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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部改正(令和8年6月19日法律第44号〔第1条〕 令和9年4月1日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和8年06月19日
- 施行日 令和9年04月01日
環境省
平成13年法律第65号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和8年06月19日
- 施行日 令和9年04月01日
環境省
平成13年法律第65号
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◇ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(法律第四十四号)(環境省)
第1 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部改正
1 目的規定の改正
「我が国においてポリ塩化ビフェニル廃棄物が長期にわたり処分されていない状況にあること」を削る。(第一条関係)
2 定義規定の改正
低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を新たに設ける等、この法律において用いられる用語の定義を改正する。(第二条関係)
3 低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の規制等
⑴ 低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を所有する事業者は、氏名及び住所、低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所有及び使用の状況、使用の場所、使用の終了の見込み等を都道府県知事に届け出なければならないものとする。(第八条関係)
⑵ 低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を所有する事業者は、届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品について、政令で定める基準に従い管理しなければならないものとする。(第九条関係)
⑶ 電気事業法第二条第一項第十八号に定める電気工作物であって政令で定める低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の適用については、電気事業法の定めるところによるものとする。(第十一条関係)
4 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の規制等(第十二条、第十九条、第二十二条関係)
⑴ 届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を終了した事業者又は保管する廃棄物がポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明した事業者は、その使用を終了したとき又は判明したときは、氏名及び住所、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況、保管の場所等を都道府県知事に届け出なければならないものとする。
⑵ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の届出をした事業者は、低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を終了した日又は保管する廃棄物がポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明した日から政令で定める期間が経過する日までにポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分をし、又は他人に処分を委託しなければならないものとする。
5 その他
⑴ 都道府県等のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画の策定義務に係る規定等を削る。(改正前第七条、改正前第九条関係)
⑵ 指導及び助言、承継、報告の徴収、立入検査等の規定の対象に低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の届出をした者を加える。(第十条、第十七条、第三十二条、第三十三条関係)
⑶ 環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル塗布施設等の所有又は管理に係る事業を所管する大臣に対し、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の飛散の防止について必要な措置を講ずることを要請できるものとする。(第二十九条関係)
⑷ 罰則の規定について所要の整備をする。(第四十三条関係)
⑸ その他所要の改正を行う。
第2 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部改正
1 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「会社」という。)の事業から「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を行うこと」を削る。(第七条関係)
2 会社がポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画を定め、環境大臣の認可を受けなければならない旨の規定を削除とする。(第十一条関係)
3 政府がポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に係る事業に要する費用に充てるための会社の長期借入金に係る債務について保証することができる旨の規定を削除とする。(第十七条関係)
4 その他所要の改正を行う。
第3 附則
1 この法律は、一部を除き、令和九年四月一日から施行する。(附則第一条関係)
2 所要の経過措置等を定める。
3 その他所要の改正を行う。
第1 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部改正
1 目的規定の改正
「我が国においてポリ塩化ビフェニル廃棄物が長期にわたり処分されていない状況にあること」を削る。(第一条関係)
2 定義規定の改正
低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を新たに設ける等、この法律において用いられる用語の定義を改正する。(第二条関係)
3 低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の規制等
⑴ 低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を所有する事業者は、氏名及び住所、低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所有及び使用の状況、使用の場所、使用の終了の見込み等を都道府県知事に届け出なければならないものとする。(第八条関係)
⑵ 低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を所有する事業者は、届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品について、政令で定める基準に従い管理しなければならないものとする。(第九条関係)
⑶ 電気事業法第二条第一項第十八号に定める電気工作物であって政令で定める低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の適用については、電気事業法の定めるところによるものとする。(第十一条関係)
4 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の規制等(第十二条、第十九条、第二十二条関係)
⑴ 届出をした低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を終了した事業者又は保管する廃棄物がポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明した事業者は、その使用を終了したとき又は判明したときは、氏名及び住所、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況、保管の場所等を都道府県知事に届け出なければならないものとする。
⑵ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の届出をした事業者は、低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を終了した日又は保管する廃棄物がポリ塩化ビフェニル廃棄物であると判明した日から政令で定める期間が経過する日までにポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分をし、又は他人に処分を委託しなければならないものとする。
5 その他
⑴ 都道府県等のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画の策定義務に係る規定等を削る。(改正前第七条、改正前第九条関係)
⑵ 指導及び助言、承継、報告の徴収、立入検査等の規定の対象に低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の届出をした者を加える。(第十条、第十七条、第三十二条、第三十三条関係)
⑶ 環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル塗布施設等の所有又は管理に係る事業を所管する大臣に対し、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の飛散の防止について必要な措置を講ずることを要請できるものとする。(第二十九条関係)
⑷ 罰則の規定について所要の整備をする。(第四十三条関係)
⑸ その他所要の改正を行う。
第2 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部改正
1 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「会社」という。)の事業から「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を行うこと」を削る。(第七条関係)
2 会社がポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画を定め、環境大臣の認可を受けなければならない旨の規定を削除とする。(第十一条関係)
3 政府がポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に係る事業に要する費用に充てるための会社の長期借入金に係る債務について保証することができる旨の規定を削除とする。(第十七条関係)
4 その他所要の改正を行う。
第3 附則
1 この法律は、一部を除き、令和九年四月一日から施行する。(附則第一条関係)
2 所要の経過措置等を定める。
3 その他所要の改正を行う。
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