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銀行法施行令の一部改正(平成29年3月24日政令第47号〔第1条〕 平成29年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 平成29年03月24日
- 施行日 平成29年04月01日
金融庁
昭和57年政令第40号
政令
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- 公布日 平成29年03月24日
- 施行日 平成29年04月01日
金融庁
昭和57年政令第40号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇銀行法施行令等の一部を改正する政令(政令第四七号)(金融庁)
一 資金決済に関する法律施行令の一部改正関係(第一〇条関係)
1 前払式支払手段の発行額の報告における基準日に係る特例の適用を受けている前払式支払手段発行者が、基準日の特例の解除の届出を提出するまでに経過すべき期間等について、「一年」と規定することとした。
2 資金決済に関する法律第六三条の五第一項各号に規定する仮想通貨交換業者の登録拒否要件のうち、同項第一〇号ホに規定する仮想通貨交換業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者について規定することとした。
3 その他所要の規定の整備を行うこととした。
二 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部改正関係(第八条関係)
仮想通貨交換業者の特定業務として、仮想通貨交換業に係る業務を規定するとともに、特定取引として、仮想通貨の交換等を継続的に若しくは反復して行うこと等を内容とする契約の締結等を規定することとした。
三 その他関係政令の一部改正関係(第一条~第七条、第九条、第一一条~第一四条関係)
銀行法施行令、信用金庫法施行令、特定商取引に関する法律施行令、長期信用銀行法施行令、協同組合による金融事業に関する法律施行令、労働金庫法施行令、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令、電子記録債権法施行令、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令、国際連合安全保障理事会決議第一二六七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行令、金融庁組織令及び財務省組織令について、所要の規定の整備を行うこととした。
四 施行期日
この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(同法附則第一九条を除く。)の施行の日(平成二九年四月一日)から施行することとした。ただし、附則第三条及び第五条の規定は、同法附則第一九条の規定の施行の日(同年三月二五日)から施行することとした。
一 資金決済に関する法律施行令の一部改正関係(第一〇条関係)
1 前払式支払手段の発行額の報告における基準日に係る特例の適用を受けている前払式支払手段発行者が、基準日の特例の解除の届出を提出するまでに経過すべき期間等について、「一年」と規定することとした。
2 資金決済に関する法律第六三条の五第一項各号に規定する仮想通貨交換業者の登録拒否要件のうち、同項第一〇号ホに規定する仮想通貨交換業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者について規定することとした。
3 その他所要の規定の整備を行うこととした。
二 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部改正関係(第八条関係)
仮想通貨交換業者の特定業務として、仮想通貨交換業に係る業務を規定するとともに、特定取引として、仮想通貨の交換等を継続的に若しくは反復して行うこと等を内容とする契約の締結等を規定することとした。
三 その他関係政令の一部改正関係(第一条~第七条、第九条、第一一条~第一四条関係)
銀行法施行令、信用金庫法施行令、特定商取引に関する法律施行令、長期信用銀行法施行令、協同組合による金融事業に関する法律施行令、労働金庫法施行令、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令、電子記録債権法施行令、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令、国際連合安全保障理事会決議第一二六七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行令、金融庁組織令及び財務省組織令について、所要の規定の整備を行うこととした。
四 施行期日
この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(同法附則第一九条を除く。)の施行の日(平成二九年四月一日)から施行することとした。ただし、附則第三条及び第五条の規定は、同法附則第一九条の規定の施行の日(同年三月二五日)から施行することとした。
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