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住民基本台帳法の一部改正(令和8年6月19日法律第43号〔附則第10条〕 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和8年06月19日
  • 施行日 未定

環境省

昭和42年法律第81号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(法律第四十三号)(環境省)

第1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正
 1 使用済金属・プラスチック物品に係る措置に関する規定の整備
  ⑴ 目的規定
 法の目的に、要適正保管使用済金属・プラスチック物品及び要適正再生使用済金属・プラスチック物品を追加する。(第一条関係)
  ⑵ 定義規定
   イ 使用を終了し、収集された物品で、その全部又は一部が金属又はプラスチックから成るものを「使用済金属・プラスチック物品」とする。(第二条第七項関係)
   ロ 使用済金属・プラスチック物品であって、適正でない保管が行われた場合には人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるため、廃棄物の適正な保管と生活環境の保全上同等の保管を要するものを「要適正保管使用済金属・プラスチック物品」とする。(第二条第八項関係)
   ハ 使用済金属・プラスチック物品であって、適正でない再生及び当該再生のために行う保管が行われた場合には人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるため、廃棄物の適正な再生及び保管と生活環境の保全上同等の再生及び当該再生のために行う保管を要するものを「要適正再生使用済金属・プラスチック物品」とする。(第二条第九項関係)
  ⑶ 要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管又は要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び当該再生のために行う保管に係る許可制
   イ 有害使用済機器保管等届出制度を廃止する。(改正前第十七条の二関係)
   ロ 要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業又は要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業を行おうとする者は都道府県知事の許可を受けなければならないものとし、政令で定める基準の遵守等を義務付けるものとする。(第二十四条の七、第二十四条の八、第二十四条の十五、第二十四条の十六関係)
   ハ ロの許可を受けた事業者に対する事業停止命令、許可の取消し等の規定を整備する。(第二十四条の九、第二十四条の十、第二十四条の十七関係)
   ニ 一般廃棄物処分業者等は、ロの許可を受けないで、要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管又は要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及び当該再生のために行う保管を業として行うことができるものとする。(第二十四条の十二、第二十四条の十九関係)
  ⑷ 特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品及び特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品の輸出確認規定
   イ 国内において収集された要適正保管使用済金属・プラスチック物品であって特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第二条第一項に規定する特定有害廃棄物等に該当するものを「特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品」とし、その保管はなるべく国内において適正にされなければならないものとする。(第二十四条の十三関係)
   ロ 国内において収集された要適正再生使用済金属・プラスチック物品であって、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第二条第一項に規定する特定有害廃棄物等に該当するものを「特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品」とし、その再生及び当該再生のために行う保管はなるべく国内において適正にされなければならないものとする。(第二十四条の二十関係)
   ハ 特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品又は特定要適正再生使用済金属・プラスチック物品を輸出しようとする者は、環境大臣の確認を受けなければならないものとする。(第二十四条の十四、第二十四条の二十一関係)
  ⑸ 報告徴収、立入検査、改善命令、措置命令等
 ⑶ロの許可を受けた事業者等、⑷ハの輸出しようとする者等に対する報告徴収、立入検査、改善命令、措置命令等の規定を整備する。(第二十四条の二十二~第二十四条の二十六関係)
  ⑹ その他規定の整備
 2 非常災害廃棄物の処理に係る措置に関する規定の整備
  ⑴ 都道府県及び市町村は、非常災害廃棄物適正処理業者等との間において、非常災害廃棄物の処理に関する協定を締結するよう努めなければならないものとする。(第五条の六の二、第六条の四関係)
  ⑵ 市町村が定める一般廃棄物処理計画の記載事項に、非常災害時における一般廃棄物の適正な処理等に関する施策に関する事項を追加する。(第六条第二項第六号関係)
  ⑶ 市町村から非常災害廃棄物の処理の委託を受けた者(非常災害廃棄物処理受託者等)が、当該処理を他人(非常災害廃棄物処理再受託者等)に再委託すること及び非常災害廃棄物処理再受託者等が当該処理を他人に再々委託することができるものとする。(第六条の二関係)
  ⑷ 非常災害廃棄物処理受託者等は、非常災害廃棄物の処分を行うため、生活環境の保全上の支障が生ずるおそれの少ない一般廃棄物処理施設を設置するためにその旨を都道府県知事に届け出る場合は、生活環境影響調査の結果を記載した書類の添付を省略することができるものとする。(第九条の三の三関係)
  ⑸ 都道府県知事は、一般廃棄物の最終処分場等であって基準に適合すると認められるものの設置者を、その申請に基づき、非常災害廃棄物最終処分場の設置者として指定することができるものとし、当該設置者は、非常災害廃棄物の処分の委託を受けることを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該委託を受けなければならないものとする。(第九条の三の四関係)
  ⑹ 国は、非常災害廃棄物の適正な処理の円滑かつ迅速な実施に関する情報及び技術的知識の市町村及び都道府県に対する提供並びに調査研究及び技術開発を推進するとともに、当該事務を中間貯蔵・環境安全事業株式会社その他の機関に委託することができるものとする。(第二十三条の二の二関係)
第2 資源の有効な利用の促進に関する法律の一部改正
 認定自主回収・再資源化事業者及びその委託を受けた者は、第1の1⑶ロの許可を受けないで、使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の保管又は再生及び当該再生のために行う保管を業として実施することができるものとする。(第五十七条関係)
第3 使用済自動車の再資源化等に関する法律の一部改正
 解体業者又は破砕業者は、第1の1⑶ロの許可を受けないで、使用済自動車若しくは解体自動車の解体又は解体自動車の破砕により回収した有用なものの再資源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の保管又は再生及び当該再生のために行う保管を業として実施することができるものとする。(第百二十二条関係)
第4 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の一部改正
 認定事業者及びその委託を受けた者は、第1の1⑶ロの許可を受けないで、認定計画における再資源化事業の対象とする使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の保管又は再生及び当該再生のために行う保管を業として実施することができるものとする。(第十三条関係)
第5 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の一部改正
 1 認定自主回収・再資源化事業者及びその委託を受けた者は、第1の1⑶ロの許可を受けないで、自主回収・再資源化事業計画に従って行う使用済プラスチック使用製品の再資源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の保管又は再生及び当該再生のために行う保管を業として実施することができるものとする。(第四十一条関係)
 2 認定再資源化事業者及びその委託を受けた者は、第1の1⑶ロの許可を受けないで、認定再資源化事業計画に従って行うプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の保管又は再生及び当該再生のために行う保管を業として実施することができるものとする。(第五十条、第五十一条関係)
第6 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部改正
 1 認定高度再資源化事業者及びその委託を受けた者は、第1の1⑶ロの許可を受けないで、認定高度再資源化事業計画に従って行う再資源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の保管又は再生及び当該再生のために行う保管を業として実施することができるものとする。(第十三条関係)
 2 認定高度分離・回収事業者は、第1の1⑶ロの許可を受けないで、認定高度分離・回収事業計画に従って行う再資源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の保管又は再生及び当該再生のために行う保管を業として実施することができるものとする。(第十八条関係)
第7 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部改正
 1 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の目的として「非常災害廃棄物の適正な処理の円滑かつ迅速な実施」等を追加する。(第一条関係)
 2 政府は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社が非常災害廃棄物処理に係る事業及びこれに附帯する事業を営む間、中間貯蔵・環境安全事業株式会社の発行済株式の総数を保有していなければならないものとする。(第四条関係)
 3 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の事業として次の⑴及び⑵を追加する。(第七条関係)
  ⑴ 市町村又は都道府県に対し、非常災害廃棄物の処理の方策に関する提案、非常災害廃棄物の処理に関する知識を有する者の派遣その他の非常災害廃棄物の適正な処理の円滑かつ迅速な実施を図るために必要な援助を行うこと。
  ⑵ 国の委託を受けて、非常災害廃棄物の適正な処理の円滑かつ迅速な実施に関する情報及び技術的知識の市町村及び都道府県に対する提供並びに調査研究及び技術開発を行うこと。
第8 附則
 1 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(附則第一条関係)
 2 所要の経過措置等を定める。
 3 この法律の施行状況等に関する検討規定を設ける。(附則第七条関係)
 4 その他所要の改正を行う。
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