カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

PICK UP! 法令改正情報

PICK UP! Amendment of legislation information

家畜伝染病予防法施行令の一部改正(令和2年6月24日政令第201号 令和2年7月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年06月24日
  • 施行日 令和2年07月01日

厚生労働省

昭和28年政令第235号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令(政令第二〇一号)(農林水産省)

1 家畜の伝染性疾病の名称のうち、「水胞性口炎」、「ブルセラ病」、「結核病」、「ピロプラズマ病」、「アナプラズマ病」、「豚水胞病」及び「家きんサルモネラ感染症」の名称を、それぞれ「水疱ほう性口内炎」、「ブルセラ症」、「結核」、「ピロプラズマ症」、「アナプラズマ症」、「豚水疱ほう病」及び「家きんサルモネラ症」に変更することとした。(第一条及び第六条関係)

2 家畜以外の動物における伝染性疾病のまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するための通行の制限又は遮断の手続について、家畜伝染病のまん延を防止するための通行の制限又は遮断の手続を定める第五条の規定を準用することとした。(第七条関係)

3 2により都道府県又は市町村が処理することとされている事務について、地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とすることとした。(第一二条関係)

4 その他の規定について所要の整備を行うこととした。

5 この政令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和二年法律第一六号)の施行の日(令和二年七月一日)から施行することとした。
  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索