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土地改良法施行令の一部改正(令和8年4月15日政令第140号 公布の日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和8年04月15日
  • 施行日 令和8年04月15日

農林水産省

昭和24年政令第295号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇土地改良法施行令の一部を改正する政令(政令第百四十号)(農林水産省)

1 中山間地域等における農用地の利用集積に資する都道府県営土地改良事業の申請要件の緩和
 都道府県が農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って、農業の生産条件が不利な特定の地域において行う土地改良事業に係る受益地の面積要件の下限をおおむね十ヘクタールからおおむね五ヘクタールに緩和する。(第五十条第三項関係)
2 防災重点農業用ため池に係る国が行う急施の防災事業の都道府県の負担金に関する特例
 国が行う急施の防災事業のうち、防災重点農業用ため池が老朽化したこと若しくは地盤の沈下、市街化の進展その他の周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したことにより決壊による農用地又は土地改良施設の被害が生ずるおそれがあるために、特に急速に行う必要があると認める場合において、現に施行中の国が行う他の土地改良事業に係る土地改良施設と同一の水系に属する場合その他当該施設との間に相当の関連性を有すると認められる場合に、国が行う当該防災重点農業用ため池の変更又は既存の当該防災重点農業用ため池に代わる農業用用排水施設の新設を内容とする事業に対する都道府県の負担金の額に関する規定を五年間の時限措置として整備する。(原始附則第四条の二関係)
3 施行期日
 この政令は、公布の日から施行する。(附則関係)
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