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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部改正(令和7年12月17日政令第423号〔第4条〕 令和8年6月14日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年12月17日
- 施行日 令和8年06月14日
法務省
平成15年政令第408号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年12月17日
- 施行日 令和8年06月14日
法務省
平成15年政令第408号
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各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
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◇出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(政令第四百二十三号)(法務省)
第1 出入国管理及び難民認定法施行令の一部改正
1 特定在留カードの交付に関する規定の整備
特定在留カードの交付を速やかに受ける必要がある者として政令で定めるもの及び出入国管理及び難民認定法第十九条の十五の二第七項の規定による特定在留カードの送付の方法を定める。(第三条の二第一項及び第六項関係)
2 特定在留カードの交付に係る手数料の納付に関する規定の整備
出入国管理及び難民認定法第十九条の十五の二第十二項の規定により納付しなければならない手数料の額を千九百円(同条第七項の規定により特定在留カードの交付を受ける場合にあっては二千六百円)とし、同条第十二項の政令で定める場合を定める。(第三条の三関係)
3 在留カードの交付に係る手数料の額に関する規定の改正
在留カードの交付に係る手数料の額を千九百円とする。(第二十五条第一項第九号関係)
4 市町村が処理する事務に関する規定の整備
住所地市町村長が出入国管理及び難民認定法第十九条の十五の二第六項の規定により特定在留カードを交付する場合又は交付したときの事務を定め、当該事務を地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。(第三条の二第三項及び第四項並びに第二十七条関係)
5 その他所要の規定を整備する。
第2 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部改正
1 特別永住者証明書の交付に係る手数料の額に関する規定の改正
特別永住者証明書の交付に係る手数料の額を千九百円とする。(第七条関係)
2 特定特別永住者証明書の交付に関する規定の整備
特定特別永住者証明書の交付を速やかに受ける必要がある者として政令で定めるもの及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第十六条の二第九項の規定による特定特別永住者証明書の送付の方法を定める。(第八条第一項及び第四項関係)
3 特定特別永住者証明書の交付に係る手数料の納付に関する規定の整備
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第十六条の二第十六項の規定により納付しなければならない手数料の額を千九百円(同条第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受ける場合にあっては二千六百円)とし、同条第十六項の政令で定める場合を定める。(第九条関係)
4 市町村が処理する事務に関する規定の整備
第一条及び第二条の規定は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第十六条の二第七項の規定による特定特別永住者証明書の交付について準用するものとし、当該事務を地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。(第八条第三項及び第十条関係)
5 その他所要の規定を整備する。
第3 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部改正
1 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十八条の五第四項の個人を識別するための事項であって政令で定めるもの等を定める。(第十八条の二関係)
2 特定在留カード又は特定特別永住者証明書の交付を受ける場合における個人番号カードの返納に関する規定を整備する。(第十八条の三関係)
3 その他所要の規定を整備する。
第4 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部改正
1 特定在留カード又は特定特別永住者証明書に係る個人番号カード用署名用電子証明書及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に関する規定を整備する。(第一条、第一条の二、第二条、第二条の二、第二条の三、第十七条、第十七条の二、第十八条、第十八条の二及び第十八条の三関係)
2 その他所要の規定を整備する。
第5 経過措置
特定在留カード及び特定特別永住者証明書の交付に係る手数料の納付に関する経過措置を定める。(第五条及び第六条関係)
第6 附則
1 この政令は、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年六月十四日)から施行する。(附則第一条関係)
2 在留カード及び特別永住者証明書の交付に係る手数料の納付に関する経過措置を定める。(附則第二条第一項及び第三条関係)
3 特定在留カードの交付に係る手数料の納付に関する経過措置を定める。(附則第二条第二項関係)
4 地方自治法施行令について所要の規定を整備する。(附則第四条関係)
第1 出入国管理及び難民認定法施行令の一部改正
1 特定在留カードの交付に関する規定の整備
特定在留カードの交付を速やかに受ける必要がある者として政令で定めるもの及び出入国管理及び難民認定法第十九条の十五の二第七項の規定による特定在留カードの送付の方法を定める。(第三条の二第一項及び第六項関係)
2 特定在留カードの交付に係る手数料の納付に関する規定の整備
出入国管理及び難民認定法第十九条の十五の二第十二項の規定により納付しなければならない手数料の額を千九百円(同条第七項の規定により特定在留カードの交付を受ける場合にあっては二千六百円)とし、同条第十二項の政令で定める場合を定める。(第三条の三関係)
3 在留カードの交付に係る手数料の額に関する規定の改正
在留カードの交付に係る手数料の額を千九百円とする。(第二十五条第一項第九号関係)
4 市町村が処理する事務に関する規定の整備
住所地市町村長が出入国管理及び難民認定法第十九条の十五の二第六項の規定により特定在留カードを交付する場合又は交付したときの事務を定め、当該事務を地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。(第三条の二第三項及び第四項並びに第二十七条関係)
5 その他所要の規定を整備する。
第2 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部改正
1 特別永住者証明書の交付に係る手数料の額に関する規定の改正
特別永住者証明書の交付に係る手数料の額を千九百円とする。(第七条関係)
2 特定特別永住者証明書の交付に関する規定の整備
特定特別永住者証明書の交付を速やかに受ける必要がある者として政令で定めるもの及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第十六条の二第九項の規定による特定特別永住者証明書の送付の方法を定める。(第八条第一項及び第四項関係)
3 特定特別永住者証明書の交付に係る手数料の納付に関する規定の整備
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第十六条の二第十六項の規定により納付しなければならない手数料の額を千九百円(同条第九項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受ける場合にあっては二千六百円)とし、同条第十六項の政令で定める場合を定める。(第九条関係)
4 市町村が処理する事務に関する規定の整備
第一条及び第二条の規定は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第十六条の二第七項の規定による特定特別永住者証明書の交付について準用するものとし、当該事務を地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。(第八条第三項及び第十条関係)
5 その他所要の規定を整備する。
第3 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部改正
1 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十八条の五第四項の個人を識別するための事項であって政令で定めるもの等を定める。(第十八条の二関係)
2 特定在留カード又は特定特別永住者証明書の交付を受ける場合における個人番号カードの返納に関する規定を整備する。(第十八条の三関係)
3 その他所要の規定を整備する。
第4 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部改正
1 特定在留カード又は特定特別永住者証明書に係る個人番号カード用署名用電子証明書及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に関する規定を整備する。(第一条、第一条の二、第二条、第二条の二、第二条の三、第十七条、第十七条の二、第十八条、第十八条の二及び第十八条の三関係)
2 その他所要の規定を整備する。
第5 経過措置
特定在留カード及び特定特別永住者証明書の交付に係る手数料の納付に関する経過措置を定める。(第五条及び第六条関係)
第6 附則
1 この政令は、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年六月十四日)から施行する。(附則第一条関係)
2 在留カード及び特別永住者証明書の交付に係る手数料の納付に関する経過措置を定める。(附則第二条第一項及び第三条関係)
3 特定在留カードの交付に係る手数料の納付に関する経過措置を定める。(附則第二条第二項関係)
4 地方自治法施行令について所要の規定を整備する。(附則第四条関係)
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