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内閣府本府組織令の一部改正(令和8年4月8日政令第119号〔第8条〕 令和8年4月8日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和8年04月08日
- 施行日 令和8年04月08日
内閣府
平成12年政令第245号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和8年04月08日
- 施行日 令和8年04月08日
内閣府
平成12年政令第245号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇内閣府本府組織令の一部を改正する政令(政令第百十九号)(内閣府本府)
1 本府及び宇宙開発戦略推進事務局に置かれる参事官の定数を改める。(第二十条第三項及び第四十八条第三項関係)
2 男女共同参画局及び総合海洋政策推進事務局に参事官一人を置く。(第二十四条並びに第五十三条第一項及び第三項関係)
3 男女共同参画局に置かれる参事官の職務を定めるとともに、所要の規定の整備を行う。(第二十五条、第二十六条及び第二十七条の二関係)
4 本府に置かれる参事官のうち一人の設置期間を令和十一年三月三十一日までとする。(原始附則第九条関係)
5 その他所要の規定の整備を行う。
6 施行期日等
⑴ この政令は、公布の日から施行する。(附則第一項関係)
⑵ 独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について所要の改正を行う。(附則第二項関係)
1 本府及び宇宙開発戦略推進事務局に置かれる参事官の定数を改める。(第二十条第三項及び第四十八条第三項関係)
2 男女共同参画局及び総合海洋政策推進事務局に参事官一人を置く。(第二十四条並びに第五十三条第一項及び第三項関係)
3 男女共同参画局に置かれる参事官の職務を定めるとともに、所要の規定の整備を行う。(第二十五条、第二十六条及び第二十七条の二関係)
4 本府に置かれる参事官のうち一人の設置期間を令和十一年三月三十一日までとする。(原始附則第九条関係)
5 その他所要の規定の整備を行う。
6 施行期日等
⑴ この政令は、公布の日から施行する。(附則第一項関係)
⑵ 独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について所要の改正を行う。(附則第二項関係)
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