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資金決済に関する法律施行令の一部改正(令和8年5月22日政令第173号〔第1条〕 令和8年6月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和8年05月22日
- 施行日 令和8年06月01日
金融庁
平成22年政令第19号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和8年05月22日
- 施行日 令和8年06月01日
金融庁
平成22年政令第19号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(政令第百七十三号)(金融庁)
第1 資金決済に関する法律施行令の一部改正
1 履行保証金保全契約等を締結することができる履行保証人適格者の範囲を定める。(第十六条関係)
2 電子決済手段等取引業者及び暗号資産交換業者に対して国内に保有すべきことを命ずることができる資産の範囲を定める。(第十九条の十二、第二十条の三関係)
3 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関して、登録の拒否に係る事項、利用者から金銭等の預託を受けること等のできない者の範囲及び特定電子決済手段等取引契約に係る業務の内容について広告等を行う場合に利用者に表示すべき事項を定める。(第二十条の五~第二十条の七関係)
4 その他所要の規定の整備を行う。
第2 その他関係政令の一部改正
特定商取引に関する法律施行令、中小企業信用保険法施行令、株式会社日本政策金融公庫法施行令及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令について、所要の規定の整備を行う。
第3 経過措置
資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第六十六号。以下「改正法」という。)の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下「新資金決済法」という。)第六十三条の二十二の二の登録を受けようとする者は、改正法の施行の日前においても、新資金決済法第六十三条の二十二の三の規定の例により、その申請を行うことができるものとする。
第4 施行期日
この政令は、一部の規定を除き、改正法の施行の日(令和八年六月一日)から施行する。(附則関係)
第1 資金決済に関する法律施行令の一部改正
1 履行保証金保全契約等を締結することができる履行保証人適格者の範囲を定める。(第十六条関係)
2 電子決済手段等取引業者及び暗号資産交換業者に対して国内に保有すべきことを命ずることができる資産の範囲を定める。(第十九条の十二、第二十条の三関係)
3 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関して、登録の拒否に係る事項、利用者から金銭等の預託を受けること等のできない者の範囲及び特定電子決済手段等取引契約に係る業務の内容について広告等を行う場合に利用者に表示すべき事項を定める。(第二十条の五~第二十条の七関係)
4 その他所要の規定の整備を行う。
第2 その他関係政令の一部改正
特定商取引に関する法律施行令、中小企業信用保険法施行令、株式会社日本政策金融公庫法施行令及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令について、所要の規定の整備を行う。
第3 経過措置
資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第六十六号。以下「改正法」という。)の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下「新資金決済法」という。)第六十三条の二十二の二の登録を受けようとする者は、改正法の施行の日前においても、新資金決済法第六十三条の二十二の三の規定の例により、その申請を行うことができるものとする。
第4 施行期日
この政令は、一部の規定を除き、改正法の施行の日(令和八年六月一日)から施行する。(附則関係)
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