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〈新設〉文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和2年4月17日法律第18号 令和2年5月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和2年04月17日
  • 施行日 令和2年05月01日

文部科学省

令和2年法律第18号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

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  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(法律第一八号)(文部科学省)

1 総則
 (一) 目的
 この法律は、文化及び観光の振興並びに個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図る上で文化についての理解を深める機会の拡大及びこれによる国内外からの観光旅客の来訪の促進が重要となっていることに鑑み、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光を推進するため、主務大臣による基本方針の策定並びに拠点計画及び地域計画の認定、当該認定を受けた拠点計画又は地域計画に基づく事業に対する特別の措置その他の地域における文化観光を推進するために必要な措置について定め、もって豊かな国民生活の実現と国民経済の発展に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
 (二) 定義
  (1) この法律において「文化観光」とは、有形又は無形の文化的所産その他の文化に関する資源(以下「文化資源」という。)の観覧、文化資源に関する体験活動その他の活動を通じて文化についての理解を深めることを目的とする観光をいうものとすることとした。(第二条第一項関係)
  (2) この法律において「文化観光拠点施設」とは、文化資源の保存及び活用を行う施設(以下「文化資源保存活用施設」という。)のうち、国内外からの観光旅客が文化についての理解を深めることに資するよう当該文化資源の解説及び紹介をするとともに、当該文化資源保存活用施設の所在する地域に係る文化観光の推進に関する事業を行う者(以下「文化観光推進事業者」という。)と連携することにより、当該地域における文化観光の推進の拠点となるものをいうものとすることとした。(第二条第二項関係)

2 基本方針
 主務大臣は、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めることとした。(第三条第一項関係)

3 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光を推進するための措置
 (一) 拠点計画の認定
 文化資源保存活用施設の設置者は、基本方針に基づき、文化観光推進事業者と共同して、その設置する文化資源保存活用施設の文化観光拠点施設としての機能の強化に関する計画(以下「拠点計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができることとした。(第四条第一項関係)
 (二) 認定拠点計画に基づく事業に対する特別の措置
 道路運送法、海上運送法その他の関係法律に基づく手続のうち一定のものについての特例を定めることとした。(第八条~第一〇条関係)
 (三) 地域計画の認定等
  (1) 市町村又は都道府県は、単独で又は共同して、当該市町村又は都道府県の区域内について、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の総合的かつ一体的な推進を図るために必要な協議を行うための協議会(以下「協議会」という。)を組織することができることとした。(第一一条第一項関係)
  (2) 協議会において、基本方針に基づき、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の総合的かつ一体的な推進に関する計画(以下「地域計画」という。)を作成したときは、市町村又は都道府県、中核とする文化観光拠点施設の設置者及び文化観光推進事業者は、共同で、主務大臣の認定を申請することができることとした。(第一二条第一項関係)
 (四) 認定地域計画に基づく事業に対する特別の措置
 文化財保護法に基づく文化財の登録の提案についての特例を定めることとし、㈡は、地域計画について準用することとした。(第一六条及び第一七条関係)
 (五) 国等の援助等
  (1) 国及び地方公共団体は、認定を受けた者に対し、計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言等を行うように努めなければならないこととした。(第一八条第一項関係)
  (2) 独立行政法人国立科学博物館等は、認定を受けた者に対し、その求めに応じ、情報通信技術を活用した展示、外国語による情報の提供等の実施に必要な助言等を行うよう努めなければならないこととした。(第一九条関係)
  (3) 独立行政法人国際観光振興機構は、認定拠点計画に係る文化観光拠点施設及び認定地域計画の計画区域について、海外における宣伝を行うほか、これに関連して認定を受けた者に対し、その求めに応じ、海外における宣伝に関する助言その他の措置を講ずるよう努めなければならないこととした。(第二〇条関係)
  (4) 国、独立行政法人国立科学博物館等は、その所有する資料を文化観光拠点施設において公開の用に供するため出品するよう当該文化観光拠点施設の設置者から求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならないこととした。(第二一条関係)

4 雑則
 この法律における主務大臣は、文部科学大臣及び国土交通大臣とすることとした。(第二二条第一項関係)

5 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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