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介護保険法施行令の一部改正(令和7年12月17日政令第420号 令和8年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年12月17日
- 施行日 令和8年04月01日
厚生労働省
平成10年政令第412号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年12月17日
- 施行日 令和8年04月01日
厚生労働省
平成10年政令第412号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇介護保険法施行令の一部を改正する政令(政令第四百二十号)(厚生労働省)
1 介護保険法施行令の一部改正
⑴ 地方税における給与所得控除の見直しに伴い、令和八年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定において、給与所得を有する第一号被保険者であって、令和七年中の給与等の収入金額が五十五万千円以上百九十万円未満である者のうちの一部の者の合計所得金額の計算に当たり、給与所得控除の見直し前と同額となるよう、当該者の給与所得の金額に調整のための額を加える。(附則第二十四条関係)
⑵ 地方税における給与所得控除の見直しに伴い、令和八年度の保険料率の算定に関する基準について、次の特例を設ける。
イ 令和八年度の保険料率の算定について、第一号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに、令和七年の給与所得を有する者であって、一定の条件に該当する者があるときは、当該第一号被保険者は、市町村民税世帯非課税者に該当しないものとみなす。(附則第二十五条第一項関係)
ロ 令和八年度の保険料率の算定について、第一号被保険者が、令和七年の給与所得を有する者であって、一定の条件に該当するときは、当該第一号被保険者は、市町村民税が課されていない者に該当しないものとみなす。(附則第二十五条第二項関係)
⑶ その他所要の改正を行う。
2 施行期日
この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則関係)
1 介護保険法施行令の一部改正
⑴ 地方税における給与所得控除の見直しに伴い、令和八年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定において、給与所得を有する第一号被保険者であって、令和七年中の給与等の収入金額が五十五万千円以上百九十万円未満である者のうちの一部の者の合計所得金額の計算に当たり、給与所得控除の見直し前と同額となるよう、当該者の給与所得の金額に調整のための額を加える。(附則第二十四条関係)
⑵ 地方税における給与所得控除の見直しに伴い、令和八年度の保険料率の算定に関する基準について、次の特例を設ける。
イ 令和八年度の保険料率の算定について、第一号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに、令和七年の給与所得を有する者であって、一定の条件に該当する者があるときは、当該第一号被保険者は、市町村民税世帯非課税者に該当しないものとみなす。(附則第二十五条第一項関係)
ロ 令和八年度の保険料率の算定について、第一号被保険者が、令和七年の給与所得を有する者であって、一定の条件に該当するときは、当該第一号被保険者は、市町村民税が課されていない者に該当しないものとみなす。(附則第二十五条第二項関係)
⑶ その他所要の改正を行う。
2 施行期日
この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則関係)
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