PICK UP! 法令改正情報
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予防接種法施行令の一部改正(令和8年5月29日政令第185号 令和8年6月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和8年05月29日
- 施行日 令和8年06月01日
厚生労働省
昭和23年政令第197号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和8年05月29日
- 施行日 令和8年06月01日
厚生労働省
昭和23年政令第197号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇予防接種法施行令の一部を改正する政令(政令第百八十五号)(厚生労働省)
1 匿名予防接種等関連情報利用者が納付すべき手数料の額等を定める。(第三十一条関係)
2 1の手数料を免除することができる者等を定める。(第三十二条関係)
3 その他所要の改正を行う。
4 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)附則第一条第四号に掲げる規定(同法第七条の規定を除く。)の施行の日(令和八年六月一日)から施行する。(附則関係)
1 匿名予防接種等関連情報利用者が納付すべき手数料の額等を定める。(第三十一条関係)
2 1の手数料を免除することができる者等を定める。(第三十二条関係)
3 その他所要の改正を行う。
4 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)附則第一条第四号に掲げる規定(同法第七条の規定を除く。)の施行の日(令和八年六月一日)から施行する。(附則関係)
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