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地方財政法施行令の一部改正(令和8年3月31日政令第84号〔第2条〕 令和8年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和8年03月31日
- 施行日 令和8年04月01日
総務省
昭和23年政令第267号
政令
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- 公布日 令和8年03月31日
- 施行日 令和8年04月01日
総務省
昭和23年政令第267号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第八十四号)(総務省)
第1 地方自治法施行令の一部改正
環境性能割交付金の廃止に伴い、特別区財政調整交付金の基準財政収入額の算定方法を定める規定について所要の見直しを行う。(第二百十条の十二関係)
第2 地方財政法施行令の一部改正
1 地方財政法にサービスの提供の在り方の見直し等による公営企業の廃止に係る地方債の特例を定める規定を創設することに伴い、当該地方債の許可手続に係る規定を創設する。(附則第三条関係)
2 地方揮発油税の当分の間税率の廃止に伴い創設される地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の全額を基準財政収入額に算入することに伴い、標準財政規模の算定方法を定める規定について所要の見直しを行う。(附則第九条及び第十条関係)
3 その他所要の改正を行う。
第3 災害対策基本法施行令の一部改正
地方揮発油税の当分の間税率の廃止に伴い創設される地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の全額を基準財政収入額に算入することに伴い、標準税収入額の算定方法の特例を定める規定について所要の見直しを行う。(附則第四項関係)
第4 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の一部改正
地方特例交付金の内容を変更することに伴い、特別区財政調整交付金の基準財政収入額の算定方法の特例を定める規定等について所要の見直しを行う。(第一条及び第二条関係)
第5 特別会計に関する法律施行令の一部改正
交付税及び譲与税配付金特別会計借入金のうち、七千億円を一般会計に帰属させるとともに、令和八年度の償還額を増額し、令和三十一年度までに償還することに伴い、一般会計の負担に属する公債及び借入金から除かれるものに関する規定について所要の見直しを行う。(第四十一条関係)
第6 施行期日等
1 この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則第一条関係)
2 所要の経過措置を定める。
3 その他関係政令について所要の改正を行う。
第1 地方自治法施行令の一部改正
環境性能割交付金の廃止に伴い、特別区財政調整交付金の基準財政収入額の算定方法を定める規定について所要の見直しを行う。(第二百十条の十二関係)
第2 地方財政法施行令の一部改正
1 地方財政法にサービスの提供の在り方の見直し等による公営企業の廃止に係る地方債の特例を定める規定を創設することに伴い、当該地方債の許可手続に係る規定を創設する。(附則第三条関係)
2 地方揮発油税の当分の間税率の廃止に伴い創設される地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の全額を基準財政収入額に算入することに伴い、標準財政規模の算定方法を定める規定について所要の見直しを行う。(附則第九条及び第十条関係)
3 その他所要の改正を行う。
第3 災害対策基本法施行令の一部改正
地方揮発油税の当分の間税率の廃止に伴い創設される地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の全額を基準財政収入額に算入することに伴い、標準税収入額の算定方法の特例を定める規定について所要の見直しを行う。(附則第四項関係)
第4 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の一部改正
地方特例交付金の内容を変更することに伴い、特別区財政調整交付金の基準財政収入額の算定方法の特例を定める規定等について所要の見直しを行う。(第一条及び第二条関係)
第5 特別会計に関する法律施行令の一部改正
交付税及び譲与税配付金特別会計借入金のうち、七千億円を一般会計に帰属させるとともに、令和八年度の償還額を増額し、令和三十一年度までに償還することに伴い、一般会計の負担に属する公債及び借入金から除かれるものに関する規定について所要の見直しを行う。(第四十一条関係)
第6 施行期日等
1 この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則第一条関係)
2 所要の経過措置を定める。
3 その他関係政令について所要の改正を行う。
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