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家畜伝染病予防法の一部改正(令和8年5月19日法律第20号 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和8年05月19日
  • 施行日 未定

農林水産省

昭和26年法律第166号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(法律第二十号)(農林水産省)

1 ランピースキン病の追加
 家畜伝染病に、牛のランピースキン病を追加し、その患畜及び疑似患畜を殺処分の対象とし、その死体を焼却等の義務の対象とする。(第二条第一項、第十七条第一項、第二十一条第一項関係)
2 豚熱の疑似患畜のと殺義務の対象範囲の変更
 豚熱に係ると殺義務の対象を、全ての疑似患畜から、まん延防止に必要な場合に都道府県知事が命ずるものに限るとともに、緊急の必要があるとき等には、家畜防疫員が殺すことができることとする。(第十六条第一項、第十七条関係)
3 輸入禁止品への対応の強化
 ⑴ 第三十六条又は第三十七条の規定に違反して輸入された輸入禁止品の販売等を禁止する。(第四十四条の二関係)
 ⑵ 家畜防疫官に、店舗等への立入検査を行い、及び検査に必要な限度で監視伝染病の病原体により汚染しているおそれがある物を集取する権限を付与し、当該物の集取をされた者は、監視伝染病の病原体を拡散するおそれがない旨の通知を受けた後でなければ、当該集取をされた物の販売等をしてはならないこととする。(第五十一条第二項から第四項まで関係)
 ⑶ 家畜防疫官は、⑵の立入検査の結果、検査をした物が輸入禁止品又は監視伝染病の病原体により汚染している物であると認めるときは、廃棄できることとする。(第五十一条第五項関係)
 ⑷ 農林水産大臣は、⑶の廃棄があった際には、当該廃棄の処分を受けた者の氏名又は名称その他家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止のために必要な当該廃棄の処分を受けた物に係る販売等に関する事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表することができることとする。(第五十一条第六項関係)
4 国が負担する費用の対象の追加
 第五条第一項又は第三項の検査であって農林水産大臣が指定するものに要した費用の二分の一を国が負担することとする。(第六十条第一項関係)
5 監視伝染病以外の疾病に対して準用することができる法の規定の追加
 監視伝染病以外の疾病に対して家畜伝染病予防法の規定を準用し、緊急かつ暫定的に措置を講ずることができる制度に関し、準用することができる同法の規定の対象に、同法第五章の病原体の所持に関する措置を追加する。(第六十二条第一項関係)
6 罰則
 罰則について、3⑴の規定に違反した者は三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処することとする。(第六十三条関係)
7 登録飼養衛生管理者による動物用生物学的製剤の使用
 都道府県知事が行う研修を修了して、登録を受けた飼養衛生管理者は、当分の間、獣医師法第十七条の規定にかかわらず、豚熱予防液その他の政令で定める動物用生物学的製剤の使用を業務とすることができることとする。(原始附則第五条から第十条まで関係)
8 施行期日等
 ⑴ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。ただし、2及び4に係る規定については公布の日から、7に係る規定については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(附則第一条関係)
 ⑵ この法律の施行に伴う所要の経過措置を整備するとともに、関係法律について所要の改正を行う。(附則第二条から第八条まで関係)
 ⑶ その他所要の規定の整備を行う。
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