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著作権法の一部改正(令和2年6月12日法律第48号〔第1条〕 令和2年10月1日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和2年06月12日
- 施行日 令和2年10月01日
法務省
昭和45年法律第48号
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- 公布日 令和2年06月12日
- 施行日 令和2年10月01日
法務省
昭和45年法律第48号
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◇著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律(法律第四八号)(文部科学省)
一 著作権法の一部改正関係
1 技術的保護手段及び技術的利用制限手段に係る規定の改正
(一) 著作物等の利用に用いられる機器が特定の反応をする信号を送信する等の技術的保護手段及び技術的利用制限手段について、当該信号を著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに送信しないもの等を加えることとした。(第二条第一項第二〇号及び第二一号関係)
(二) 技術的保護手段又は技術的利用制限の回避を行うことをその機能とする指令符号を公衆に譲渡する等の行為を著作権等を侵害する行為とみなすとともに、当該行為を行った者について罰則を科すこととした。(第一一三条第七項及び第一二〇条の二第四号関係)
2 権利制限規定の改正
(一) 私的使用の目的で行う録音及び録画以外の複製のうち、著作権(第二八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。一の2の(一)において同じ。)を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の複製(軽微なものを除く。一の2の㈠において同じ。)(特定侵害複製)を、特定侵害複製であることを知りながら行うもの(著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。)に、複製権が及ぶこととするとともに、有償で公衆に提供され、又は提示されている著作物に係る著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の複製(有償著作物特定侵害複製)を、有償著作物特定侵害複製であることを知りながら行う行為(著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。)を継続的に又は反復して行った者について罰則を科すこととした。(第三〇条第一項第四号及び第二項、第一一九条第三項第二号及び第五項関係)
(二) 写真の撮影、録音、録画、放送その他これらと同様に事物の影像又は音を複製し、又は複製を伴うことなく伝達する行為(複製伝達行為)を行うに当たって、その対象とする事物又は音に付随して対象となる事物又は音に係る著作物で軽微な構成部分となるもの(付随対象著作物)は、正当な範囲内において、当該複製伝達行為に伴って利用することができることとした。また、当該利用がされた付随対象著作物は、当該付随対象著作物に係る複製伝達行為により作成され、又は伝達されるものの利用に伴って利用することができることとした。(第三〇条の二関係)
(三) 著作物は、品種や特定農林水産物等に関する審査等の手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができることとした。(第四二条関係)
3 利用権の対抗力に係る規定の整備
利用権は、当該利用権に係る著作物の著作権を取得した者その他の第三者に対抗することができることとした。(第六三条の二関係)
4 侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等についての規定の整備
(一) 送信元識別符号等の提供により侵害著作物等の他人による利用を容易にする行為(侵害著作物等利用容易化)であって、公衆を侵害著作物等に殊更に誘導するものであると認められるウェブサイト等又は主として公衆による侵害著作物等の利用のために用いられるものであると認められるウェブサイト等(侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等)において行う行為等を、当該行為等に係る著作物等が侵害著作物等であることを知っていた場合又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある場合には、著作権等を侵害する行為とみなすとともに、当該行為を行った者について罰則を科すこととした。(第一一三条第二項~第四項及び第一二〇条の二第三号関係)
(二) 侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等の公衆への提示を行った者等について罰則を科すこととした。(第一一九条第二項第四号及び第五号関係)
5 書類提出命令に係る手続の拡充
(一) 裁判所は、著作権等の侵害に係る訴訟において、侵害行為を立証する等のために必要な書類に該当するかどうかの判断をするために必要があると認めるときは、当該書類の所持者にその提示をさせることができることとした。(第一一四条の三第二項関係)
(二) 裁判所は、書類提出命令に係る手続において、提示された書類を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、専門委員に対し、当該書類を開示することができることとした。(第一一四条の三第四項関係)
二 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部改正関係
1 プログラム登録がされた著作物の著作権者等は、文化庁長官に対し、自らが保有する記録媒体に記録された著作物がプログラム登録がされた著作物であることの証明を請求することができることとした。(第四条関係)
2 指定登録機関がプログラム登録を行う場合において、国又は独立行政法人は、プログラム登録の手数料を納付しなければならないこととした。(第二六条関係)
三 施行期日等
1 国及び地方公共団体は、特定侵害複製を特定侵害複製であることを知りながら行って著作権を侵害する行為(特定侵害行為)の防止に関する啓発その他の必要な措置を講じるとともに、未成年者に対する特定侵害行為の防止に関する教育の充実を図らなければならないこととした。(附則第二条関係)
2 関係事業者は、特定侵害行為を防止するための措置を講ずるよう努めなければならないこととした。(附則第三条関係)
3 一の2の(一)並びに一の4の(一)及び(二)に係る罰則の運用に当たっては、インターネットを利用して行う行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならないこととした。(附則第四条及び第五条関係)
4 政府は、この法律の施行後一年を目途として、一の2の(一)の施行の状況を勘案し、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとした。(附則第六条関係)
5 政府は、著作権等を侵害する送信可能化への対処に関し、その施策の充実を図る観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとした。(附則第七条関係)
6 この法律は、令和三年一月一日から施行することとした。ただし、一の2の(二)及び(三)並びに一の3及び4については令和二年一〇月一日から、二の1については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
一 著作権法の一部改正関係
1 技術的保護手段及び技術的利用制限手段に係る規定の改正
(一) 著作物等の利用に用いられる機器が特定の反応をする信号を送信する等の技術的保護手段及び技術的利用制限手段について、当該信号を著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに送信しないもの等を加えることとした。(第二条第一項第二〇号及び第二一号関係)
(二) 技術的保護手段又は技術的利用制限の回避を行うことをその機能とする指令符号を公衆に譲渡する等の行為を著作権等を侵害する行為とみなすとともに、当該行為を行った者について罰則を科すこととした。(第一一三条第七項及び第一二〇条の二第四号関係)
2 権利制限規定の改正
(一) 私的使用の目的で行う録音及び録画以外の複製のうち、著作権(第二八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。一の2の(一)において同じ。)を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の複製(軽微なものを除く。一の2の㈠において同じ。)(特定侵害複製)を、特定侵害複製であることを知りながら行うもの(著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。)に、複製権が及ぶこととするとともに、有償で公衆に提供され、又は提示されている著作物に係る著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の複製(有償著作物特定侵害複製)を、有償著作物特定侵害複製であることを知りながら行う行為(著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。)を継続的に又は反復して行った者について罰則を科すこととした。(第三〇条第一項第四号及び第二項、第一一九条第三項第二号及び第五項関係)
(二) 写真の撮影、録音、録画、放送その他これらと同様に事物の影像又は音を複製し、又は複製を伴うことなく伝達する行為(複製伝達行為)を行うに当たって、その対象とする事物又は音に付随して対象となる事物又は音に係る著作物で軽微な構成部分となるもの(付随対象著作物)は、正当な範囲内において、当該複製伝達行為に伴って利用することができることとした。また、当該利用がされた付随対象著作物は、当該付随対象著作物に係る複製伝達行為により作成され、又は伝達されるものの利用に伴って利用することができることとした。(第三〇条の二関係)
(三) 著作物は、品種や特定農林水産物等に関する審査等の手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができることとした。(第四二条関係)
3 利用権の対抗力に係る規定の整備
利用権は、当該利用権に係る著作物の著作権を取得した者その他の第三者に対抗することができることとした。(第六三条の二関係)
4 侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等についての規定の整備
(一) 送信元識別符号等の提供により侵害著作物等の他人による利用を容易にする行為(侵害著作物等利用容易化)であって、公衆を侵害著作物等に殊更に誘導するものであると認められるウェブサイト等又は主として公衆による侵害著作物等の利用のために用いられるものであると認められるウェブサイト等(侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等)において行う行為等を、当該行為等に係る著作物等が侵害著作物等であることを知っていた場合又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある場合には、著作権等を侵害する行為とみなすとともに、当該行為を行った者について罰則を科すこととした。(第一一三条第二項~第四項及び第一二〇条の二第三号関係)
(二) 侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等の公衆への提示を行った者等について罰則を科すこととした。(第一一九条第二項第四号及び第五号関係)
5 書類提出命令に係る手続の拡充
(一) 裁判所は、著作権等の侵害に係る訴訟において、侵害行為を立証する等のために必要な書類に該当するかどうかの判断をするために必要があると認めるときは、当該書類の所持者にその提示をさせることができることとした。(第一一四条の三第二項関係)
(二) 裁判所は、書類提出命令に係る手続において、提示された書類を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、専門委員に対し、当該書類を開示することができることとした。(第一一四条の三第四項関係)
二 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部改正関係
1 プログラム登録がされた著作物の著作権者等は、文化庁長官に対し、自らが保有する記録媒体に記録された著作物がプログラム登録がされた著作物であることの証明を請求することができることとした。(第四条関係)
2 指定登録機関がプログラム登録を行う場合において、国又は独立行政法人は、プログラム登録の手数料を納付しなければならないこととした。(第二六条関係)
三 施行期日等
1 国及び地方公共団体は、特定侵害複製を特定侵害複製であることを知りながら行って著作権を侵害する行為(特定侵害行為)の防止に関する啓発その他の必要な措置を講じるとともに、未成年者に対する特定侵害行為の防止に関する教育の充実を図らなければならないこととした。(附則第二条関係)
2 関係事業者は、特定侵害行為を防止するための措置を講ずるよう努めなければならないこととした。(附則第三条関係)
3 一の2の(一)並びに一の4の(一)及び(二)に係る罰則の運用に当たっては、インターネットを利用して行う行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならないこととした。(附則第四条及び第五条関係)
4 政府は、この法律の施行後一年を目途として、一の2の(一)の施行の状況を勘案し、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとした。(附則第六条関係)
5 政府は、著作権等を侵害する送信可能化への対処に関し、その施策の充実を図る観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとした。(附則第七条関係)
6 この法律は、令和三年一月一日から施行することとした。ただし、一の2の(二)及び(三)並びに一の3及び4については令和二年一〇月一日から、二の1については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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