」という。)に対し、仮名加工医療情報等を提供した上で、当該状態にするために必要な情報として主務省令で定めるものの提供を求めることができるものとする。(第三十六条の二第二項関係)
3 厚生労働大臣等は、2による求めがあったときは、認定仮名加工医療情報作成事業者に対し、2の主務省令で定める情報を提供することができるものとする。(第三十六条の二第三項関係)
4 基盤機構等への委託、手数料の納付先、手数料収入の扱い及び基盤機構等を経由した連結可能仮名加工医療情報の提供の規定を定める。(第三十六条の二第四項~第七項関係)
5 その他所要の改正を行う。
第23 社会保険診療報酬支払基金法の一部改正
1 題名を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改め、法人の名称を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める。(題名関係)
2 基盤機構の目的のうち、基盤機構が収集、整理及び分析を行い、その結果の活用を促進する情報は、次に掲げる情報とするとともに、これらを行うための情報基盤の整備及び運営に関する事務を行うことを追加する。(第一条関係)
⑴ 患者に対する良質かつ適切な医療の確保その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報
⑵ 医療機関等及び保険者における業務運営の効率化その他の医療の効率的な提供に資する情報
⑶ 医療費適正化に資する情報
3 運営会議の設置等に関する事項
⑴ 基盤機構に、基盤機構の業務の方針を決定する機関として運営会議を置くものとする。(第八条第一項関係)
⑵ 運営会議の委員は、次に掲げる者から選任するものとし、その数は、それぞれ次に定める員数以内とする。(第八条第二項関係)
イ 保険者を代表する者 三人
ロ 診療担当者を代表する者 三人
ハ 被保険者を代表する者 一人
ニ 地方公共団体を代表する者 一人
ホ 保健医療又は保健医療に係る情報システムに関して高い識見を有する者その他の学識経験者 一人
⑶ 次に掲げる事項は、運営会議の議決を経なければならないものとする。(第九条第一項関係)
イ 定款の変更
ロ 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第二十九条第一項に規定する中期計画及び同法第三十条に規定する年度計画の作成又は変更
ハ 事業計画及び収支予算の作成又は変更
ニ 事業状況報告書及び財産目録の作成
ホ その他基盤機構の業務の運営に関する重要事項
⑷ 厚生労働大臣又はその指名する職員その他の基盤機構の業務に係る関係者は、定款で定めるところにより、運営会議において意見を述べることができるものとする。(第九条第三項関係)
4 審査支払運営委員会の設置等に関する事項
⑴ 基盤機構は、審査支払運営委員会を置くものとする。(第十五条第一項関係)
⑵ 審査支払運営委員会は、理事長、理事(医療情報化推進担当理事を置く場合にあっては、当該医療情報化推進担当理事を除く。)及び審査支払運営委員で組織するものとする。(第十五条第二項関係)
⑶ 審査支払運営委員会は、運営会議の権限のうち、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項第八号から第十二号まで、第二項第二号から第五号まで及び第三項に規定する業務に係る重要事項その他の定款で定める重要事項を決定するものとする。(第十五条第三項関係)
5 基盤機構の業務に関する事項
⑴ 基盤機構が、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条の目的を達成するために行う業務として、次の業務を追加する。(第十八条第一項関係)
イ 保健事業等に資するために行う次に掲げる処方箋(書面に代えて当該処方箋に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成した場合における当該電磁的記録を含む。以下このイにおいて同じ。)の提供等に関する業務
(イ) 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第一項の規定により処方箋の提供を受け、同条第二項の規定に基づき当該処方箋に記録された情報を閲覧することができるようにするとともに、同項の規定により、患者又は現にその看護に当たっている者の求めに応じて、調剤を実施する薬局に対し当該処方箋を提供し、同条第三項及び第五項の規定により情報の提供を受ける業務
(ロ) 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第一項の規定により提供を受けた処方箋に記録された情報並びに同条第三項及び第五項の規定により提供を受けた情報を記録し、管理し、及び活用するとともに、処方され、又は調剤された薬剤に関する情報を医療機関及び薬局が相互に共有することに資する業務
(ハ) 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第四項の規定により、同項の厚生労働省令で定める者の求めに応じて、当該者に対し同条第三項の規定により提供を受けた情報を提供する業務
(ニ) 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第八項の規定により、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の求めに応じて、同条第六項又は第七項に規定する情報を提供する業務
(ホ) 薬局の開設者からの委託を受けて、当該薬局で調剤済みとなった処方箋(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二第二項の規定により提供されたものに限る。)を保管する業務
ロ 保健事業等に資するために行う次に掲げる電子診療録等情報に関する業務
(イ) 第2の7の⑴により電子診療録等情報の提供を受け、第2の7の⑵に基づき国民が自らの電子診療録等情報を閲覧することができるようにするとともに、第2の7の⑵により、医師等の求めに応じて、医師等に対し電子診療録等情報を用いて必要な情報を提供し、又は閲覧することができるようにする業務
(ロ) 第2の7の⑴により提供を受けた電子診療録等情報を記録し、管理し、及び活用する業務
ハ 医療機関等が行う電子資格確認の実施に必要な費用その他地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用を補助する事務を行うこと。
ニ 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条第二項の規定に基づき情報を提供する事務を行うこと。
ホ 保健医療等関連情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進並びにこれらのための情報基盤の整備及び運営に関する事務(イからニまでに掲げるものを除く。)を行うこと。
⑵ 基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項の業務のほか、生活保護法第八十条の四第一項、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第三項(第二号に係る部分に限る。)その他の厚生労働省令で定める法律の規定により情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を委託されたときは、その収集若しくは整理又は利用若しくは提供に必要な事務を行うものとする。(第十八条第二項関係)
⑶ 基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項又は第二項の業務の遂行に支障のない範囲内で、国、都道府県、市町村又は独立行政法人その他厚生労働省令で定める者(以下この⑶において「委託者」という。)の委託を受けて、委託者が行う医療に関する給付について、当該給付の対象となる者若しくは対象であった者に係る情報の収集若しくは整理若しくは利用若しくは提供に関する事務又は医療機関が請求することができる費用の額の審査及び支払に関する事務であって、厚生労働大臣の定めるものを行うことができるものとする。(第十八条第三項関係)
6 業務のために取り扱う情報の安全管理措置等に関する事項
⑴ 基盤機構は、業務のために取り扱う情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならないものとする。(第二十六条関係)
⑵ 基盤機構は、⑴の情報の漏えい、滅失、毀損その他の当該情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい事態として厚生労働省令で定めるものが生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該事態が生じた旨を厚生労働大臣に報告しなければならないものとする。(第二十七条関係)
7 中期計画及び年度計画の作成等に関する事項
⑴ 基盤機構は、医療情報化推進方針に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、医療情報化推進業務の運営その他の医療情報化推進の実施に関する中期計画(以下この7において「中期計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならないものとする。(第二十九条第一項関係)
⑵ 中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。(第二十九条第二項関係)
イ 医療情報化推進方針に基づく医療情報化推進のために達成すべき目標に関する事項
ロ イの目標を達成するために取り組むべき措置に関する事項
ハ その他厚生労働省令で定める医療情報化推進業務の運営に必要な事項
⑶ 厚生労働大臣は、⑴により認可をした中期計画が医療情報化推進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、基盤機構に対し、その中期計画を変更すべきことを命ずることができるものとする。(第二十九条第四項関係)
⑷ 基盤機構は、毎事業年度の開始前に、⑴の認可を受けた中期計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、その事業年度の医療情報化推進業務の運営に関する計画を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならないものとする。(第三十条関係)
⑸ 基盤機構は、毎事業年度の終了後、当該事業年度における医療情報化推進業務の実績等について、厚生労働大臣の評価を受けなければならないものとする。(第三十一条第一項関係)
⑹ 厚生労働大臣は、⑸の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、基盤機構に対し、医療情報化推進業務の運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができるものとする。(第三十一条第六項関係)
8 その他所要の改正を行う。
第24 施行期日等
1 施行期日
この法律は、令和九年四月一日から施行するものとする。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行するものとする。(附則第一条関係)
⑴ 第1の7の⑷、第2の2及び3、第9並びに2の⑵及び⑷ 公布の日
⑵ 第1の1、7の⑶及び10、第3の1の⑵及び2、第8の1並びに2の⑴ 令和八年四月一日
⑶ 第2の7及び第14の5 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
⑷ 第1の8 令和八年十月一日
⑸ 第1の5の⑴、第2の6、第8の3並びに第23の1から4まで、5の⑴及び6から8まで 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
⑹ 第1の2、第3の5、第4の2、第5の2、第7の4、第8の2、第10の1及び2、第11の2、第12、第13、第14の3、6及び7、第16の1及び4、第17の1及び2、第18、第19、第21の1及び3並びに第23の5の⑵及び⑶ 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
⑺ 第1の11の⑴ 令和九年十月一日
⑻ 第1の11の⑵ 令和十年四月一日
⑼ 第2の5及び8、第3の3及び4、第4の1、第5の1、第6の1、第7の2及び3、第8の5、第10の3、第11の1、第14の2及び4、第16の3、第20、第21の2並びに第22 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
(10) 第15 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日
2 検討規定
⑴ 政府は、第1の10の施行(令和八年四月一日)後三年を目途として、外来医師過多区域において、新たに開設された診療所(診療所のうち、医業を行う場所であって患者を入院させるための施設を有しないものに限る。以下この⑴において同じ。)の数が廃止された診療所の数を超える区域がある場合には、当該区域における新たな診療所の開設の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。(附則第二条第一項関係)
⑵ 政府は、都道府県が医師手当事業を行うに当たり、保険者協議会その他の医療保険者等が意見を述べることができる仕組みの構築について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。(附則第二条第二項関係)
⑶ 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この⑶において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。(附則第二条第三項関係)
⑷ 政府は、この法律の公布後速やかに、介護・障害福祉従事者の賃金が他の業種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にあること、介護・障害福祉従事者が従事する業務が身体的及び精神的な負担の大きいものであること、介護又は障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保が要介護者等並びに障害者及び障害児に対するサービスの水準の向上に資すること等に鑑み、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を図りつつ介護・障害福祉従事者の人材の確保を図るため、介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保について、その処遇の状況等を踏まえて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を機動的に講ずるものとする。(附則第二条第四項関係)
3 経過措置及び関係法律の整備
この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律の規定の整備を行う。(附則第三条~第五十九条関係)
関連商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -















