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道路交通法施行令の一部改正(令和8年5月7日政令第164号 令和8年5月21日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和8年05月07日
- 施行日 令和8年05月21日
警察庁
昭和35年政令第270号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和8年05月07日
- 施行日 令和8年05月21日
警察庁
昭和35年政令第270号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇道路交通法施行令の一部を改正する政令(政令第百六十四号)(警察庁)
1 放置違反金の納付命令に係る公示等に関する規定の整備
放置違反金の納付命令に係る公示等について、一定の事項を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を都道府県公安委員会等の掲示板に掲示し、又は当該事項を都道府県公安委員会の庁舎等に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うこととする。(第十七条の五、第二十九条、第三十九条、第五十四条関係)
2 その他
その他所要の規定を整備する。
3 施行期日等
⑴ この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。(附則第一項関係)
⑵ 所要の経過措置を設ける。(附則第二項関係)
1 放置違反金の納付命令に係る公示等に関する規定の整備
放置違反金の納付命令に係る公示等について、一定の事項を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を都道府県公安委員会等の掲示板に掲示し、又は当該事項を都道府県公安委員会の庁舎等に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うこととする。(第十七条の五、第二十九条、第三十九条、第五十四条関係)
2 その他
その他所要の規定を整備する。
3 施行期日等
⑴ この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。(附則第一項関係)
⑵ 所要の経過措置を設ける。(附則第二項関係)
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