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建築基準法の一部改正(令和2年6月10日法律第43号〔第3条〕 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和2年9月4日(政令第267号)において令和2年9月7日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和2年06月10日
  • 施行日 令和2年09月07日

国土交通省

昭和25年法律第201号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二六七号)(国土交通省)

 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四三号)の施行期日は、令和二年九月七日とすることとした。

◇都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(法律第四三号)(国土交通省)

一 都市再生特別措置法の一部改正関係
 1 民間都市開発推進機構は、国土交通大臣の認定を受けた都市再生事業等の施行に要する費用の一部として、建築物の利用者等に有用な情報の収集等を行うための設備の整備に要する費用について支援できることとした。(第二九条及び第七一条関係)
 2 市町村は、単独で又は共同して、都市再生整備計画及び立地適正化計画を作成すること並びに市町村都市再生協議会を組織できることとし、市町村等は、市町村都市再生協議会に、関係する公共交通事業者、公共施設の管理者、公安委員会等を構成員として追加できることとした。(第四六条第一項、第八一条第一項及び第一一七条関係)
 3 市町村は、滞在及び交流の促進を図るため、公共公益施設の整備等が必要な区域(以下「滞在快適性等向上区域」という。)を都市再生整備計画に記載できることとした。(第四六条第二項関係)
 4 市町村は、滞在快適性等向上区域内の土地所有者等が実施する滞在快適性等向上施設等(広場、並木、店舗その他の滞在の快適性等の向上に資する施設等をいう。以下同じ。)の整備等に関する事業であって、市町村が実施する事業と一体的に実施されるもの等(以下「一体型滞在快適性等向上事業」という。)に関する事項について、都市再生整備計画に記載できること等とした。(第四六条第三項及び第四項並びに第四六条の二~第四六条の八関係)
 5 滞在快適性等向上区域内の都市公園について、地域における催しに関する情報を提供するための看板等を占用許可の対象に追加することとした。(第四六条第一四項第一号及び第一七項第一号並びに第六二条の二第一項関係)
 6 滞在快適性等向上区域内の飲食店、売店等の公園施設の設置等について、公園管理者は、一体型事業実施主体等(一体型滞在快適性等向上事業の実施主体又は都市再生推進法人をいう。以下同じ。)と協定を締結し、その設置等を行わせることができること等とした。(第四六条第一四項第二号、第一五項、第一六項、第一七項第二号~第四号及び第一八項~第二一項、第六二条の二第二項並びに第六二条の三~第六二条の七関係)
 7 駐車場出入口制限道路(滞在快適性等向上区域内に存する道路であって、駐車場の自動車の出入口の設置を制限すべきものとして市町村が都市再生整備計画に記載したものをいう。)に接して一定規模以上の路外駐車場の自動車の出入口を設けてはならないこと等とした。(第四六条第一四項第三号及び第二二項並びに第六二条の九~第六二条の一二関係)
 8 一体型事業実施主体等は、都市再生整備計画に、普通財産を時価よりも低い対価で貸し付けることその他の方法により一体型事業実施主体等に普通財産を使用させることに関する事項が記載されているときは、当該事項に基づき普通財産を使用できることとした。(第四六条第一四項第四号及び第六二条の一三関係)
 9 滞在快適性等向上区域内の道路若しくは都市公園の占用又は道路の使用の許可に係る申請書の提出は、都市再生推進法人を経由して行うことができることとし、都市再生推進法人は、当該経由に係る事務を行うときは、申請者に対し、情報の提供等の援助を行うこと等とした。(第六二条の八関係)
 10 一体型事業実施主体等は、景観行政団体に対し、滞在快適性等向上区域における良好な景観の形成を促進するために必要な景観計画の策定又は変更を提案できることとした。(第六二条の一四関係)
 11 立地適正化計画の記載事項として、都市の防災に関する機能の確保に関する指針に関する事項を追加すること等とした。(第八一条第二項関係)
 12 居住誘導区域のうち、居住環境向上施設を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域については、都市計画に、居住環境向上用途誘導地区を定めることができることとし、当該都市計画には、建築物等の誘導すべき用途、その全部又は一部を当該用途に供する建築物の容積率の最高限度等を定めることとした。(第八一条第五項及び第九四条の二関係)
 13 都市計画施設の改修事業の実施に係る都市計画事業認可に関する事項が記載された立地適正化計画が公表されたときは、当該事業を実施する市町村に対する都市計画事業認可があったものとみなすこととした。(第八一条第九項、第一〇九条の二及び第一〇九条の三関係)
 14 市町村等が、跡地等管理等協定に基づいて、跡地における緑地、広場等の整備及び管理を行うことができることとした。(第八一条第一六項及び第一一〇条~第一一六条関係)
 15 立地適正化計画は、都市計画に関する基礎調査の結果に基づき、かつ、政府が法律に基づき行う人口、産業等の調査の結果を勘案したものでなければならないこととした。(第八一条第一八項関係)
 16 居住誘導区域外の災害危険区域等における住宅の建築の用に供する目的で行う一定規模以上の開発行為等(業として行われるものに限る。)について、勧告に従わなかった場合にその旨を公表できることとした。(第八八条関係)
 17 都市再生推進法人の業務に、都市の魅力及び活力の向上に資する滞在快適性等向上施設等の整備等並びに滞在者等の滞在及び交流の促進を図るための広報又は行事の実施等を行うこと、道路又は都市公園についての占用又は使用に係る申請書の経由に関する事務を行うこと等を追加することとした。(第一一九条関係)
 18 民間都市開発推進機構は、都市再生推進法人が行う滞在快適性等向上区域内における都市開発事業の実施に要する費用に充てる資金の一部を貸し付けることができることとした。(第一二二条関係)

二 都市計画法の一部改正関係
 1 地域地区に、居住環境向上用途誘導地区を追加することとした。(第八条関係)
 2 地区整備計画においては、現に存する農地で農業の利便の増進と調和した良好な居住環境を確保するため必要なものにおける土地の形質の変更その他の行為の制限に関する事項を定めることができること等とした。(第一二条の五第七項及び第五八条の三関係)
 3 開発許可の基準として、自己業務用の建築物に係る開発行為については、災害危険区域等の土地の区域を含まないこととした。(第三三条第一項第八号関係)
 4 災害危険区域等からの移転の目的で行う市街化調整区域内における開発行為については、開発許可できることとする基準を追加することとした。(第三四条第八号の二関係)
 5 都道府県が条例で市街化調整区域において開発許可を行い得る区域等を定める際に基準とすべき政令は、災害の防止等の事情を考慮して定めることとした。(第三四条第一一号及び第一二号関係)

三 建築基準法の一部改正関係
 居住環境向上用途誘導地区内の建築物であって、その全部又は一部を都市計画において定められた誘導すべき用途に供するものの容積率は、当該都市計画において定められた数値以下とすることとし、当該地区内においては、地方公共団体は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、用途地域における用途の制限を緩和できることとした。(第五二条及び第六〇条の二の二関係)

四 施行期日
 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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