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銀行法施行令の一部改正(令和元年10月30日政令第139号〔第1条〕 令和2年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年10月30日
- 施行日 令和2年04月01日
金融庁
昭和57年政令第40号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年10月30日
- 施行日 令和2年04月01日
金融庁
昭和57年政令第40号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇銀行法施行令等の一部を改正する政令(政令第一三九号)(金融庁)
一 銀行法施行令の一部改正関係
1 信用の供与等から除かれるものの範囲
信用の供与等を行う銀行若しくは銀行持株会社又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等について、信用の供与等の範囲から除くこととした。(銀行法施行令第四条及び第一六条の二の三関係)
2 銀行持株会社に係る同一人に対する信用供与等限度額を算定する際の信用の供与等の区分
金融庁長官が指定する銀行持株会社による金融庁長官が指定する者に対する信用の供与等について、その信用供与等限度額を算定する際の区分を新設することとした。(銀行法施行令第一六条の二の三関係)
二 その他関係政令の一部改正関係
農業協同組合法施行令、信用金庫法施行令、協同組合による金融事業に関する法律施行令、労働金庫法施行令、水産業協同組合法施行令、農林中央金庫法施行令及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令について、所要の規定の整備を行うこととした。
三 この政令は、令和二年四月一日から施行することとした。
一 銀行法施行令の一部改正関係
1 信用の供与等から除かれるものの範囲
信用の供与等を行う銀行若しくは銀行持株会社又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等について、信用の供与等の範囲から除くこととした。(銀行法施行令第四条及び第一六条の二の三関係)
2 銀行持株会社に係る同一人に対する信用供与等限度額を算定する際の信用の供与等の区分
金融庁長官が指定する銀行持株会社による金融庁長官が指定する者に対する信用の供与等について、その信用供与等限度額を算定する際の区分を新設することとした。(銀行法施行令第一六条の二の三関係)
二 その他関係政令の一部改正関係
農業協同組合法施行令、信用金庫法施行令、協同組合による金融事業に関する法律施行令、労働金庫法施行令、水産業協同組合法施行令、農林中央金庫法施行令及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令について、所要の規定の整備を行うこととした。
三 この政令は、令和二年四月一日から施行することとした。
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