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外国為替及び外国貿易法の一部改正(令和元年11月29日法律第60号 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和2年4月30日(政令第153号)において令和2年5月8日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和元年11月29日
  • 施行日 令和2年05月08日

経済産業省

昭和24年法律第228号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第一五三号)(財務省)

 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(令和元年法律第六〇号)の施行期日は、令和二年五月八日とすることとした。


◇外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(法律第六〇号)(財務省)

1 外国投資家(この法律等に違反したものを除く。)は、対内直接投資等のうち、国の安全等に係る対内直接投資等に該当するおそれが大きいもの以外のもの又は特定取得のうち、国の安全に係る特定取得に該当するおそれが大きいもの以外のものを行おうとする場合には、対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準又は特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないための基準を遵守することを条件に、第二七条第一項又は第二八条第一項の規定による届出を要しないこととした。(第二七条の二第一項及び第二八条の二第一項関係)

2 1の基準の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴かなければならないこととした。(第二七条の二第二項及び第二八条の二第二項関係)

3 1により第二七条第一項又は第二八条第一項の規定による届出をしなかった外国投資家が、1の基準に違反しているときは、当該基準を遵守するために必要な措置をとるべきことを勧告することができることとし、当該勧告に従わなかったときは、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができることとした。(第二七条の二第三項及び第四項並びに第二八条の二第三項及び第四項関係)

4 3の命令に違反した場合であって、当該対内直接投資等又は特定取得が国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当するときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができることとした。(第二九条第五項関係)

5 対内直接投資等に該当する上場会社等の株式の取得を、株式取得者及び当該株式取得者の密接関係者が所有等をする株式の数を合計した株式の数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が一〇〇分の一以上となる場合とすることとした。(第二六条第二項第三号関係)

6 対内直接投資等に該当する行為に、上場会社等の議決権の取得(議決権取得者及び当該議決権取得者の密接関係者が保有等をする議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が一〇〇分の一以上となる場合の取得に限る。)を追加することとした。(第二六条第二項第四号関係)

7 対内直接投資等に該当する行為に、会社の経営に重要な影響を与える事項に関し行う同意(上場会社等にあっては、同意者及び当該同意者の密接関係者の保有等をする議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が一〇〇分の一以上である場合に限る。)を追加することとした。(第二六条第二項第五号関係)

8 対内直接投資等に該当する行為に、居住者(法人に限る。)からの事業の譲受け、吸収分割及び合併による事業の承継を追加することとした。(第二六条第二項第八号関係)

9 対内直接投資等及び特定取得の運用に関し、特に必要があるときは、外務大臣その他の関係行政機関の長に資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができること及び外務大臣その他関係行政機関の長は、財務大臣及び事業所管大臣に、意見を述べることができることとした。(第六九条の三関係)

10 第二七条及び第二八条に掲げる規定に相当する外国の法令を執行する外国の当局(以下「外国執行当局」という。)に対し、その職務(第二七条及び第二八条に相当するものに限る。)の遂行に資する情報を、当該情報が外国執行当局の職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないこと等を確認した上で、提供することができることとした。(第六九条の四第一項及び第二項関係)

11 民法に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合等であって、非居住者である個人等による出資の金額の総組合員による出資の金額の総額に占める割合が一〇〇分の五〇以上に相当するもの等を、外国投資家とすることとした。(第二六条第一項第四号関係)

12 外国投資家が届出をせずに対内直接投資等を行った場合等において、対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当するときは、当該対内直接投資等により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができることとした。(第二九条関係)

13 この法律は、公布の日から六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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