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公職選挙法の一部改正(令和2年6月12日法律第45号 令和2年12月12日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和2年06月12日
- 施行日 令和2年12月12日
総務省
昭和25年法律第100号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和2年06月12日
- 施行日 令和2年12月12日
総務省
昭和25年法律第100号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇公職選挙法の一部を改正する法律(法律第四五号)(総務省)
1 町村議会議員選挙及び町村長選挙における選挙公営の拡大
町村議会議員選挙及び町村長選挙に係る次の事項につき、条例による選挙公営の対象とすることとした。(第一四一条第八項、第一四二条第一一項及び第一四三条第一五項関係)
(一) 選挙運動用自動車の使用
(二) 選挙運動用ビラの作成
(三) 選挙運動用ポスターの作成
2 町村議会議員選挙におけるビラ頒布の解禁
町村議会議員選挙における選挙運動用ビラの頒布を解禁することとし、その上限枚数を一、六〇〇枚とすることとした。また、ビラの種類、頒布方法、規格等は市議会議員選挙と同様とすることとした。(第一四二条第一項第七号等関係)
3 町村議会議員選挙における供託金制度の導入
(一) 町村議会議員選挙について供託金制度を導入することとし、その額を一五万円とすることとした。(第九二条第一項関係)
(二) 供託物没収点は、市議会議員選挙と同様とすることとした。(第九三条第一項関係)
4 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行することとした。
1 町村議会議員選挙及び町村長選挙における選挙公営の拡大
町村議会議員選挙及び町村長選挙に係る次の事項につき、条例による選挙公営の対象とすることとした。(第一四一条第八項、第一四二条第一一項及び第一四三条第一五項関係)
(一) 選挙運動用自動車の使用
(二) 選挙運動用ビラの作成
(三) 選挙運動用ポスターの作成
2 町村議会議員選挙におけるビラ頒布の解禁
町村議会議員選挙における選挙運動用ビラの頒布を解禁することとし、その上限枚数を一、六〇〇枚とすることとした。また、ビラの種類、頒布方法、規格等は市議会議員選挙と同様とすることとした。(第一四二条第一項第七号等関係)
3 町村議会議員選挙における供託金制度の導入
(一) 町村議会議員選挙について供託金制度を導入することとし、その額を一五万円とすることとした。(第九二条第一項関係)
(二) 供託物没収点は、市議会議員選挙と同様とすることとした。(第九三条第一項関係)
4 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行することとした。
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