PICK UP! 法令改正情報
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公職選挙法の一部改正(令和3年6月2日法律第51号 令和3年6月2日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和3年06月02日
- 施行日 令和3年06月02日
総務省
昭和25年法律第100号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和3年06月02日
- 施行日 令和3年06月02日
総務省
昭和25年法律第100号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇公職選挙法の一部を改正する法律(法律第五一号)(総務省)
1 罰則の規定の整理
選挙運動用電子メールの送信に係る表示義務に違反した者に対する罰則の規定を整理することとした。(第二四四条第一項第二号の二関係)
2 選挙事務の委嘱に係る規定の整理
選挙事務の委嘱に係る規定を整理することとした。(第二七三条関係)
3 施行期日
この法律は、公布の日から施行することとした。
1 罰則の規定の整理
選挙運動用電子メールの送信に係る表示義務に違反した者に対する罰則の規定を整理することとした。(第二四四条第一項第二号の二関係)
2 選挙事務の委嘱に係る規定の整理
選挙事務の委嘱に係る規定を整理することとした。(第二七三条関係)
3 施行期日
この法律は、公布の日から施行することとした。
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