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特別会計に関する法律の一部改正(令和2年6月12日法律第46号〔第5条〕 令和2年6月12日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和2年06月12日
  • 施行日 令和2年06月12日

財務省

平成19年法律第23号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇復興庁設置法等の一部を改正する法律(法律第四六号)(復興庁)

一 復興庁設置法の一部改正
 復興庁の廃止期限を令和一三年三月三一日まで延長することとした。(第二一条関係)

二 東日本大震災復興特別区域法の一部改正
 1 復興推進計画及び復興整備計画の作成主体について、東日本大震災からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定めるものである地方公共団体とした。(第四条及び第四六条関係)
 2 認定復興推進計画に係る課税の特例等の対象区域を、復興産業集積区域のうち、東日本大震災からの復興の状況を勘案して産業集積の形成及び活性化を図ることが特に必要な区域として政令で定めるものに該当する区域とした。(第三七条~第四〇条及び第四三条関係)
 3 復興交付金事業計画に係る特別の措置を廃止することとした。(第七七条~第八四条関係)

三 福島復興再生特別措置法の一部改正
 1 福島復興再生計画
 福島県知事は、福島復興再生基本方針に即して、福島復興再生計画を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができることとした。(第七条関係)
 2 避難解除等区域の復興及び再生のための特別の措置等
  (一) 福島県知事は、農用地の賃借権の設定等を受ける者、賃借権の設定等の条件、福島農林水産業振興施設の用に供するための農地等の転用に係る事項等を内容とする農用地利用集積等促進計画を定めることができることとした。(第一七条の一九関係)
  (二) 帰還環境整備事業計画について、目的を住民の帰還及び移住等の促進を図るための環境の整備に、名称を帰還・移住等環境整備事業計画に改め、当該計画の記載事項に原子力災害の被災者以外の者による移住及び定住の促進を図るための環境を整備する事業等を追加することとした。(第三三条関係)
 3 原子力災害からの産業の復興及び再生のための特別の措置
  (一) 福島県知事は、福島において特定風評被害が経営に及ぼす影響に対処するための事業活動である特定事業活動の振興を図るために実施しようとする措置の内容等を記載した特定事業活動振興計画を作成することができることとし、当該計画を内閣総理大臣に提出しなければならないこととするとともに、これに関連する課税の特例の適用があるものとした。(第七四条、第七五条の二及び第七五条の三関係)
  (二) 国は、諸外国における福島の農林水産物等の輸入に関する規制の撤廃又は緩和を推進するため、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。)との交渉その他必要な措置を講ずるとともに、放射性物質による汚染の有無又はその状況が正しく認識されていないことに起因する福島の農林水産物等の輸出の不振に対処するため、海外における福島の農林水産物等の安全性に関する理解の増進並びにその販売を促進するための紹介及び宣伝に必要な措置を講ずることとした。(第七六条の二関係)
 4 新たな産業の創出等に寄与する取組の重点的な推進のための特別の措置
 福島県知事は、新産業創出等推進事業を促進するために実施しようとする措置の内容等を記載した新産業創出等推進事業促進計画を作成することができることとし、当該計画を内閣総理大臣に提出しなければならないこととするとともに、これに関連する課税の特例の適用があるものとした。(第八四条及び第八五条の五~第八五条の七関係)
 5 公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への国の職員の派遣 任命権者は、公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構(以下「機構」という。)から要請があった場合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国の事務又は事業との密接な連携を確保するために相当と認めるときは、国の職員の同意を得て、当該国の職員を機構に派遣することができることとした。(第八九条の三関係)

四 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正
 復興費用の財源につき公債を発行できる期間、株式の処分により生じた収入を償還費用の財源に充てる期間並びに租税収入以外の収入を復興費用及び償還費用の財源に充てる期間を五年間延長することとした。(第六九条及び第七二条関係)

五 特別会計に関する法律の一部改正
 1 一般会計に所属する日本郵政株式会社の株式のうち、発行済株式の総数の三分の一を超えて保有するために必要な数を上回る数に相当する数の株式は、一般会計から無償で国債整理基金特別会計に所属替をすることとした。(附則第一二条の三関係)
 2 当分の間、原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策に係る財政上の措置に要する費用の財源に充てるために必要がある場合には、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定に繰り入れることができることとし、後日、同勘定からその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、エネルギー需給勘定に繰り入れなければならないこととした。(附則第一八条の二関係)

六 その他
 1 この法律は、一部の規定を除き、令和三年四月一日から施行することとした。
 2 政府は、東日本大震災からの復興の一層の推進に当たり、復興が進展している地域における取組に係る情報を復興の途上にある地域へ提供するなど、東日本大震災からの復興に関する行政の内外の知見を活用することとした。
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