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地方交付税法の一部改正(令和8年3月31日法律第3号〔第1条〕 令和8年4月1日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年03月31日
- 施行日 令和7年04月01日
総務省
昭和25年法律第211号
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- 公布日 令和7年03月31日
- 施行日 令和7年04月01日
総務省
昭和25年法律第211号
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◇地方交付税法等の一部を改正する法律(法律第三号)(総務省)
第1 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部改正
1 地方交付税の総額の特例(地方交付税法附則第四条及び第四条の二、特別会計に関する法律附則第四条、第九条~第十一条及び第十二条の四並びに改正法附則第六条関係)
⑴ 令和八年度分の通常収支に係る地方交付税の総額については、地方交付税法第六条第二項の額に、法定加算額百五十四億円及び地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用等による加算額二千五百億円を加算した額から、交付税及び譲与税配付金特別会計借入金の減少額二兆九千億円、同特別会計借入金利子支払額三千七百七十二億五千万円並びに平成二十年度分、平成二十一年度分、令和元年度分及び令和二年度分の地方交付税の総額を確保するため総額の特例として加算した額に相当する額のうち、令和八年度分の地方交付税の総額から減額することとされていた額千四百十四億五千百八十八万二千円及び令和九年度以降の地方交付税の総額から減額することとされていた額のうち七百七十四億八千三百二十一万千円を控除した額とする。
⑵ 交付税及び譲与税配付金特別会計借入金のうち、七千億円を一般会計に帰属させるとともに、令和八年度の償還額を増額し、令和三十一年度までに償還することとする。
2 基準財政需要額の算定方法の改正
⑴ 地域社会のデジタル化の推進に要する経費の財源を措置するため、「地域デジタル社会推進費」の期間を令和十一年度まで延長する。(地方交付税法附則第六条関係)
⑵ 都道府県における産業クラスターの形成・拡大や地場産業の付加価値向上に要する経費の財源を措置するため、令和八年度に限り、「地域未来基金費」を設ける。(改正法附則第三条関係)
⑶ 臨時財政対策債の償還に要する経費の財源を措置するため、令和八年度に限り、「臨時財政対策債償還基金費」を設ける。(改正法附則第三条関係)
⑷ 地方公務員の給与改定等に要する経費の財源を措置する。(地方交付税法別表関係)
⑸ 高等学校等就学支援金制度の拡充、公立小学校における学校給食費の抜本的な負担軽減、特別支援教育や私学助成等教育施策の充実に要する経費の財源を措置する。(地方交付税法別表関係)
⑹ こども・子育て施策、児童虐待防止、障害者の自立支援、介護給付に要する経費の財源を充実する。(地方交付税法別表関係)
⑺ ごみ収集、学校給食等の地方公共団体のサービス・施設管理等の委託料、道路や河川等の維持補修費、改修等に係る投資的経費等の増加を踏まえ、その財源を充実する。(地方交付税法別表関係)
⑻ その他制度の改正に伴って必要となる経費及び地方公共団体の行政水準の確保のために必要となる経費の財源を措置する。(地方交付税法第十二条、第十三条及び別表関係)
3 基準財政収入額の算定方法の改正
⑴ 自動車税及び軽自動車税の環境性能割の廃止に伴い、基準財政収入額の算定方法について所要の規定の整備を行う。(地方交付税法第十四条及び改正法附則第四条関係)
⑵ 令和八年度において、東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図る等のための固定資産税の課税免除の措置等による減収額として総務省令で定める額の百分の七十五の額を加算する特例を設ける。(地方交付税法附則第七条の四関係)
4 特定被災地方公共団体に係る普通交付税の算定方法の特例
令和八年度において、特定被災地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に関し、必要な特例措置を設ける。(地方交付税法附則第九条の二関係)
5 震災復興特別交付税に関する特例
⑴ 震災復興特別交付税に充てるため、令和八年度分の地方交付税の総額に四百五十六億四千六百五十九万六千円を加算する。(地方交付税法附則第四条関係)
⑵ その他震災復興特別交付税に関する所要の特例を設ける。(地方交付税法附則第十一条~第十五条関係)
6 その他所要の改正
第2 地方財政法の一部改正
1 当分の間の措置として、サービスの提供の在り方の見直し等による公営企業の廃止に伴って必要となる一定の経費に充てるための地方債を起こすことができることとする。(第三十三条の五の十五関係)
2 その他所要の改正
第3 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正
1 軽油引取税及び地方揮発油税の当分の間税率の廃止による地方公共団体の減収額を埋めるため、軽油引取税減収補塡特例交付金及び地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金を創設する。(第一条、第二条、第三条の二、第三条の五、第五条及び第八条関係)
2 自動車税及び軽自動車税の環境性能割の廃止による地方公共団体の減収額を埋めるため、自動車税減収補塡特例交付金及び軽自動車税減収補塡特例交付金を創設する。(第一条、第二条、第三条の三、第三条の四、第五条及び第八条関係)
3 定額減税減収補塡特例交付金を廃止する。(改正前の第一条、第二条、第三条の二及び第五条関係)
4 その他所要の改正
第4 施行期日等
1 この法律は、令和八年四月一日から施行する。(改正法附則第一条関係)
2 この法律の経過措置等について定める。
3 その他関係法律について所要の改正等を行う。
第1 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部改正
1 地方交付税の総額の特例(地方交付税法附則第四条及び第四条の二、特別会計に関する法律附則第四条、第九条~第十一条及び第十二条の四並びに改正法附則第六条関係)
⑴ 令和八年度分の通常収支に係る地方交付税の総額については、地方交付税法第六条第二項の額に、法定加算額百五十四億円及び地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用等による加算額二千五百億円を加算した額から、交付税及び譲与税配付金特別会計借入金の減少額二兆九千億円、同特別会計借入金利子支払額三千七百七十二億五千万円並びに平成二十年度分、平成二十一年度分、令和元年度分及び令和二年度分の地方交付税の総額を確保するため総額の特例として加算した額に相当する額のうち、令和八年度分の地方交付税の総額から減額することとされていた額千四百十四億五千百八十八万二千円及び令和九年度以降の地方交付税の総額から減額することとされていた額のうち七百七十四億八千三百二十一万千円を控除した額とする。
⑵ 交付税及び譲与税配付金特別会計借入金のうち、七千億円を一般会計に帰属させるとともに、令和八年度の償還額を増額し、令和三十一年度までに償還することとする。
2 基準財政需要額の算定方法の改正
⑴ 地域社会のデジタル化の推進に要する経費の財源を措置するため、「地域デジタル社会推進費」の期間を令和十一年度まで延長する。(地方交付税法附則第六条関係)
⑵ 都道府県における産業クラスターの形成・拡大や地場産業の付加価値向上に要する経費の財源を措置するため、令和八年度に限り、「地域未来基金費」を設ける。(改正法附則第三条関係)
⑶ 臨時財政対策債の償還に要する経費の財源を措置するため、令和八年度に限り、「臨時財政対策債償還基金費」を設ける。(改正法附則第三条関係)
⑷ 地方公務員の給与改定等に要する経費の財源を措置する。(地方交付税法別表関係)
⑸ 高等学校等就学支援金制度の拡充、公立小学校における学校給食費の抜本的な負担軽減、特別支援教育や私学助成等教育施策の充実に要する経費の財源を措置する。(地方交付税法別表関係)
⑹ こども・子育て施策、児童虐待防止、障害者の自立支援、介護給付に要する経費の財源を充実する。(地方交付税法別表関係)
⑺ ごみ収集、学校給食等の地方公共団体のサービス・施設管理等の委託料、道路や河川等の維持補修費、改修等に係る投資的経費等の増加を踏まえ、その財源を充実する。(地方交付税法別表関係)
⑻ その他制度の改正に伴って必要となる経費及び地方公共団体の行政水準の確保のために必要となる経費の財源を措置する。(地方交付税法第十二条、第十三条及び別表関係)
3 基準財政収入額の算定方法の改正
⑴ 自動車税及び軽自動車税の環境性能割の廃止に伴い、基準財政収入額の算定方法について所要の規定の整備を行う。(地方交付税法第十四条及び改正法附則第四条関係)
⑵ 令和八年度において、東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図る等のための固定資産税の課税免除の措置等による減収額として総務省令で定める額の百分の七十五の額を加算する特例を設ける。(地方交付税法附則第七条の四関係)
4 特定被災地方公共団体に係る普通交付税の算定方法の特例
令和八年度において、特定被災地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に関し、必要な特例措置を設ける。(地方交付税法附則第九条の二関係)
5 震災復興特別交付税に関する特例
⑴ 震災復興特別交付税に充てるため、令和八年度分の地方交付税の総額に四百五十六億四千六百五十九万六千円を加算する。(地方交付税法附則第四条関係)
⑵ その他震災復興特別交付税に関する所要の特例を設ける。(地方交付税法附則第十一条~第十五条関係)
6 その他所要の改正
第2 地方財政法の一部改正
1 当分の間の措置として、サービスの提供の在り方の見直し等による公営企業の廃止に伴って必要となる一定の経費に充てるための地方債を起こすことができることとする。(第三十三条の五の十五関係)
2 その他所要の改正
第3 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正
1 軽油引取税及び地方揮発油税の当分の間税率の廃止による地方公共団体の減収額を埋めるため、軽油引取税減収補塡特例交付金及び地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金を創設する。(第一条、第二条、第三条の二、第三条の五、第五条及び第八条関係)
2 自動車税及び軽自動車税の環境性能割の廃止による地方公共団体の減収額を埋めるため、自動車税減収補塡特例交付金及び軽自動車税減収補塡特例交付金を創設する。(第一条、第二条、第三条の三、第三条の四、第五条及び第八条関係)
3 定額減税減収補塡特例交付金を廃止する。(改正前の第一条、第二条、第三条の二及び第五条関係)
4 その他所要の改正
第4 施行期日等
1 この法律は、令和八年四月一日から施行する。(改正法附則第一条関係)
2 この法律の経過措置等について定める。
3 その他関係法律について所要の改正等を行う。
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