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肥料取締法の一部改正(令和元年12月4日法律第62号 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和2年8月5日(政令第235号)において令和2年12月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和元年12月04日
  • 施行日 令和2年12月01日

農林水産省

昭和25年法律第127号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇肥料取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二三五号)(農林水産省)

 肥料取締法の一部を改正する法律(令和元年法律第六二号)の施行期日は令和二年一二月一日とし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は令和三年一二月一日とすることとした。

◇肥料取締法の一部を改正する法律(法律第六二号)(農林水産省)

1 題名の改正
 法律の題名を「肥料の品質の確保等に関する法律」とするものとした。

2 肥料の原料管理制度の導入
 (一) 農林水産大臣は、肥料に使用される原料についての規格を定めるものとした。(第三条第一項関係)
 (二) 肥料の生産業者、輸入業者又は販売業者が、肥料の原料又は生産の方法に関して、虚偽の宣伝をし、又は誤解を生ずるおそれのある名称を用いることを禁止するものとした。(第二六条関係)
 (三) 肥料の生産業者又は輸入業者は、その生産又は輸入した肥料の原料その他の農林水産省令で定める事項を記載した帳簿を備え付けなければならないものとした。(第二七条関係)

3 肥料の配合に関する規制の見直し
 次に掲げる肥料(5の(一)において「指定混合肥料」という。)について、届出により生産又は輸入することができるものとした。(第四条及び第一六条の二関係)
 (1) 専ら登録を受けた普通肥料が配合される普通肥料
 (2) 登録を受けた普通肥料及び届出がされた特殊肥料が配合される普通肥料
 (3) 登録を受けた普通肥料又は届出がされた特殊肥料に、農林水産省令で定める土壌改良資材が混入される普通肥料
 (4) 農林水産大臣が定める方法により、(1)から(3)までの肥料を加工する普通肥料

4 肥料の表示基準の整備
 (一) 農林水産大臣は、普通肥料の表示基準を定めることができるものとした。(第二一条関係)
 (二) 農林水産大臣は、普通肥料及び特殊肥料の表示基準に従わない者に対し、指示を行うことができるものとし、当該指示に従わない者があるときは、その旨を公表することができるとともに、当該指示に係る表示基準が、消費者の利益に資するため特に必要なものとして農林水産大臣が定めるものに該当するときは、当
該指示に従わない者に対し、命令を行うことができるものとした。(第二二条の三関係)

5 その他
 (一) 指定混合肥料又は特殊肥料の生産又は輸入に係る届出の期日を、その事業を開始する二週間前までから、その事業を開始する一週間前までに改めるものとした。(第一六条の二第一項及び第二二条第一項関係)
 (二) 特殊肥料の届出事項として、肥料の種類を追加するものとした。(第二二条第一項関係)
 (三) 登録又は仮登録を取り消された肥料の生産業者又は輸入業者は、当該肥料と同一の肥料について、その名称が異なる場合であっても、取消しの日から一年間は、登録又は仮登録を受けることができないものとした。(第八条及び第三二条関係)
 (四) 罰則規定その他の規定について所要の整備を行うものとした。

6 施行期日等
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとした。ただし、5の(三)については、公布の日、2及び4については、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとした。
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