PICK UP! 法令改正情報
PICK UP! Amendment of legislation information
家畜伝染病予防法施行令の一部改正(令和2年6月24日政令第201号 令和2年7月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年06月24日
- 施行日 令和2年07月01日
厚生労働省
昭和28年政令第235号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年06月24日
- 施行日 令和2年07月01日
厚生労働省
昭和28年政令第235号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令(政令第二〇一号)(農林水産省)
1 家畜の伝染性疾病の名称のうち、「水胞性口炎」、「ブルセラ病」、「結核病」、「ピロプラズマ病」、「アナプラズマ病」、「豚水胞病」及び「家きんサルモネラ感染症」の名称を、それぞれ「水疱ほう性口内炎」、「ブルセラ症」、「結核」、「ピロプラズマ症」、「アナプラズマ症」、「豚水疱ほう病」及び「家きんサルモネラ症」に変更することとした。(第一条及び第六条関係)
2 家畜以外の動物における伝染性疾病のまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するための通行の制限又は遮断の手続について、家畜伝染病のまん延を防止するための通行の制限又は遮断の手続を定める第五条の規定を準用することとした。(第七条関係)
3 2により都道府県又は市町村が処理することとされている事務について、地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とすることとした。(第一二条関係)
4 その他の規定について所要の整備を行うこととした。
5 この政令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和二年法律第一六号)の施行の日(令和二年七月一日)から施行することとした。
1 家畜の伝染性疾病の名称のうち、「水胞性口炎」、「ブルセラ病」、「結核病」、「ピロプラズマ病」、「アナプラズマ病」、「豚水胞病」及び「家きんサルモネラ感染症」の名称を、それぞれ「水疱ほう性口内炎」、「ブルセラ症」、「結核」、「ピロプラズマ症」、「アナプラズマ症」、「豚水疱ほう病」及び「家きんサルモネラ症」に変更することとした。(第一条及び第六条関係)
2 家畜以外の動物における伝染性疾病のまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するための通行の制限又は遮断の手続について、家畜伝染病のまん延を防止するための通行の制限又は遮断の手続を定める第五条の規定を準用することとした。(第七条関係)
3 2により都道府県又は市町村が処理することとされている事務について、地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とすることとした。(第一二条関係)
4 その他の規定について所要の整備を行うこととした。
5 この政令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和二年法律第一六号)の施行の日(令和二年七月一日)から施行することとした。
関連商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.