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家畜伝染病予防法の一部改正(令和2年4月3日法律第16号 令和3年4月1日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和2年04月03日
- 施行日 令和3年04月01日
厚生労働省
昭和26年法律第166号
法律
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- 公布日 令和2年04月03日
- 施行日 令和3年04月01日
厚生労働省
昭和26年法律第166号
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各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
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◇家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(法律第一六号)(農林水産省)
1 家畜の伝染性疾病の名称の変更
「水胞性口炎」をはじめとした家畜の伝染性疾病の名称を変更することとした。(第二条第一項の表、第一七条第一項、第二一条第一項等関係)
2 家畜の所有者、国及び地方公共団体並びに関連事業者の責務の明確化
家畜の所有者、国及び地方公共団体並びに関連事業者の責務を規定することとした。(第二条の二~第二条の四関係)
3 飼養衛生管理基準の遵守に係る是正措置等の拡充
(一) 衛生管理区域に入る者にのみ又は汚染された畜舎・倉庫等から出る者にのみ課されている消毒義務を、当該施設どちらも出入りする者に課すよう措置することとした。(第八条の二、第二八条等関係)
(二) 家畜の所有者は、衛生管理区域ごとに、当該家畜の飼養を行う者その他当該衛生管理区域に出入りする者の管理等を行う飼養衛生管理者を選任しなければならないこととした。(第一二条の三の二関係)
(三) 農林水産大臣は、飼養衛生管理基準に基づく都道府県知事による指導等についての指針を策定し、都道府県知事は、当該指針に即して、当該都道府県における具体的な指導等の実施に関する計画を策定することとした。(第一二条の三の三及び第一二条の三の四関係)
(四) 都道府県知事による飼養衛生管理基準の遵守に係る指導・助言、勧告又は命令は、(三)の計画に即して、農林水産省令で定める方法により行うこととした。(第一二条の五並びに第一二条の六第一項及び第二項関係)
(五) 都道府県知事は、飼養衛生管理基準の遵守に係る命令を受けた者が、正当な理由がなくてその命令に従わなかったときは、その旨を公表することができることとした。(第一二条の六第三項関係)
(六) 国は、都道府県における飼養衛生管理の状況等について、積極的に公表することができることとした。(第一二条の七関係)
4 家畜以外の動物における悪性伝染性疾病のまん延防止措置の法への位置付け
(一) 都道府県知事は、衛生管理区域周辺以外の場所において家畜以外の動物が牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザ(以下「悪性伝染性疾病」という。)にかかっていることが発見された場合にも、当該動物がいた場所等の消毒のほか、必要な限度において期間を定め、当該場所とその他の場所との通行の制限又は遮断をすることができることとした。(第二五条の二関係)
(二) 現行のまん延防止措置のうち、倉庫等の消毒、家畜等の移動制限等の規定の要件に、家畜以外の動物における悪性伝染性疾病のまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散の防止を追加することとした。(第二六条第一項及び第二八条の二第二項関係)
(三) 都道府県知事は、家畜以外の動物における悪性伝染性疾病のまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するため、当該都道府県の職員に、当該動物の検査、注射、薬浴又は投薬を行わせることができることとするとともに、国は、当該検査、注射、薬浴又は投薬に要した費用等の二分の一又は全額を負担することとした。(第三一条第二項及び第六〇条第一項関係)
(四) 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延(家畜以外の動物における悪性伝染性疾病のまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を含む。)を防止するため、家畜の所有者に対し、指導及び助言を経ないで、衛生管理区域外への家畜の伝染性疾病の病原体の拡散の防止の方法等について改善すべきことを勧告し、及び命令することができることとした。(第三四条の二関係)
(五) 農林水産大臣の都道府県知事に対する指示の対象となる措置に、(一)、(三)及び(四)の措置等を追加することとした。(第四七条関係)
5 予防的殺処分の対象疾病の拡大
患畜又は疑似患畜以外の家畜の殺処分の対象疾病にアフリカ豚熱を追加するとともに、家畜以外の動物が口蹄てい疫又はアフリカ豚熱にかかっていることが発見された場合にも、当該殺処分を実施することができることとした。(第一七条の二第一項~第三項関係)
6 家畜防疫官等の権限の強化
(一) 家畜防疫官は、入国者及び出国者の携帯品中の指定検疫物等の有無について質問するとともに、検査を行うことができることとした。(第四〇条第五項及び第四五条第五項関係)
(二) 家畜防疫官は、輸出入検疫の結果、輸出入検疫に係る規定に違反している事実があると認めるときは、当該物品を廃棄することができることとした。(第四六条第四項関係)
7 罰則の強化
(一) 輸出入検疫に係る違反及び患畜等の届出義務違反に係る罰金を「一〇〇万円以下」から「三〇〇万円以下」に引き上げることとした。(第六三条関係)
(二) 飼養衛生管理基準の遵守に係る命令違反に係る罰金を「三〇万円以下」から「一〇〇万円以下」に引き上げることとした。(第六六条関係)
(三) 法人の代表者等が㈠の違反に係る行為をした場合におけるその法人に対する罰金を「一〇〇万円以下」から「五、〇〇〇万円以下」に引き上げることとした。(第六九条関係)
(四) 家畜の所有者の都道府県知事に対する家畜の飼養に係る衛生管理の状況に関する定期の報告違反に係る過料を「一〇万円以下」から「三〇万円以下」に引き上げることとした。(第七〇条関係)
8 アフリカ豚熱に関する特例の削除
アフリカ豚熱に関する特例に係る規定を削ることとした。(原始附則第五条~第一〇条関係)
9 その他
その他の規定について所要の整備を行うこととした。
10 施行期日等
(一) この法律の施行に伴う所要の経過措置を整備するとともに、関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第二条~第九条関係)
(二) この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。ただし、2については公布の日から、3の(三)については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、4の(三)については令和三年四月一日からそれぞれ施行することとした。
1 家畜の伝染性疾病の名称の変更
「水胞性口炎」をはじめとした家畜の伝染性疾病の名称を変更することとした。(第二条第一項の表、第一七条第一項、第二一条第一項等関係)
2 家畜の所有者、国及び地方公共団体並びに関連事業者の責務の明確化
家畜の所有者、国及び地方公共団体並びに関連事業者の責務を規定することとした。(第二条の二~第二条の四関係)
3 飼養衛生管理基準の遵守に係る是正措置等の拡充
(一) 衛生管理区域に入る者にのみ又は汚染された畜舎・倉庫等から出る者にのみ課されている消毒義務を、当該施設どちらも出入りする者に課すよう措置することとした。(第八条の二、第二八条等関係)
(二) 家畜の所有者は、衛生管理区域ごとに、当該家畜の飼養を行う者その他当該衛生管理区域に出入りする者の管理等を行う飼養衛生管理者を選任しなければならないこととした。(第一二条の三の二関係)
(三) 農林水産大臣は、飼養衛生管理基準に基づく都道府県知事による指導等についての指針を策定し、都道府県知事は、当該指針に即して、当該都道府県における具体的な指導等の実施に関する計画を策定することとした。(第一二条の三の三及び第一二条の三の四関係)
(四) 都道府県知事による飼養衛生管理基準の遵守に係る指導・助言、勧告又は命令は、(三)の計画に即して、農林水産省令で定める方法により行うこととした。(第一二条の五並びに第一二条の六第一項及び第二項関係)
(五) 都道府県知事は、飼養衛生管理基準の遵守に係る命令を受けた者が、正当な理由がなくてその命令に従わなかったときは、その旨を公表することができることとした。(第一二条の六第三項関係)
(六) 国は、都道府県における飼養衛生管理の状況等について、積極的に公表することができることとした。(第一二条の七関係)
4 家畜以外の動物における悪性伝染性疾病のまん延防止措置の法への位置付け
(一) 都道府県知事は、衛生管理区域周辺以外の場所において家畜以外の動物が牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザ(以下「悪性伝染性疾病」という。)にかかっていることが発見された場合にも、当該動物がいた場所等の消毒のほか、必要な限度において期間を定め、当該場所とその他の場所との通行の制限又は遮断をすることができることとした。(第二五条の二関係)
(二) 現行のまん延防止措置のうち、倉庫等の消毒、家畜等の移動制限等の規定の要件に、家畜以外の動物における悪性伝染性疾病のまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散の防止を追加することとした。(第二六条第一項及び第二八条の二第二項関係)
(三) 都道府県知事は、家畜以外の動物における悪性伝染性疾病のまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するため、当該都道府県の職員に、当該動物の検査、注射、薬浴又は投薬を行わせることができることとするとともに、国は、当該検査、注射、薬浴又は投薬に要した費用等の二分の一又は全額を負担することとした。(第三一条第二項及び第六〇条第一項関係)
(四) 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延(家畜以外の動物における悪性伝染性疾病のまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を含む。)を防止するため、家畜の所有者に対し、指導及び助言を経ないで、衛生管理区域外への家畜の伝染性疾病の病原体の拡散の防止の方法等について改善すべきことを勧告し、及び命令することができることとした。(第三四条の二関係)
(五) 農林水産大臣の都道府県知事に対する指示の対象となる措置に、(一)、(三)及び(四)の措置等を追加することとした。(第四七条関係)
5 予防的殺処分の対象疾病の拡大
患畜又は疑似患畜以外の家畜の殺処分の対象疾病にアフリカ豚熱を追加するとともに、家畜以外の動物が口蹄てい疫又はアフリカ豚熱にかかっていることが発見された場合にも、当該殺処分を実施することができることとした。(第一七条の二第一項~第三項関係)
6 家畜防疫官等の権限の強化
(一) 家畜防疫官は、入国者及び出国者の携帯品中の指定検疫物等の有無について質問するとともに、検査を行うことができることとした。(第四〇条第五項及び第四五条第五項関係)
(二) 家畜防疫官は、輸出入検疫の結果、輸出入検疫に係る規定に違反している事実があると認めるときは、当該物品を廃棄することができることとした。(第四六条第四項関係)
7 罰則の強化
(一) 輸出入検疫に係る違反及び患畜等の届出義務違反に係る罰金を「一〇〇万円以下」から「三〇〇万円以下」に引き上げることとした。(第六三条関係)
(二) 飼養衛生管理基準の遵守に係る命令違反に係る罰金を「三〇万円以下」から「一〇〇万円以下」に引き上げることとした。(第六六条関係)
(三) 法人の代表者等が㈠の違反に係る行為をした場合におけるその法人に対する罰金を「一〇〇万円以下」から「五、〇〇〇万円以下」に引き上げることとした。(第六九条関係)
(四) 家畜の所有者の都道府県知事に対する家畜の飼養に係る衛生管理の状況に関する定期の報告違反に係る過料を「一〇万円以下」から「三〇万円以下」に引き上げることとした。(第七〇条関係)
8 アフリカ豚熱に関する特例の削除
アフリカ豚熱に関する特例に係る規定を削ることとした。(原始附則第五条~第一〇条関係)
9 その他
その他の規定について所要の整備を行うこととした。
10 施行期日等
(一) この法律の施行に伴う所要の経過措置を整備するとともに、関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第二条~第九条関係)
(二) この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。ただし、2については公布の日から、3の(三)については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、4の(三)については令和三年四月一日からそれぞれ施行することとした。
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