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中小企業等経営強化法の一部改正(令和2年6月24日法律第63号〔第4条〕 令和3年4月1日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和2年06月24日
- 施行日 令和3年04月01日
経済産業省・法務省
平成11年法律第18号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和2年06月24日
- 施行日 令和3年04月01日
経済産業省・法務省
平成11年法律第18号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇科学技術基本法等の一部を改正する法律(法律第六三号)(内閣府本府)
一 科学技術基本法の一部改正関係
1 題名
法律の題名を「科学技術・イノベーション基本法」とすることとした。(題名関係)
2 目的
「科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)」を「科学技術・イノベーション創出」とすることとした。(第一条関係)
3 定義
(一) この法律において「イノベーションの創出」とは、科学的な発見又は発明、新商品又は新役務の開発その他の創造的活動を通じて新たな価値を生み出し、これを普及することにより、経済社会の大きな変化を創出することをいうこととした。(第二条第一項関係)
(二) その他所要の定義規定を整備することとした。(第二条第二項~第六項関係)
4 科学技術・イノベーション創出の振興に関する方針
「科学技術の振興に関する方針」を「科学技術・イノベーション創出の振興に関する方針」とするとともに、科学技術・イノベーション創出の振興に当たっては、広範な分野における各分野の特性を踏まえた均衡のとれた研究開発能力の涵かん養、学際的又は総合的な研究開発の推進、学術研究及び学術研究以外の研究の均衡のとれた推進等について配慮されなければならないこと等を当該方針に加えることとした。(第三条関係)
5 責務規定
研究開発法人及び大学等並びに民間事業者に関する責務規定を設けることとした。(第六条及び第七条関係)
6 科学技術・イノベーション基本計画
「科学技術基本計画」を「科学技術・イノベーション基本計画」とするとともに、研究者等及び研究開発の成果を活用した新たな事業の創出を行う人材等に関する施策等を同計画に定めるべき事項とすることとした。(第一二条関係)
二 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律等の一部改正関係
1 定義
「科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)」を「科学技術」とする等、所要の定義規定を整備することとした。(第二条関係)
2 研究開発法人による出資等の業務
個別法の定めるところにより、第三四条の六第一項各号に掲げる者に対する出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うことができる研究開発法人として五つの法人を追加するとともに、これらの法人の個別法について所要の改正を行うこととし、あわせて同項第三号に掲げる者が民間事業者等との共同研究開発等を実施できることを明記することとした。(第三四条の六第一項第三号、別表第三及び個別法関係)
3 特定新技術補助金等の支出の目標等に関する方針等
国は、毎年度、国等が中小企業者等に対して支出の機会の増大を図るべき特定新技術補助金等の交付に関し、国等の予算等を勘案して、支出の目標等に関する方針を定めること等とした。(第三四条の八~第三四条の一〇関係)
4 指定補助金等の交付等に関する指針等
国は、革新的な研究開発を行う中小企業者による科学技術・イノベーション創出の活性化を通じて国際競争力の強化等の政策課題の解決を図るため、指定補助金等の交付等に関する指針を定めること等とした。(第三四条の一一~第三四条の一四関係)
5 中小企業等経営強化法における新技術補助金等及び特定補助金等に係る規定を削ること等とした。(目次、第二条第一六項及び第一七項、第三条第二項第四号並びに第六一条~第六六条等関係)
6 別表第一の研究開発法人に三つの法人を追加するとともに、これらの法人の個別法について所要の改正を行うこととした。(別表第一及び個別法関係)
三 国立研究開発法人科学技術振興機構法等の一部改正関係
「科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)」を「科学技術」とすること等とした。(第四条等関係)
四 内閣府設置法等の一部改正関係
特別の機関として、内閣府本府に科学技術・イノベーション推進事務局及び健康・医療戦略推進事務局を設置するとともに、健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務等を内閣府の所掌事務に追加すること等とした。(第四条第一項第一六号の二及び第一六号の三、第四〇条、第四〇条の四並びに第四〇条の五等関係)
五 施行期日等
1 この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めることとした。(附則第二条~第六条関係)
2 この法律は、令和三年四月一日から施行することとした。
一 科学技術基本法の一部改正関係
1 題名
法律の題名を「科学技術・イノベーション基本法」とすることとした。(題名関係)
2 目的
「科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)」を「科学技術・イノベーション創出」とすることとした。(第一条関係)
3 定義
(一) この法律において「イノベーションの創出」とは、科学的な発見又は発明、新商品又は新役務の開発その他の創造的活動を通じて新たな価値を生み出し、これを普及することにより、経済社会の大きな変化を創出することをいうこととした。(第二条第一項関係)
(二) その他所要の定義規定を整備することとした。(第二条第二項~第六項関係)
4 科学技術・イノベーション創出の振興に関する方針
「科学技術の振興に関する方針」を「科学技術・イノベーション創出の振興に関する方針」とするとともに、科学技術・イノベーション創出の振興に当たっては、広範な分野における各分野の特性を踏まえた均衡のとれた研究開発能力の涵かん養、学際的又は総合的な研究開発の推進、学術研究及び学術研究以外の研究の均衡のとれた推進等について配慮されなければならないこと等を当該方針に加えることとした。(第三条関係)
5 責務規定
研究開発法人及び大学等並びに民間事業者に関する責務規定を設けることとした。(第六条及び第七条関係)
6 科学技術・イノベーション基本計画
「科学技術基本計画」を「科学技術・イノベーション基本計画」とするとともに、研究者等及び研究開発の成果を活用した新たな事業の創出を行う人材等に関する施策等を同計画に定めるべき事項とすることとした。(第一二条関係)
二 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律等の一部改正関係
1 定義
「科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)」を「科学技術」とする等、所要の定義規定を整備することとした。(第二条関係)
2 研究開発法人による出資等の業務
個別法の定めるところにより、第三四条の六第一項各号に掲げる者に対する出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うことができる研究開発法人として五つの法人を追加するとともに、これらの法人の個別法について所要の改正を行うこととし、あわせて同項第三号に掲げる者が民間事業者等との共同研究開発等を実施できることを明記することとした。(第三四条の六第一項第三号、別表第三及び個別法関係)
3 特定新技術補助金等の支出の目標等に関する方針等
国は、毎年度、国等が中小企業者等に対して支出の機会の増大を図るべき特定新技術補助金等の交付に関し、国等の予算等を勘案して、支出の目標等に関する方針を定めること等とした。(第三四条の八~第三四条の一〇関係)
4 指定補助金等の交付等に関する指針等
国は、革新的な研究開発を行う中小企業者による科学技術・イノベーション創出の活性化を通じて国際競争力の強化等の政策課題の解決を図るため、指定補助金等の交付等に関する指針を定めること等とした。(第三四条の一一~第三四条の一四関係)
5 中小企業等経営強化法における新技術補助金等及び特定補助金等に係る規定を削ること等とした。(目次、第二条第一六項及び第一七項、第三条第二項第四号並びに第六一条~第六六条等関係)
6 別表第一の研究開発法人に三つの法人を追加するとともに、これらの法人の個別法について所要の改正を行うこととした。(別表第一及び個別法関係)
三 国立研究開発法人科学技術振興機構法等の一部改正関係
「科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)」を「科学技術」とすること等とした。(第四条等関係)
四 内閣府設置法等の一部改正関係
特別の機関として、内閣府本府に科学技術・イノベーション推進事務局及び健康・医療戦略推進事務局を設置するとともに、健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務等を内閣府の所掌事務に追加すること等とした。(第四条第一項第一六号の二及び第一六号の三、第四〇条、第四〇条の四並びに第四〇条の五等関係)
五 施行期日等
1 この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めることとした。(附則第二条~第六条関係)
2 この法律は、令和三年四月一日から施行することとした。
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