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対内直接投資等に関する政令の一部改正(令和2年4月30日政令第154号〔第1条〕 令和2年5月8日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年04月30日
- 施行日 令和2年05月08日
財務省
昭和55年政令第261号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年04月30日
- 施行日 令和2年05月08日
財務省
昭和55年政令第261号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇対内直接投資等に関する政令等の一部を改正する政令(政令第一五四号)(財務省)
一 対内直接投資等に関する政令の一部改正関係
1 外国投資家の定義として、外国法人等の出資比率が一〇〇分の五〇以上である会社が一〇〇分の五〇以上の議決権を保有する場合に加えて、当該会社又は当該会社の会社法上の子会社が一〇〇分の五〇以上の議決権を保有する場合を追加することとした。(第二条第一項関係)
2 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(令和元年一一月二九日法律第六〇号。以下「改正法」という。)の規定による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)第二六条第一項第四号に規定する特定組合等について、出資又は役員構成に係る要件を定めることとした。(第二条第三項及び第五項関係)
3 新法第二六条第二項第三号又は同項第四号に規定する対内直接投資等に該当する上場会社等の株式又は議決権の取得について、政令で定める率は一〇〇分の一とすることとした。(第二条第八項及び第一〇項関係)
4 新法第二六条第二項第五号に規定する会社の経営に重要な影響を与える事項として政令で定めるものは、取締役又は監査役の選任に係る一定の議案及び会社法第四六七条第一項第一号に掲げる事業の全部の譲渡等の議案に係るものとすることとした。(第二条第一一項関係)
5 新法第二六条第二項第九号に規定する対内直接投資等に該当する行為に準ずるものとして政令で定めるものは、他のものが所有する上場会社等の株式に係る議決権行使等権限の取得であって、権限取得者の実質保有等議決権の数及び当該権限取得者の密接関係者の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が一〇〇分の一以上となる場合とすることとした。(第二条第一六項関係)
6 対内直接投資等又は特定取得のうち、審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものは、国有企業等又は法若しくは法に基づく命令の規定による処分に違反した日等から五年を経過しないもの等とすることとした。(第三条の二第一項及び第四条の三第一項関係)
7 国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当するおそれが大きいものとして政令で定めるものは、第三条第二項第一号若しくは第四条第二項に規定する主務省令で定める業種のうち国の安全等に係る対内直接投資等若しくは国の安全に係る特定取得に該当するおそれが大きい業種として主務省令で定める業種に係るもの又は第三条第二項第一号若しくは第四条第二項に規定する主務省令で定める業種に係る事業の継続的かつ安定的な実施を困難にする行為を行うことを目的とする対内直接投資等若しくは特定取得に該当するもの等とすることとした。(第三条の二第二項及び第四条の三第二項関係)
二 外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令の一部改正関係
改正法の施行に伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(第四条関係)
三 外国為替令の一部改正関係
改正法の施行に伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(第一一条の五関係)
四 施行期日
この政令は、改正法の施行の日から施行することとした。
一 対内直接投資等に関する政令の一部改正関係
1 外国投資家の定義として、外国法人等の出資比率が一〇〇分の五〇以上である会社が一〇〇分の五〇以上の議決権を保有する場合に加えて、当該会社又は当該会社の会社法上の子会社が一〇〇分の五〇以上の議決権を保有する場合を追加することとした。(第二条第一項関係)
2 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(令和元年一一月二九日法律第六〇号。以下「改正法」という。)の規定による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)第二六条第一項第四号に規定する特定組合等について、出資又は役員構成に係る要件を定めることとした。(第二条第三項及び第五項関係)
3 新法第二六条第二項第三号又は同項第四号に規定する対内直接投資等に該当する上場会社等の株式又は議決権の取得について、政令で定める率は一〇〇分の一とすることとした。(第二条第八項及び第一〇項関係)
4 新法第二六条第二項第五号に規定する会社の経営に重要な影響を与える事項として政令で定めるものは、取締役又は監査役の選任に係る一定の議案及び会社法第四六七条第一項第一号に掲げる事業の全部の譲渡等の議案に係るものとすることとした。(第二条第一一項関係)
5 新法第二六条第二項第九号に規定する対内直接投資等に該当する行為に準ずるものとして政令で定めるものは、他のものが所有する上場会社等の株式に係る議決権行使等権限の取得であって、権限取得者の実質保有等議決権の数及び当該権限取得者の密接関係者の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が一〇〇分の一以上となる場合とすることとした。(第二条第一六項関係)
6 対内直接投資等又は特定取得のうち、審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものは、国有企業等又は法若しくは法に基づく命令の規定による処分に違反した日等から五年を経過しないもの等とすることとした。(第三条の二第一項及び第四条の三第一項関係)
7 国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当するおそれが大きいものとして政令で定めるものは、第三条第二項第一号若しくは第四条第二項に規定する主務省令で定める業種のうち国の安全等に係る対内直接投資等若しくは国の安全に係る特定取得に該当するおそれが大きい業種として主務省令で定める業種に係るもの又は第三条第二項第一号若しくは第四条第二項に規定する主務省令で定める業種に係る事業の継続的かつ安定的な実施を困難にする行為を行うことを目的とする対内直接投資等若しくは特定取得に該当するもの等とすることとした。(第三条の二第二項及び第四条の三第二項関係)
二 外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令の一部改正関係
改正法の施行に伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(第四条関係)
三 外国為替令の一部改正関係
改正法の施行に伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(第一一条の五関係)
四 施行期日
この政令は、改正法の施行の日から施行することとした。
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