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厚生年金保険法施行令の一部改正(令和2年6月12日政令第185号〔第2条〕 令和2年6月12日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年06月12日
  • 施行日 令和2年06月12日

厚生労働省

昭和29年政令第110号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇福島復興再生特別措置法施行令及び厚生年金保険法施行令の一部を改正する政令(政令第一八五号)(復興庁)

一 福島復興再生特別措置法施行令の一部改正
 1 福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第八九条の六第四項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法第九九条第二項及び厚生年金保険法施行令第四条の二第二項第六号の規定により、公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構(以下「機構」という。)及び国がそれぞれ負担すべき退職等年金給付の金額等を定めることとした。
 2 派遣職員(法第八九条の三第七項に規定する派遣職員をいう。以下同じ。)に関し、国家公務員共済組合法施行令の特例を定めることとした。(第一条関係)

二 厚生年金保険法施行令の一部改正
 機構への派遣職員の保険料に係る事業主負担分について、機構及び国が負担する旨定めることとした。(第二条関係)

三 施行期日
 この政令は、公布の日から施行することとした。
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