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国民健康保険法施行令の一部改正(令和8年1月15日政令第2号〔第1条〕 令和8年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和8年01月15日
- 施行日 令和8年04月01日
厚生労働省
昭和33年厚生省令第362号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和8年01月15日
- 施行日 令和8年04月01日
厚生労働省
昭和33年厚生省令第362号
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◇国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令(政令第二号)(厚生労働省)
第1 国民健康保険法施行令の一部改正
1 国民健康保険組合に係る特別積立金等
国民健康保険組合における特別積立金の算定において、子ども・子育て支援納付金に係る額を勘案するものとし、国民健康保険組合における給付費等支払準備金について子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に不足が生じたときにも使用できるものとする。(第十九条第一項第二号及び第二項第二号並びに第二十条第四項関係)
2 国民健康保険の保険料における子ども・子育て支援納付金の賦課等
⑴ 国民健康保険の保険料の納付義務者に対する賦課額として合算する額に、子ども・子育て支援納付金賦課額を追加する。(第二十九条の七第一項第四号関係)
⑵ 子ども・子育て支援納付金賦課総額は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができるものとする。(第二十九条の七第五項第一号関係)
イ 当該年度における(イ)及び(ロ)に掲げる額の合算額
(イ) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額
(ロ) 3の⑵の基準に従い被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額
ロ 当該年度における(イ)及び(ロ)に掲げる額の合算額
(イ) 国民健康保険法の規定により交付を受ける補助金及び同法の規定により貸し付けられる貸付金の額
(ロ) その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入の額
ハ 当該年度における子ども・子育て支援納付金賦課額の減免の額の総額
⑶ 子ども・子育て支援納付金賦課総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。(第二十九条の七第五項第二号関係)
イ 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額、十八歳以上被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
ロ 所得割総額、被保険者均等割総額、十八歳以上被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
ハ 所得別総額、被保険者均等割総額及び十八歳以上被保険者均等割総額の合計額
⑷ 子ども・子育て支援納付金賦課額は、⑶のイからハまでに掲げる子ども・子育て支援納付金賦課総額の区分に応じ、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額に、当該世帯に属する十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後である被保険者につき算定した十八歳以上被保険者均等割額の総額を加算した額とする。(第二十九条の七第五項第三号関係)
⑸ ⑷の子ども・子育て支援納付金賦課額は、三万円を超えることができないものとする。(第二十九条の七第五項第十号関係)
3 国民健康保険の保険料における子ども・子育て支援納付金の減額
⑴ 世帯主等につき算定した総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十七万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合又は世帯に出産被保険者がある場合には、十八歳以上被保険者均等割額を減額する。(第二十九条の七第六項第一号~第五号、第八号及び第九号関係)
⑵ 世帯に十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者がある場合においては、当該世帯の世帯主に対して賦課する被保険者均等割額を減額するものとし、その減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額とする。(第二十九条の七第六項第十号及び第十一号関係)
4 賦課限度額
国民健康保険の保険料の基礎賦課額に係る賦課限度額を六十六万円から六十七万円に引き上げる。(第二十九条の七第二項第九号関係)
5 低所得者に対する減額措置に係る判定基準
⑴ 低所得者に対し被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額する基準について、これらの額の十分の五を減額して国民健康保険の保険料を算定する場合における被保険者数に乗ずる金額を三十万五千円から三十一万円に引き上げ、これらの額の十分の二を減額して当該保険料を算定する場合における被保険者数に乗ずる金額を五十六万円から五十七万円に引き上げる。(第二十九条の七第六項第一号及び第三号関係)
⑵ 高額療養費制度及び高額介護合算療養費制度において、自己負担限度額が低く設定される低所得世帯の判定基準のうち、倒産、雇止め等により非自発的な離職をした特例対象被保険者等の属する世帯を対象に設けている判定基準の特例について、⑴に準じた所要の改正を行う。(第二十九条の三第十項及び第二十九条の四の三第六項関係)
6 その他
その他所要の改正を行う。
第2 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正
1 事務費負担金、療養給付費等負担金、普通調整交付金等
事務費負担金、療養給付費等負担金、普通調整交付金、国民健康保険法第七十三条の規定による国民健康保険組合に対する補助金、基金事業対象保険料必要額及び基金事業対象費用額の算定において、子ども・子育て支援納付金に係る額を勘案する。(第一条第一項及び第二項第一号、第二条第一項第二号、第四条第二項第二号、第五条第一項第一号、第五項第三号及び第八項、第十五条第二項並びに第十九条第三号関係)
2 低所得者及び出産被保険者に対する減額措置に係る繰入金
国民健康保険法第七十二条の三第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額について、十八歳以上均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額も勘案する。(第四条の三第一項及び第四条の五第一項関係)
3 保険者支援制度
低所得者に対する保険料(税)の減額措置の対象となった被保険者の数に応じて、平均保険料(税)の一定割合を繰入金等の公費で補てんする保険者支援制度について、子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てるための保険料(税)を勘案する。(第四条の六第一項関係)
4 国民健康保険事業費納付金
国民健康保険法第七十五条の七第一項の規定により都道府県が当該都道府県内の各市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額に、子ども・子育て支援納付金納付金基礎額を追加する。(第八条第四号及び第十一条の二関係)
5 その他
その他所要の改正を行う。
第3 施行期日等
1 この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則第一項関係)
2 この政令の施行に関し必要な経過措置を定める。(附則第二項~第四項関係)
第1 国民健康保険法施行令の一部改正
1 国民健康保険組合に係る特別積立金等
国民健康保険組合における特別積立金の算定において、子ども・子育て支援納付金に係る額を勘案するものとし、国民健康保険組合における給付費等支払準備金について子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に不足が生じたときにも使用できるものとする。(第十九条第一項第二号及び第二項第二号並びに第二十条第四項関係)
2 国民健康保険の保険料における子ども・子育て支援納付金の賦課等
⑴ 国民健康保険の保険料の納付義務者に対する賦課額として合算する額に、子ども・子育て支援納付金賦課額を追加する。(第二十九条の七第一項第四号関係)
⑵ 子ども・子育て支援納付金賦課総額は、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、保険料の減免を行う場合には、イに掲げる額の見込額からロに掲げる額の見込額を控除した額にハに掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができるものとする。(第二十九条の七第五項第一号関係)
イ 当該年度における(イ)及び(ロ)に掲げる額の合算額
(イ) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額
(ロ) 3の⑵の基準に従い被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額
ロ 当該年度における(イ)及び(ロ)に掲げる額の合算額
(イ) 国民健康保険法の規定により交付を受ける補助金及び同法の規定により貸し付けられる貸付金の額
(ロ) その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入の額
ハ 当該年度における子ども・子育て支援納付金賦課額の減免の額の総額
⑶ 子ども・子育て支援納付金賦課総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。(第二十九条の七第五項第二号関係)
イ 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額、十八歳以上被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
ロ 所得割総額、被保険者均等割総額、十八歳以上被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
ハ 所得別総額、被保険者均等割総額及び十八歳以上被保険者均等割総額の合計額
⑷ 子ども・子育て支援納付金賦課額は、⑶のイからハまでに掲げる子ども・子育て支援納付金賦課総額の区分に応じ、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額に、当該世帯に属する十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後である被保険者につき算定した十八歳以上被保険者均等割額の総額を加算した額とする。(第二十九条の七第五項第三号関係)
⑸ ⑷の子ども・子育て支援納付金賦課額は、三万円を超えることができないものとする。(第二十九条の七第五項第十号関係)
3 国民健康保険の保険料における子ども・子育て支援納付金の減額
⑴ 世帯主等につき算定した総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十七万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合又は世帯に出産被保険者がある場合には、十八歳以上被保険者均等割額を減額する。(第二十九条の七第六項第一号~第五号、第八号及び第九号関係)
⑵ 世帯に十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者がある場合においては、当該世帯の世帯主に対して賦課する被保険者均等割額を減額するものとし、その減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額とする。(第二十九条の七第六項第十号及び第十一号関係)
4 賦課限度額
国民健康保険の保険料の基礎賦課額に係る賦課限度額を六十六万円から六十七万円に引き上げる。(第二十九条の七第二項第九号関係)
5 低所得者に対する減額措置に係る判定基準
⑴ 低所得者に対し被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額する基準について、これらの額の十分の五を減額して国民健康保険の保険料を算定する場合における被保険者数に乗ずる金額を三十万五千円から三十一万円に引き上げ、これらの額の十分の二を減額して当該保険料を算定する場合における被保険者数に乗ずる金額を五十六万円から五十七万円に引き上げる。(第二十九条の七第六項第一号及び第三号関係)
⑵ 高額療養費制度及び高額介護合算療養費制度において、自己負担限度額が低く設定される低所得世帯の判定基準のうち、倒産、雇止め等により非自発的な離職をした特例対象被保険者等の属する世帯を対象に設けている判定基準の特例について、⑴に準じた所要の改正を行う。(第二十九条の三第十項及び第二十九条の四の三第六項関係)
6 その他
その他所要の改正を行う。
第2 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正
1 事務費負担金、療養給付費等負担金、普通調整交付金等
事務費負担金、療養給付費等負担金、普通調整交付金、国民健康保険法第七十三条の規定による国民健康保険組合に対する補助金、基金事業対象保険料必要額及び基金事業対象費用額の算定において、子ども・子育て支援納付金に係る額を勘案する。(第一条第一項及び第二項第一号、第二条第一項第二号、第四条第二項第二号、第五条第一項第一号、第五項第三号及び第八項、第十五条第二項並びに第十九条第三号関係)
2 低所得者及び出産被保険者に対する減額措置に係る繰入金
国民健康保険法第七十二条の三第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額について、十八歳以上均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額も勘案する。(第四条の三第一項及び第四条の五第一項関係)
3 保険者支援制度
低所得者に対する保険料(税)の減額措置の対象となった被保険者の数に応じて、平均保険料(税)の一定割合を繰入金等の公費で補てんする保険者支援制度について、子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てるための保険料(税)を勘案する。(第四条の六第一項関係)
4 国民健康保険事業費納付金
国民健康保険法第七十五条の七第一項の規定により都道府県が当該都道府県内の各市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額に、子ども・子育て支援納付金納付金基礎額を追加する。(第八条第四号及び第十一条の二関係)
5 その他
その他所要の改正を行う。
第3 施行期日等
1 この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則第一項関係)
2 この政令の施行に関し必要な経過措置を定める。(附則第二項~第四項関係)
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