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対内直接投資等に関する政令の一部改正(令和元年9月26日政令第111号 令和元年9月26日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和元年09月26日
  • 施行日 令和元年09月26日

財務省

昭和55年政令第261号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令(政令第一一一号)(財務省)

1 株式取得者と特別の関係にあるものに、共同して議決権その他の権利を行使することに合意したものと特別の関係にあるものを追加することとした。(第二条第四項関係)

2 対内直接投資等に該当する上場会社等の株式への一任運用について、当該株式への一任運用の後に運用者と当該運用者の密接関係者が保有等をすることとなる議決権数を合計した議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が一〇〇分の一〇以上となるものを追加することとした。(第二条第九項関係)

3 次に掲げる事項を対内直接投資等に含まれる行為に追加することとした。

 (一) 上場会社等の議決権の取得であって、当該取得の後に議決権取得者と当該議決権取得者の密接関係者(密接関係者については、第二条第四項各号に掲げるものとする。(二)及び(四)において同じ。)が保有等をすることとなる議決権数を合計した議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が一〇〇分の一〇以上となるもの。
 (二) 他のものが保有する会社の議決権の行使について当該他のものを代理する権限(受任をするものが当該会社又はその役員以外のものであって、受任をするものが当該会社の経営を実質的に支配するおそれ又は当該会社の経営に重要な影響を与えるおそれのある議案に係るものに限る。(三)において同じ。)を受任することであって、非上場会社の議決権に係るもの(外国為替及び外国貿易法第二六条第一項各号に掲げるものが直接に保有する非上場会社の議決権に係るものを除く。)又は上場会社等の議決権に係るものであって当該受任の後に受任者と当該受任者の密接関係者が保有等をすることとなる議決権数を合計した議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が一〇〇分の一〇以上となるもの。
 (三) 非居住者である個人が、非居住者となる以前から引き続き保有する非上場会社の議決権の行使について、代理する権限を外国投資家に委任すること。
 (四) 共同して上場会社等の株主としての議決権その他の権利を行使することにつき、当該上場会社等の議決権その他の権利を有する他の非居住者である個人又は法人等の同意を得ることであって、同意取得者、同意者、当該同意取得者の密接関係者と当該同意者の密接関係者(当該同意者の密接関係者については、第二条第四項第一五号及び第一六号を除く。)が保有等をする議決権数を合計した議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が一〇〇分の一〇以上となるもの。(第二条第九項及び第一一項関係)

4 対内直接投資等に含まれる行為の追加に合わせて、届出又は報告が必要となる対内直接投資等から除くものを変更することとした。(第三条第一項関係)

5 技術導入契約の締結等をした場合に事後報告を行う期限を、締結等をした日から起算して四五日以内に変更することとした。(第六条の四関係)

6 この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行することとした。ただし、第六条の四第一項の改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から施行することとした。
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