PICK UP! 法令改正情報
PICK UP! Amendment of legislation information
銀行法施行令の一部改正(平成30年5月30日政令第173号〔第1条〕 平成30年6月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 平成30年05月30日
- 施行日 平成30年06月01日
金融庁
昭和57年政令第40号
政令
新旧対照表
- 公布日 平成30年05月30日
- 施行日 平成30年06月01日
金融庁
昭和57年政令第40号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇銀行法施行令等の一部を改正する政令(政令第一七三号)(金融庁)
一 銀行法施行令の一部改正関係
1 認定電子決済等代行事業者協会の認定に係る申請書に記載する事項
認定電子決済等代行事業者協会の認定を受けようとする者が、認定に係る申請書に記載する事項について、「名称」等と規定することとした。(銀行法施行令第一六条の一〇関係)
2 電子決済等代行事業者等に係る金融庁長官に委任された権限のうち財務局長等に委任する権限の範囲
銀行法第五九条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、同条第二項の規定により財務局長又は財務支局長に委任する権限の範囲について、「法第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書の受理」等と規定することとした。(銀行法施行令第一七条の五関係)
3 その他
その他所要の規定の整備を行うこととした。
二 その他関係政令の一部改正関係
中小企業等協同組合法施行令、農業協同組合法施行令、金融商品取引法施行令、信用金庫法施行令、特定商取引に関する法律施行令、長期信用銀行法施行令、協同組合による金融事業に関する法律施行令、労働金庫法施行令、貸金業法施行令、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令、水産業協同組合法施行令、保険業法施行令、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令、金融商品の販売等に関する法律施行令、農林中央金庫法施行令、信託業法施行令、株式会社商工組合中央金庫法施行令、無尽業法施行令、資金決済に関する法律施行令、金融庁組織令、金融庁設置法第四条第一項第三号ヤに規定する指定紛争解決機関を定める政令及び地方自治法施行令について、所要の規定の整備を行うこととした。
三 施行期日
この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(同法附則第一〇条、第一一条及び第二〇条を除く。)の施行の日(平成三〇年六月一日)から施行することとした。ただし、第一四条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第一六条第一項第九号の二の次に一号を加える改正規定及び同項に一号を加える改正規定並びに附則第二条、第三条、第四条、第六条、第七条、第九条、第一〇条、第一二条、第一三条、第一五条、第一六条、第一八条、第一九条、第二一条、第二二条、第二四条及び第二五条の規定は、公布の日から施行することとした。
一 銀行法施行令の一部改正関係
1 認定電子決済等代行事業者協会の認定に係る申請書に記載する事項
認定電子決済等代行事業者協会の認定を受けようとする者が、認定に係る申請書に記載する事項について、「名称」等と規定することとした。(銀行法施行令第一六条の一〇関係)
2 電子決済等代行事業者等に係る金融庁長官に委任された権限のうち財務局長等に委任する権限の範囲
銀行法第五九条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、同条第二項の規定により財務局長又は財務支局長に委任する権限の範囲について、「法第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書の受理」等と規定することとした。(銀行法施行令第一七条の五関係)
3 その他
その他所要の規定の整備を行うこととした。
二 その他関係政令の一部改正関係
中小企業等協同組合法施行令、農業協同組合法施行令、金融商品取引法施行令、信用金庫法施行令、特定商取引に関する法律施行令、長期信用銀行法施行令、協同組合による金融事業に関する法律施行令、労働金庫法施行令、貸金業法施行令、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令、水産業協同組合法施行令、保険業法施行令、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令、金融商品の販売等に関する法律施行令、農林中央金庫法施行令、信託業法施行令、株式会社商工組合中央金庫法施行令、無尽業法施行令、資金決済に関する法律施行令、金融庁組織令、金融庁設置法第四条第一項第三号ヤに規定する指定紛争解決機関を定める政令及び地方自治法施行令について、所要の規定の整備を行うこととした。
三 施行期日
この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(同法附則第一〇条、第一一条及び第二〇条を除く。)の施行の日(平成三〇年六月一日)から施行することとした。ただし、第一四条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第一六条第一項第九号の二の次に一号を加える改正規定及び同項に一号を加える改正規定並びに附則第二条、第三条、第四条、第六条、第七条、第九条、第一〇条、第一二条、第一三条、第一五条、第一六条、第一八条、第一九条、第二一条、第二二条、第二四条及び第二五条の規定は、公布の日から施行することとした。
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.