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国民生活安定緊急措置法施行令の一部改正(令和2年5月22日政令第173号 令和2年5月26日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年05月22日
- 施行日 令和2年05月26日
厚生労働省
昭和49年政令第4号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年05月22日
- 施行日 令和2年05月26日
厚生労働省
昭和49年政令第4号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令(政令第一七三号)(厚生労働省)
1 特定生活関連物資等に、消毒等用アルコール(アルコール(これを含む製剤を含む。)(医薬品及び医薬部外品以外のものにあっては、アルコール分が六〇度以上のものに限る。)であって、消毒等(消毒、殺菌その他これらに類する行為をいう。)に使用されることが目的とされているもの(これを染み込ませた脱脂綿、紙、不織布その他の材料を含む。)をいう。)を指定することとした。(第一条関係)
2 特定生活関連物資等を不特定の相手方に対し売り渡す者から特定生活関連物資等の購入をした者は、当該購入をした特定生活関連物資等の譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該特定生活関連物資等の売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであって、当該特定生活関連物資等の購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならないこととした。(第二条関係)
3 2の規定(1の消毒等用アルコールに係る部分に限る。)は、2に規定する譲渡のうちこの政令の施行の日前に締結された売買契約によるものについては、適用しないこととした。(附則第二項関係)
4 この政令は、公布の日から起算して四日を経過した日から施行することとした。
1 特定生活関連物資等に、消毒等用アルコール(アルコール(これを含む製剤を含む。)(医薬品及び医薬部外品以外のものにあっては、アルコール分が六〇度以上のものに限る。)であって、消毒等(消毒、殺菌その他これらに類する行為をいう。)に使用されることが目的とされているもの(これを染み込ませた脱脂綿、紙、不織布その他の材料を含む。)をいう。)を指定することとした。(第一条関係)
2 特定生活関連物資等を不特定の相手方に対し売り渡す者から特定生活関連物資等の購入をした者は、当該購入をした特定生活関連物資等の譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該特定生活関連物資等の売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであって、当該特定生活関連物資等の購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならないこととした。(第二条関係)
3 2の規定(1の消毒等用アルコールに係る部分に限る。)は、2に規定する譲渡のうちこの政令の施行の日前に締結された売買契約によるものについては、適用しないこととした。(附則第二項関係)
4 この政令は、公布の日から起算して四日を経過した日から施行することとした。
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